しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
浜松市の交通事故でむちうちになってしまった場合、どんな金銭的補償が受けられるかご存知ですか?
交通事故のことを解決するには切っても切れないお金の話…
交通事故の被害者が請求できる可能性のあるものについてご紹介していきます。
以下に示すものが交通事故でむちうちなどの外傷を患ってしまった場合に、
交通事故の加害者側に対して請求できる可能性があります。
…交通事故によるけがの施術により生じたお金
…交通事故によるけがの施術で病院や整骨院に通院した際にかかったお金
…交通事故によるけがで病院に入院した際、入院時に生じたお金
…交通事故の際に提出する診断書の作成に必要になったお金
…交通事故によって仕事を休まざるを得なくなった場合に
本来得られるはずだった給与の分のお金(※主婦も休業損害を請求できます!)
…交通事故による施術のための入院や通院において生じた精神的苦痛に対する慰謝料
…交通事故の傷害が後遺障害認定された時に支払われる慰謝料
…交通事故によって後遺障害にならなければ得られたであろう利益に対する請求
上記のものが、交通事故の被害者が加害者へ請求することができるお金の内訳です。
交通事故の加害者側の任意保険会社が請求が妥当だと判断した場合、
被害者の交通事故やむちうちの状況に応じてそれぞれの金額が算出され、
上記のお金が支払われることが可能になります。
ただし、必ずしもすべての交通事故の患者様がこういった慰謝料などをもらえるわけではありません。
先にも述べたように、慰謝料などの金額は、保険会社側が最終的には妥当性を判断します。
実際、交通事故による慰謝料の不正請求も取りざたされていることもあり、
保険会社様も慎重にならざるを得ません。
むち打ちによる慰謝料の金額は、交通事故ダメージやむちうちの症状の大きさによります。
慰謝料は交通事故による精神的苦痛に支払われるものになりますが、
患者様それぞれの精神的苦痛を正確に金額で表すのは難しいと言えるでしょう。
ですから、交通事故による慰謝料に対しては、大まかな基準が設定されています。
その基準には以下のように方法が異なります。
① 実通院日数×2
② 施術期間
のどちらか少ない方に×4,200円をします。
たとえば、交通事故での全施術期間85日で実際に通院した日数が52日のAさんの場合、
①は、52×2=104
②は、85
以上より、②の方が少なくなります。
ですので、慰謝料は85×4,200=35,700円となります。
自賠責基準とは、慰謝料などの賠償金のすべてが120万円以内の場合の基準です。
120万円の限度を超えてしまった場合は、それぞれの加入する任意保険の基準で慰謝料を計算されます。
それぞれの任意保険会社によって計算式はちがっており、
またそれも公表はされませんので一概には言えません。
任意保険基準の慰謝料は交通事故によるむち打ちなどの症状の程度や状況によって変わりますが、
入院していた期間と通院していた期間が計算に関係してきます。
このように、交通事故による慰謝料問題は、
わたしたち専門家でも多様な対応が求められるため難しく感じる事が多いです。
浜松市で交通事故によるむちうちだけでなく、慰謝料などの問題でもお困りのそこのあなた!
交通事故の専門的なことは、わたしたち交通事故専門家に任せてみてはいかがですか?
もちろん、浜松市で交通事故による慰謝料問題に強い弁護士さんをご紹介し、相談させていただくことも可能です。
浜松市で交通事故やむちうちの慰謝料のことなら、浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へおまかせ!