しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
交通事故施術や損害賠償請求については、みなさんから多くの不安の声や分からないことへの疑問が寄せられます。
今回は交通事故施術や請求について皆さんからのご質問やご相談が多い内容について、ご紹介させていただき、実際にお答えしていきますね。
浜松市で交通事故に遭ってしまいました。
相手に追突されたのですが、加害者が任意保険未加入でした。
この場合、交通事故施術以外に、物損の分も自賠責保険に請求できますか?
↓
自賠責保険は交通事故の中でも、人身事故の場合に被害者を助ける保険になりますので、物損の分は保証されません。
物損分はご自分の任意保険を使用するか、加害者に請求するほかありません。
加害者に請求となると、加害者の状況によっては完全に保証されるとは限りません。
交通事故に遭い、浜松市の整骨院に通院中です。
しかし、相手の保険会社に来月で施術を打ち切ると言われてしまいました。
まだむち打ちの症状が良くならないのですが、どうしたらいいのでしょうか。
↓
この場合の施術打ち切りは、保険会社が施術費を負担しなくなるという意味です。
もし施術費の補償を打ち切られてしまっても、健康保険を使用して通院することは可能です。
しかし、まだ交通事故による痛みや症状が残っている場合には、保険会社に交渉することも可能です。保
険会社側としては、無駄な施術費の支払いは避けたいですから、早めの打ち切りを提示するのは当たり前です。
そこで、交通事故施術専門の我々が、医学的根拠をもって、加害者側と話し合っていきます。
交通事故後、しばらく浜松市の整骨院や整形外科の施術に通いましたが、膝の痛みが取れず、正座で座ることが不可能になりました。
そのため、後遺障害認定を申請しましたが、認定されませんでした。
これから慰謝料は払われないのですか?
↓
交通事故後に症状が残存した場合でも、後遺障害認定が下りないことは良くあります。
認定されなければそれ以降の慰謝料請求は困難です。
しかし、場合によっては高障害認定に異議申し立てを行ったりすることもできます。
ある事例では、認定されなくても裁判でそれ相応と判断され、一定金額の慰謝料支払いがされたものもあります。
後遺障害認定は難しい話になってきますから、我々専門家にご相談ください。
子供が交通事故にあい、その施術のために浜松市の病院に通院中です。
母である私は、仕事を休んで付き添っています。
自分が交通事故に遭っていなくても、休業損害は請求できますか?
↓
必要と認められれば、「通院付添費」が請求できます。
ですので、正確には休業損害ではありません。
休業損害証明書を提出すれば可能です。
相手がよそ見をしていて、交差点の出会いがしらで交通事故に遭いました。
しかし、加害者が過失を認めず、健康保険で交通事故施術を受けています。
本当に施術費などの請求ができないのですか?
↓
この事例のように、過失を認めずに請求を拒む事例も少なくありません。
この様な場合、自賠責保険の「被害者請求」という手を打つことができます。
立て替えた分の施術費の領収書を添付して請求することで、交通事故による負傷と認められた場合に保険金が支払われます。
このような請求も浜松市中央区の当整骨院にお任せください。
いかがでしたか?
実際に交通事故に遭わない限り分からないことのほうが多いです。交
通事故に遭われて、浜松市の当整骨院にご来院されるかたのほとんどの方は、交通事故のご経験のない方ばかりです。
知識がないからと言って不安に思う必要はありません。
なんでも当整骨院の交通事故専門の知識を持ったスタッフにお尋ねくださいませ。
浜松市で交通事故に遭ってしまったら、浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。
※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています
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