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被害者請求できる損害

2015.04.12 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、交通事故の被害者が請求できる損害についてご説明させていただきます。


交通事故に遭ってしまったら、原則として被害者は、自分が受けた損害の具体的な金額を算出して加害者に伝えなければいけません。ですが、今は任意保険に入っている人がほとんどですから、自分が加入している保険会社に同意書を渡せば被害者に見積もりを提示してくれます。


交通事故で被害者側に発生する損害は、

  • 人身損害…交通事故で人の怪我、死亡などが引き起こされた場合
  • 物的損害…人の怪我、死亡はないが被害者の所有物が交通事故によって破壊された場合
  • に分けられます。


    さらに人身事故は財産的損害精神的損害とに大別され、そのうち財産的損害は積極損害と消極損害に分けられます。ではその中で財産的損害、精神的損害について説明させていただきます。まず、財産的損害の中の積極損害とは『被害者が交通事故に遭ったことによって支払いを強いられる費用』のことです。


    代表的なものとして、

    • ①施術費
    • ②付添費
    • ③将来介護費
    • ④将来雑費
    • ⑤入院雑費
    • ⑥通院交通費
    • ⑦装具・器具購入費
    • ⑧家屋・自動車等改造費
    • ⑨葬儀関係費
    • ⑩弁護士費用

    があります。


    次に、財産的損害の中の消極損害とは、『被害者が事故に遭わなければ得られたはずの利益』のことです。

    • ①休業損害
    • ②逸失利益
    • が含まれます。


      最後に、精神損害とは被害者や遺族の精神的苦痛にあたるものです。


      • ①傷害慰謝料
      • ②死亡慰謝料

      が含まれます。


      例えば、積極損害の⑥通院交通費では、『自分が所有する自動車を使った時は通院の一定の距離に一定の単価をかけた金額が支払われる』となっています。ですから、一般的には病院と自宅の往復距離にガソリン代として
      1km=15円をかけた金額が支払われることになっています。


      交通事情やケガによってはタクシーでの通院も認められる場合もありますが、それについては事前に保険会社に確認しておく必要があります。実際にこれらの損害額を自分で算出する人はほとんどいませんが、何もわからずにいると後々トラブルになることもありますので、少しでも理解しておくことが必要ですね。


      何かわからない事がありましたら当院へどうぞ!

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