交通事故施術|浜松市中央区で整骨院・整体院をお探しなら | 23時迄営業 | 浜松市中央区の整骨院
MENU
ネット予約

ブログ記事

損害賠償金の算定基準

2015.04.19 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。


今日は、損害賠償金の算定基準についてご説明させていただきます。


前回説明した損害賠償請求できる項目の損害賠償金を計算するときには、以下の種類の『算定基準』というものが用いられます。


  • ①自賠責基準
  • 自動車やバイクを運転する人すべてに加入が義務付けられている自賠責保険の支払い基準です。


  • ②任意保険基準
  • それぞれの保険会社が別々に設定している基準です。一般向けに公表はされていません。


  • ③財団法人日弁連交通事故相談センターによる基準
  • 財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集した民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準、または日弁連交通事故相談センターの支払い基準です。これらによる基準は過去の判例を参考にして作成されています。


3つも存在する理由は、加害者によって加入している保険が違うからです。ですから、加害者が自賠責保険にしか加入していなければ賠償金は自賠責保険で計算されますし、加害者が任意保険にも加入していれば、前に説明した『任意一括払い』となり任意保険基準で計算されることになります。


また、弁護士基準で賠償金を請求するならば、通常は被害者は自分で弁護士に頼んで裁判をするか、交通事故紛争処理センターを利用することが多いです。


このように、賠償金の支払いについては結構難しい問題が多くあります。とくに任意賠償金基準は一般向けに公表されていないことから、どんな仕組みになっているか分かりにくいですよね。


煩わしいことのサポートはお任せください!

hanko_natsuin

にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 浜松情報へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ