しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
今日は、損害賠償金の算定基準についてご説明させていただきます。
前回説明した損害賠償請求できる項目の損害賠償金を計算するときには、以下の種類の『算定基準』というものが用いられます。
3つも存在する理由は、加害者によって加入している保険が違うからです。ですから、加害者が自賠責保険にしか加入していなければ賠償金は自賠責保険で計算されますし、加害者が任意保険にも加入していれば、前に説明した『任意一括払い』となり任意保険基準で計算されることになります。
また、弁護士基準で賠償金を請求するならば、通常は被害者は自分で弁護士に頼んで裁判をするか、交通事故紛争処理センターを利用することが多いです。
このように、賠償金の支払いについては結構難しい問題が多くあります。とくに任意賠償金基準は一般向けに公表されていないことから、どんな仕組みになっているか分かりにくいですよね。
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