しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
前回、損害賠償請求権の時効について説明させていただきましたが、その中の➃について説明させていただきます。
まず、加害者が加害者側の自賠責保険に請求するときというのは、加害者が任意保険に入っておらず、自らの手続きで被害者への賠償金を払わなければならないときです。すなわち加害者は請求された損害賠償金を1度自らですべてを支払います。
それから被害者に自分で払った金額を限度として、自らの自賠責保険に保険金を請求することができます。このことを自賠責保険の“加害者請求”と言います。
しかしこの請求は、加害者が被害者に対して損害賠償金を全額支払い終わってからでないとできません。加害者が自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入しているのであれば、必要な書類を準備して保険会社に送り、保険会社から自賠責保険に請求してもらうことができます。
これが前にも説明した“任意一括払い”で、こちらの方が多くの方が行っている方法です。逆に“加害者請求”だけではなく“被害者請求”というものがあります。これは、加害者が被害者に対して損害賠償金を払わないときに、被害者が加害者側の自賠責保険に対して直接請求できるという内容になります。これは前回の説明の➁に該当します。
自賠責保険の目的は交通事故でお困りの被害者の救済ですから、このような制度がつくられているんですね。請求については紛らわしく、難しいことも多いですから、施術と同時にサポートさせていただいております。
お気軽にお越しください!