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保険会社の対応が遅い時は・・・

2015.06.28 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

交通事故を起こして加害者の保険会社と連絡を取り合っていても、どうしても対応が遅い時があります。そんな時被害者の方は、自賠責保険の「仮渡金制度」を使用して、当座の費用をもらうことができます。


そんな時には、被害者の損害賠償金が確定して決まっていなくても大丈夫です。次に当てはまるときに「仮渡金制度」を使用できます。


  • ➀亡くなられた場合・・・290万円
  • ➁以下の場合・・・・・・40万円


  • ・背骨を骨折し、脊髄損傷を起こしたもの
  • ・上腕もしくは前腕の骨折でかつ合併症を起こしたもの
  • ・大腿もしくは下腿の骨折
  • ・内臓破裂にて腹膜炎を起こしたもの
  • ・14日以上の入院かつ30日以上の医師による施術を必要とするもの


➂以下の場合・・・・・・20万円

  • ・背骨の骨折
  • ・上腕もしくは前腕の骨折
  • ・内臓破裂
  • ・入院が必要で30日以上の医師による施術を必要とするもの
  • ・14日以上の入院を必要とするもの


➃ ➁・➂を除いて11日以上の医師による施術を必要とする場合・・・5万円
このような制度もありますので、もし保険会社の対応が遅い場合でもご安心くださいね!

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