しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
今回は4大任意保険の2つ目、対物賠償保険について説明させていただきます。まず、対物賠償保険は“交通事故によって「他人の財物」に損害を与えてしまった場合に補償される保険”です。
例えばお店の駐車場からご発進してしまい、お店に車で突っ込んでしまったとき、そのお店の修理代が発生してしまった場合です。この場合、お店の修理という「物」に対する補償がなされます。
また、この保険の特徴として、「他人の財物」に損害を与えてしまった事により、間接的に生じた損害についても補償がなされることがあげられます。
上記の例でいうと、お店の修理が終わるまで営業を中止しないといけなくなった場合、この営業損失が間接的に生じた損害になります。
また、対物賠償保険の補償の範囲は、対人賠償保険と同じで、“他人”とは被保険者以外になります。『4大任意保険~対人賠償保険①~』の記事をご覧くださいね!なので、被保険者の方がご自身の車を運転してぶつけてしまった場合などには、補償がなされませんので気をつけてください。
また、対物賠償保険の補償額も対人賠償保険と同じで、ご自身の過失割合分のみ補償されます。計算式は、被害者の損害額×加害者の過失割合です。
この計算で出た金額を契約額内で補償されることになります。ですので、契約額を超えてしまった場合は、その分をご自身で払ってもらうことになります。
賠償額は最近高くなる傾向にありますから、契約額は『無制限』を選んでおくと安心ですね。では次回は4大任意保険の3つ目、搭乗者傷害保険について説明していきますね!