しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
任意保険には様々な種類があるのをご存知ですか?
一体何に加入しておけばいいか分からないという方も多いんですが、入っておくべきものは基本的に次のものになります。
①対人賠償保険
②対物賠償保険
③搭乗者傷害保険
④人身傷害補償保険
これらを順番に説明していきますね。
まず、対人賠償保険についてです。
これは自動車事故により他人に負傷させてしまったり、その方が死亡してしまった場合に、自賠責の補償の制度額を超過した分が支払われます。
ここでいう「他人」というのは被保険者以外になります。
では対人賠償保険の被保険者とはどのような方々でしょうか。
それは、保険を契約した記名被保険者に加え、その方の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、雇い主、また記名被保険者の了承の上、自動車を使用、管理している許諾被保険者になります。
この方々は対人賠償保険が使えません。
例えば、旦那さんの所有する車を旦那さんが運転中、交通事故に遭い、一緒に乗っていた奥さんが怪我をしたとします。
このとき、自賠責保険では奥さんは”他人”に該当するので補償がなされます。しかし対人賠償保険では上記の”被保険者”に該当するので補償がなされません。
また、対人賠償保険が補償できる金額は「過失割合」によって違ってきます。
これは対人賠償保険がご自身の過失割合の分の金額のみ補償するからです。
このような制度を「過失相殺」と言います。
これは加害者に全部の賠償金を払わせるのではなく
被害者にも過失がある場合はその分を被害者が負担し
公平に損害賠償額を支払うための制度です。
過失割合は、交通事故の被害者と加害者の過失の度合いのことで、
どちらがどのくらい悪いのかを示す割合になります。
これは被害者と加害者両方の保険会社の話し合いで決定します。
その時は、その交通事故と条件や状況が似ている過去の事故を参考にして、話し合って決めることになります。
そのときに保険会社が参考にしているのが
『別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失喪失率の認定基準』
(東京地裁民事交通訴訟研究会編/判例タイムズ)
です。
そうは言っても、過去の交通事故と全く同じように当てはまる事例はないですので、細かな点はお互いの主張により決定していく必要があります。
また、自賠責保険においても被害者側に大きな過失がある場合、保険金の減額がされることがあります。
これを“重過失減額”と言います。
減額割合は以下の通りです。
(過失割合) (減額割合)
・7割未満・・・・・・・・・・・・・なし
・7~8割未満・・・・・・・・・・死亡、後遺症、傷害による損害から2割
・8~9割未満・・・・・・・・・・死亡、後遺症による損害から3割/傷害による損害から2割
・9~10割未満・・・・・・・・・死亡、後遺症による損害から5割/傷害による損害から2割
さて、前回まで説明してきた対人賠償保険の補償額ですが、計算式で求めることができます。
式は、
(被害者損害額×契約者過失割合)-自賠責保険補償額
です。
では、例を用いて考えてみましょう。
交通事故で被害者の施術費(損害額)に400万円かかり、自分の過失割合が6割だったときどうなるでしょうか。
式に当てはめると、
(400×0.6)-120=120
つまり、対人賠償保険金として被害者に120万円が支払われます。
しかし実際に支払われるのは自賠責保険がプラスされるので240万円になります。そのため残りの160万円は被害者にも4割の過失割合がありますから、被害者側が支払うことになりますね。
次回は4大任意保険の2つ目、対物賠償保険について説明していきます。