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交通事故の休業損害

2018.09.01 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

 

交通事故で仕事ができなくなってしまったら?

 

交通事故によってけがをしてしまった場合、入院や通院により、

交通事故前と同様に仕事や生活ができなくなってしまう場合もありますね。

 

交通事故の被害者の方はそんな場合に、交通事故前と同じように収入がなければ生活できません。

 

そこで、交通事故によって請求できる損害賠償の中に、「休業損害」というものがあります。

以前ご紹介したように、交通事故で損害賠償請求できるものには「積極損害」と「消極損害」があります。

 

消極損害とは、交通事故に遭ったことによって失われた収入、

交通事故にあっていなければ得られていた収入に対しての損害です。

休業損害は消極損害の中の一つです。

 

 

損害賠償が自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類の請求方法があることはすでに説明しましたが、

休業損害においても3種類の計算方法があります。

 

 

自賠責基準の場合の休業損害は、交通事故によって仕事を実際に休んだ日数×5700円として計算されます。

 

この場合、1日の収入が5700円と固定されていますが、個々によって交通事故前の収入は違いますよね。

収入が5700円/日よりも多いと認められれば、実際の日給分が支払われます。

しかし19000円を最大としています。

 

 

任意保険基準の場合の休業損害は、その他の交通事故の損害賠償請求額と同様に、

保険会社ごとによって違ってきます。

だいたいは、自賠責保険と同じくらいの値段か、それよりも若干多いことが多いです。

 

 

裁判基準の場合の休業損害は、1日分の収入(給料)×実際の休業日数で計算されます。

しかし、以下のような問題があります。

 

 

〈1日分の収入の問題〉

これは職業によって大きく変わります。

給与の変動があまりない職業であれば、さほど問題になりませんが、

自営業などで変動がある場合は交通事故の休業損害の裁判において争点になることがあります。

 

では基本的な算定について職業ごとに説明します。

 

・給与所得者(一般正社員)

基本給に加えて手当や賞与なども含まれます。

交通事故前3カ月の給料の合計÷90日で1日あたりの額が計算されます。

 

 

・会社役員

会社役員になると、実労働に対する給料と、役員としての利益配当が支給されます。

交通事故の休業損害では、この利益配当の部分は計算に含まれませんので除外された額で計算されます。

 

 

・事業所得者(自営業)

交通事故の前年の確定申告所得によって1日分が計算されます。

年によって変動が大きい場合には、交通事故前の数年分の平均を計算する場合もあります。

 

 

・家事従事者(専業主婦、主夫など)

家事は、現金での収入がありませんが、

交通事故によって家事ができなくなった期間は休業損害の請求の適応になります。

 

家事も仕事に含まれるという概念です。

この場合の1日あたりの金額の出し方は、全女性労働者の平均賃金を365日で割ることで導き出されます。

 

 

・無職、不労所得者

無職の場合に交通事故に遭っても基本的には休業損害は支払われません。

しかし、交通事故の時点で無職でも、

交通事故前に交通事故後の就職が決まっていた場合には認められる場合があります。

 

 

 

〈休業日数の問題〉

交通事故によって入院していればその期間が休業の日数としてカウントされるのは問題ありません。

入院中に仕事ができないのは誰の目にも明らかですからね。

この場合に問題となるのは、いわゆる交通事故の通院の日数ですね。

通院だと本当にその期間に仕事ができなかったのかは、医師の診断書が必要になります。

交通事故の通院期間全てに適応となるわけではないのです。

また、交通事故によるけがの状態によって、施術の経過と症状の改善ともに徐々に減額していく場合もあります。

 

 

交通事故の請求において、休業損害はみなさんが気になるところですよね。

 

専業主婦や学生が交通事故に遭った場合でも、認められることは意外と多くのみなさんが知らないと思います。

 

浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、交通事故によるけがの施術だけではなく、

こういった請求面でのご相談もさせていただいております。

 

 

浜松市で交通事故でお困りの方は、浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へ!

 

 

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