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任意保険 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 2の記事一覧

4大任意保険~対人賠償保険~

2015.07.05 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

任意保険には様々な種類があるのをご存知ですか?
一体何に加入しておけばいいか分からないという方も多いんですが、入っておくべきものは基本的に次のものになります。

 

対人賠償保険

 

対物賠償保険

 

搭乗者傷害保険

 

人身傷害補償保険

 

これらを順番に説明していきますね。

 

 

まず、対人賠償保険についてです。

 

これは自動車事故により他人に負傷させてしまったり、その方が死亡してしまった場合に、自賠責の補償の制度額を超過した分が支払われます。

 

ここでいう「他人」というのは被保険者以外になります。

 

では対人賠償保険の被保険者とはどのような方々でしょうか。

 

それは、保険を契約した記名被保険者に加え、その方の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、雇い主、また記名被保険者の了承の上、自動車を使用、管理している許諾被保険者になります。

 

この方々は対人賠償保険が使えません。

 

例えば、旦那さんの所有する車を旦那さんが運転中、交通事故に遭い、一緒に乗っていた奥さんが怪我をしたとします。

 

このとき、自賠責保険では奥さんは”他人”に該当するので補償がなされます。しかし対人賠償保険では上記の”被保険者”に該当するので補償がなされません。

 

 

 

また、対人賠償保険が補償できる金額は「過失割合」によって違ってきます。

 

これは対人賠償保険がご自身の過失割合の分の金額のみ補償するからです。

 

このような制度を「過失相殺」と言います。

 

これは加害者に全部の賠償金を払わせるのではなく
被害者にも過失がある場合はその分を被害者が負担し
公平に損害賠償額を支払うための制度です。

 

過失割合は、交通事故の被害者と加害者の過失の度合いのことで、
どちらがどのくらい悪いのかを示す割合になります。

 

これは被害者と加害者両方の保険会社の話し合いで決定します。

 

その時は、その交通事故と条件や状況が似ている過去の事故を参考にして、話し合って決めることになります。

 

そのときに保険会社が参考にしているのが

 

『別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失喪失率の認定基準』
(東京地裁民事交通訴訟研究会編/判例タイムズ)

 

です。

 

そうは言っても、過去の交通事故と全く同じように当てはまる事例はないですので、細かな点はお互いの主張により決定していく必要があります。

 

 

また、自賠責保険においても被害者側に大きな過失がある場合、保険金の減額がされることがあります。

 

これを“重過失減額”と言います。

 

減額割合は以下の通りです。

 

(過失割合)              (減額割合)

・7割未満・・・・・・・・・・・・・なし

・7~8割未満・・・・・・・・・・死亡、後遺症、傷害による損害から2割

・8~9割未満・・・・・・・・・・死亡、後遺症による損害から3割/傷害による損害から2割

・9~10割未満・・・・・・・・・死亡、後遺症による損害から5割/傷害による損害から2割

 

 

さて、前回まで説明してきた対人賠償保険の補償額ですが、計算式で求めることができます。

 

式は、

(被害者損害額×契約者過失割合)-自賠責保険補償額

です。

 

では、例を用いて考えてみましょう。

 

交通事故で被害者の施術費(損害額)に400万円かかり、自分の過失割合が6割だったときどうなるでしょうか。

 

式に当てはめると、

(400×0.6)-120=120

 

つまり、対人賠償保険金として被害者に120万円が支払われます。

 

しかし実際に支払われるのは自賠責保険がプラスされるので240万円になります。そのため残りの160万円は被害者にも4割の過失割合がありますから、被害者側が支払うことになりますね。

 

次回は4大任意保険の2つ目、対物賠償保険について説明していきます。

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加害者請求と被害者請求

2015.06.21 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回、損害賠償請求権の時効について説明させていただきましたが、その中の➃について説明させていただきます。


まず、加害者が加害者側の自賠責保険に請求するときというのは、加害者が任意保険に入っておらず、自らの手続きで被害者への賠償金を払わなければならないときです。すなわち加害者は請求された損害賠償金を1度自らですべてを支払います。


それから被害者に自分で払った金額を限度として、自らの自賠責保険に保険金を請求することができます。このことを自賠責保険の“加害者請求”と言います。


しかしこの請求は、加害者が被害者に対して損害賠償金を全額支払い終わってからでないとできません。加害者が自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入しているのであれば、必要な書類を準備して保険会社に送り、保険会社から自賠責保険に請求してもらうことができます。


これが前にも説明した“任意一括払い”で、こちらの方が多くの方が行っている方法です。逆に“加害者請求”だけではなく“被害者請求”というものがあります。これは、加害者が被害者に対して損害賠償金を払わないときに、被害者が加害者側の自賠責保険に対して直接請求できるという内容になります。これは前回の説明の➁に該当します。


自賠責保険の目的は交通事故でお困りの被害者の救済ですから、このような制度がつくられているんですね。請求については紛らわしく、難しいことも多いですから、施術と同時にサポートさせていただいております。
お気軽にお越しください!

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損害賠償請求はいつまでもできるわけではありません!

2015.06.14 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今まで自賠責保険・任意保険について説明させていただきましたが、これらによる損害賠償や保険金の請求には以下のような時効があります。


  • ➀被害者→加害者の損害賠償請求
  • ・被害者が事故の損害と加害者を知ってから3年間
  • ・事故発生から20年間


  • ➁被害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・事故発生から3年以内
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年以内
  • ・後遺症の場合、症状固定から3年以内


  • ➂被害者→加害者側任意保険の請求
  • ・施術の場合、事故発生から3年間
  • ・後遺症の場合、症状固定日から3年間
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年間


  • ➃加害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・被害者、施術院等に賠償金を払ってから3年以内


  • ➄加害者→加害者側任意保険の保険金請求
  • ・加害者が、被害者や施術院に自賠責保険を用いて損害保険金を払った日から3年間


このように、これらはいつまでも請求が間に合うわけではないので注意が必要ですね。当院では迅速に対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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任意保険の補償の特徴

2015.06.07 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回、自賠責保険の特徴について説明しましたが、任意保険に入っておくと・・・

自賠責保険では補償されなかった対物や自分の怪我の補償、また自賠責保険で補償される上限金を上回った場合の補償、さらに示談交渉代行サービスができます。


このように任意保険はたくさんの補償がなされているので安心ですね。任意保険への加入は自賠責保険のように強制ではありませんので加入されていない方もいらっしゃいます。ですが仮にそういった方が交通事故を起こして相手方が亡くなってしまい、2億円の賠償金を支払うことになってしまった場合どうでしょうか。


自賠責保険による補償は前回説明させていただきましたが、死亡の場合最大3000万円です。ですので自賠責保険を使ったとしても1億7000万円を払わないといけません。ですから任意保険が必要なんです。


任意保険のうちの「対人補償保険」の加入率は自動車を持っている方の73.1%ですから、非常に多くの方が万が一の事故に備えていることがわかります。こうして考えてみると任意保険の大切さを再認識できますね。


これら自賠責保険、任意保険の請求は時効があります。それは次回説明させていただきますね。

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損害賠償の任意一括払いについて

2015.03.28 | Category: 任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、損害賠償の任意一括払いについてご説明させていただきます。


そもそも保険は『生命保険』『損害保険』に分けられます。『生命保険』は、不慮の怪我や病気、死亡などによって収入が維持できなくなったときに備えるためのもので、私たちが交通事故の際にやりとりさせていただくのは、損害保険会社です。損害保険会社は交通事故や災害などによる損害を補償する業務を行っています。


また、『損害賠償』とは、被害者が加害者に対して交通事故によって発生した損害を賠償請求することです。これに損害保険会社は大きくかかわっています。交通事故の加害者が被害者に支払う賠償金はまず自賠責保険から出て、足りない分を任意保険会社の任意保険で支払うことが大原則です。


そのとき被害者は加害者の自賠責保険に直接請求することもできますが、諸手続きに対する知識がないと難しいのが現実です。また、自賠責保険会社と任意保険会社の2つを相手に対応するのは非常に大変です。そこで、損害保険業界では加害者が加入している任意保険会社が自賠責保険の支払い分も含めて被害者に対応することになっています。


これを『任意一括払い対応』と言います。


任意一括払いの担当保険会社が自賠責保険から出る賠償金を含めた金額を、1度に被害者に支払い、そのあと加害者側の自賠責保険会社に認定金額を返してもらう仕組みです。


一般の方には少し難しいですよね。私たちはこのような対応についても熟知していますので、お困りでしたらいつでもご相談下さい。

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