こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今日は、前に説明した被害者が請求できるうちの、消極損害の休業損害について説明させていただきます。
まず、会社員の休業損害についてです。会社員が交通事故に遭って仕事をお休みしたときは、事故に遭う前の収入を基準として減った分を休業損害として請求できることになっています。
事故に遭って有休を利用する方もいらっしゃいますが、有休を利用して実際には収入が減っていない場合でも休業損害は認められますよ。事故に遭っていなければ有休を使わずに済んだわけですからね。
また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も休業損害と見なされ、基本的には過去3か月にさかのぼって平均給与が支払われます。しかし、会社の役員が交通事故に遭って仕事をお休みしても、役員報酬はあまり休業損害が認められないことが多いです。
それは、役員の方々は雇用主の立場にあって、会社に労働力を提供する一般の社員とは異なるからなんです。会社役員は会社に雇われているのではなく、株主に委任されて役職についています。そして収入である報酬は会社の利益が配当された部分と、その役員が実際に提供した労働力に対価としての部分に区別されます。
会社役員の休業損害が認められる場合は、実際に提供した労働力の対価としての部分が減った時に限られます。職場によっては会社役員であっても休業損害が認められる可能性もありますが、この辺りの判断は難しいので、ぜひ専門家にご相談下さいね。弁護士の方や行政書士の方もご紹介させていただきます。
2つ目は自営業者の休業損害についてです。
『自営業者の休業損害は実際に収入が減った時に限り認められ、その場合は事故に遭った年の前年の確定申告に基づいて補償額を算出する』となっています。前年の所得を証明できないときは、1日5700円(自賠責基準)の休業損害が支払われることもあります。
このように会社員に比べると、社会保険の面で不利が多く、交通事故に遭った人が休んで収入が大きく減少するかが休業損害で大切になります。しかしこのほかにも職種によってさまざまな事例がありますから、ぜひ私たち専門家に頼ってください!!
3つ目はパート・アルバイト勤務の休業損害についてです。
パートやアルバイトだと休業損害をもらえないと思っている方も多いのではないでしょうか。一般的に短期アルバイトの場合は難しいですが、長期的にアルバイトを続けている場合は休業損害が認められる場合もあります。その時はアルバイトによって得られた収入を基礎として休業損害を算出することになっています。
学生さんや主婦の方でパート・アルバイトされている方多いですよね。そんな方々も交通事故で収入が減ってしまっては困りますから嬉しいサポートですよね!ここまで会社員、自営業者、パート・アルバイトの休業損害について説明してきましたが、実は主婦の方も交通事故に遭った時の補償として休業損害がもらえるんです!
1日5700円(自賠責基準)として主婦業に影響があった期間に応じて支払われます。
主婦というのは正式な”職業”ではないですから、休業損害などのサポートが受けられないと思っている方多いんです。ですが、家族の中で主婦の立場である方が怪我をして家事が進まない・・・なんてことがあっては、家族全体がダメージを受けますよね。当院に通院された患者様で主婦の方も多くいらっしゃいますが、やはりみなさんこの制度は知らないんです。ですからそういった方々の喜びの声がしばしば聞かれます。この制度は是非多くの方に知ってもらいたいものです。
また、主婦認定という制度もあります。パート・アルバイト勤務で家計を助けていた方が交通事故に遭い、働けなくなった場合も休業損害を請求できるというのは前回説明しましたが、任意保険基準で算出されるパート・アルバイト勤務の休業損害は1日5700円を下回ることがほとんどです。そんなときに主婦認定をすることができます。
被害者である方が住民票を発行し、自分に家族が存在することを証明すれば、主婦と同額の休業損害を請求することができるんです。こういったことは一般の方には知られていないことが多いです。しかし、知るべきこともたくさんありますからぜひ私たち専門家にご相談下さい。
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