こんにちは、交通事故専門士の石田です。
交通事故を起こして加害者の保険会社と連絡を取り合っていても、どうしても対応が遅い時があります。そんな時被害者の方は、自賠責保険の「仮渡金制度」を使用して、当座の費用をもらうことができます。
そんな時には、被害者の損害賠償金が確定して決まっていなくても大丈夫です。次に当てはまるときに「仮渡金制度」を使用できます。
- ➀亡くなられた場合・・・290万円
- ➁以下の場合・・・・・・40万円
- ・背骨を骨折し、脊髄損傷を起こしたもの
- ・上腕もしくは前腕の骨折でかつ合併症を起こしたもの
- ・大腿もしくは下腿の骨折
- ・内臓破裂にて腹膜炎を起こしたもの
- ・14日以上の入院かつ30日以上の医師による施術を必要とするもの
➂以下の場合・・・・・・20万円
- ・背骨の骨折
- ・上腕もしくは前腕の骨折
- ・内臓破裂
- ・入院が必要で30日以上の医師による施術を必要とするもの
- ・14日以上の入院を必要とするもの
➃ ➁・➂を除いて11日以上の医師による施術を必要とする場合・・・5万円このような制度もありますので、もし保険会社の対応が遅い場合でもご安心くださいね!
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