6月, 2015 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
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6月, 2015 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

保険会社の対応が遅い時は・・・

2015.06.28 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

交通事故を起こして加害者の保険会社と連絡を取り合っていても、どうしても対応が遅い時があります。そんな時被害者の方は、自賠責保険の「仮渡金制度」を使用して、当座の費用をもらうことができます。


そんな時には、被害者の損害賠償金が確定して決まっていなくても大丈夫です。次に当てはまるときに「仮渡金制度」を使用できます。


  • ➀亡くなられた場合・・・290万円
  • ➁以下の場合・・・・・・40万円


  • ・背骨を骨折し、脊髄損傷を起こしたもの
  • ・上腕もしくは前腕の骨折でかつ合併症を起こしたもの
  • ・大腿もしくは下腿の骨折
  • ・内臓破裂にて腹膜炎を起こしたもの
  • ・14日以上の入院かつ30日以上の医師による施術を必要とするもの


➂以下の場合・・・・・・20万円

  • ・背骨の骨折
  • ・上腕もしくは前腕の骨折
  • ・内臓破裂
  • ・入院が必要で30日以上の医師による施術を必要とするもの
  • ・14日以上の入院を必要とするもの


➃ ➁・➂を除いて11日以上の医師による施術を必要とする場合・・・5万円
このような制度もありますので、もし保険会社の対応が遅い場合でもご安心くださいね!

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加害者請求と被害者請求

2015.06.21 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回、損害賠償請求権の時効について説明させていただきましたが、その中の➃について説明させていただきます。


まず、加害者が加害者側の自賠責保険に請求するときというのは、加害者が任意保険に入っておらず、自らの手続きで被害者への賠償金を払わなければならないときです。すなわち加害者は請求された損害賠償金を1度自らですべてを支払います。


それから被害者に自分で払った金額を限度として、自らの自賠責保険に保険金を請求することができます。このことを自賠責保険の“加害者請求”と言います。


しかしこの請求は、加害者が被害者に対して損害賠償金を全額支払い終わってからでないとできません。加害者が自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入しているのであれば、必要な書類を準備して保険会社に送り、保険会社から自賠責保険に請求してもらうことができます。


これが前にも説明した“任意一括払い”で、こちらの方が多くの方が行っている方法です。逆に“加害者請求”だけではなく“被害者請求”というものがあります。これは、加害者が被害者に対して損害賠償金を払わないときに、被害者が加害者側の自賠責保険に対して直接請求できるという内容になります。これは前回の説明の➁に該当します。


自賠責保険の目的は交通事故でお困りの被害者の救済ですから、このような制度がつくられているんですね。請求については紛らわしく、難しいことも多いですから、施術と同時にサポートさせていただいております。
お気軽にお越しください!

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損害賠償請求はいつまでもできるわけではありません!

2015.06.14 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今まで自賠責保険・任意保険について説明させていただきましたが、これらによる損害賠償や保険金の請求には以下のような時効があります。


  • ➀被害者→加害者の損害賠償請求
  • ・被害者が事故の損害と加害者を知ってから3年間
  • ・事故発生から20年間


  • ➁被害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・事故発生から3年以内
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年以内
  • ・後遺症の場合、症状固定から3年以内


  • ➂被害者→加害者側任意保険の請求
  • ・施術の場合、事故発生から3年間
  • ・後遺症の場合、症状固定日から3年間
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年間


  • ➃加害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・被害者、施術院等に賠償金を払ってから3年以内


  • ➄加害者→加害者側任意保険の保険金請求
  • ・加害者が、被害者や施術院に自賠責保険を用いて損害保険金を払った日から3年間


このように、これらはいつまでも請求が間に合うわけではないので注意が必要ですね。当院では迅速に対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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任意保険の補償の特徴

2015.06.07 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回、自賠責保険の特徴について説明しましたが、任意保険に入っておくと・・・

自賠責保険では補償されなかった対物や自分の怪我の補償、また自賠責保険で補償される上限金を上回った場合の補償、さらに示談交渉代行サービスができます。


このように任意保険はたくさんの補償がなされているので安心ですね。任意保険への加入は自賠責保険のように強制ではありませんので加入されていない方もいらっしゃいます。ですが仮にそういった方が交通事故を起こして相手方が亡くなってしまい、2億円の賠償金を支払うことになってしまった場合どうでしょうか。


自賠責保険による補償は前回説明させていただきましたが、死亡の場合最大3000万円です。ですので自賠責保険を使ったとしても1億7000万円を払わないといけません。ですから任意保険が必要なんです。


任意保険のうちの「対人補償保険」の加入率は自動車を持っている方の73.1%ですから、非常に多くの方が万が一の事故に備えていることがわかります。こうして考えてみると任意保険の大切さを再認識できますね。


これら自賠責保険、任意保険の請求は時効があります。それは次回説明させていただきますね。

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