4月, 2016 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
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4月, 2016 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

交通事故での休業損害は色んな方が対象となります!

2016.04.26 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

交通事故に関するQ&A休業損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

交通事故での休業損害

 

今回は交通事故の休業損害についての質問にお答えしたいと思います。

 

おさらいですが、

交通事故に遭って負ってしまったけがのせいで、お仕事を休まなければならなくなった場合、

休業損害と言って、その仕事を休んだ分のお給料が保証される制度があります。

 

 

―――私は仕事はしておらず専業主婦なのですが、交通事故に遭ったせいで家事が滞ってしまいました。こういった場合は、休業損害はもらえませんか?

 

 

こういった場合の専業主婦の方や、場合によっては無職の方も休業損害がもらえることがあります。

 

家事を仕事と同じように収入として数えることはできませんが、

家事を労働として金銭的に評価することはできます。

 

日本の女性の全労働者の平均給与を参考にして算定します。

 

また、交通事故に遭った際に無職であった方も、

今後働く意欲や能力があれば、請求ができることが多いです。

 

もちろん、働く意欲がない人には、請求権が与えられない可能性が高いでしょう。

 

 

―――交通事故に遭ってしまったせいで休業してしまったのですが、

休業損害の金額はどうやって計算するのですか?

 

 

まず、交通事故に遭う直前3か月分の所得の合計から、1日当たりの所得を算出します。

 

これによって算出された1日分の所得に休業した日数をかけて、休業損害額を導き出します。

 

しかし自営業の方の場合は前の年度の申告所得額から1日分の収入を導き出します。

休業中も職場から給料が支払われていた場合、

その分は休業損害として請求することはできません。

 

しかし、有給を利用して施術のために入通院していた場合は、

給与が変わっていなくても休業損害として認められます。

 

 

―――会社の役員も一般の労働者と同様に休業損害の請求ができますか?

 

 

一般の社員の場合は上記で説明したようになりますが、

会社の役員は会社からもらっていた給与額が請求の対象になるのではなく、

労働の対価としての所得の部分しか対象にはなりません。

 

つまり、残りの利益配当等の部分については対象になりませんのでご注意ください。

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人身事故の施術のことだけでなく、損害賠償のこともご相談ください!

2016.04.18 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

 

当院の患者様のなかでは人身事故での相談や施術に来られる方が圧倒的に多いです。

そしてとくに、人身事故における損害賠償については難しいことも多く、患者様からの質問も多いです。

 

その中から少しずつ紹介していきたいと思います。

 

 

―――交通事故に遭ってから、交通事故でのけがの通院でお世話になっていた医師に

お礼の気持ちとして謝礼金をお渡ししたのですが、これは加害者に請求できますか?

 

 

結果から申し上げますと、請求できることもあります。

 

この医師に施術してもらったがために、早期に症状がよくなった場合、

その分施術費やその他もろもろの損害賠償額が少なくなりますから、

被害者だけではなく加害者にとっても負担の軽減になります。

 

ですので、交通事故によって負ったけがの症状改善と医師の施術に因果関係が認められる場合は、

今回のように医師への謝礼においても損害賠償として含まれます。

 

裁判所の判例においても、実際に医師への謝礼金を加害者負担にすることを認めている事例もあります。

数千円、数万円単位が妥当であるといえるでしょう。

 

ですが、例えば交通事故により入院した際のお見舞いに来た人へのお礼などに関しては、

交通事故のけがとその回復への因果関係は認められませんから、こういった場合は加害者負担にはなりません。

 

 

―――交通事故で被害者にけがを負わせてしまったのですが、

自賠責保険・任意保険からの慰謝料はどのように計算されるのですか?

 

 

まず、自賠責保険では1日4200円と基準が定められています。

施術期間や通院日数により適切な慰謝料が算出されます。

 

任意保険では、保険会社がそれぞれ個別に自由に

設定している基準で支払われますので、一概にいくらとは言えません。

 

しかし、保険自由化以前に用いられていた基準のまま行っている会社が多いようです。

自賠責基準とは違い、施術が長引くにつれて慰謝料を減額しているところも多いようです。

 

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損害賠償のことなら交通事故専門士にお任せ!~事例編~

2016.04.12 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

 

前回は損害賠償についての基本的なところの質問をご紹介させていただきましたが、

今回は実際の事例を紹介し、その中での細かい疑問点を解決したいと思います。

 

 

(ケース1)

 

車に友人を乗せてあげていたのですが、前の車に追突してしまい、

その同乗していた友人がむちうちになってしまいました。

交通事故の被害者の方への損害賠償については保険会社さんと相談中ですが、

同乗者のけがについてはどうすればよいのでしょうか。

 

 

好意同乗(自分の運転する車に無償で他者を乗せること)中であっても、

今回の加害者である運転者はこの同乗者に対しても損害賠償をする責任があります。

けがをさせてしまったという意味では、今回の場合は被害者も同乗者も変わりありませんからね。

 

ただし、同乗者の場合は、同乗の経緯や交通事故と同乗者との関連によっては、

損害賠償の金額が少なくなる場合もあります。

 

 

(ケース2)

 

自宅の車で大きなカーブを曲がりながら走っていると、

急に左側に路駐している大型トラックが見えたため、

そのトラックを避けるために右にハンドルを切ったところ、反対車線を走っていた自動車と衝突してしまい、

衝突した自動車の運転手がけがを負ってしまいました。

トラックが路駐していた道は駐車禁止の道路だったのですが、トラックの運転手に過失はないのでしょうか。

 

 

この場合、違法駐車していたトラックを避けるために反対車線にはみ出してしまったのですから、

この交通事故とトラックの違法駐車に因果関係が認められると考えられるため、

トラックの運転手にも損害賠償の責任を追及することができます。

 

 

(ケース3)

 

スピード違反で走行していた2台の自動車が交差点で衝突し、

そのはずみで片方の車が自分の車に衝突して私がむちうちを負ってしまいました。

この場合、どちらに損害賠償責任があるのでしょうか。

 

 

どちらにも損害賠償責任が発生します。

 

これは共同不法行為と言われ、加害者それぞれが連帯して被害者の損害賠償を負担することになります。

 

 

交通事故の内容は多種多様です。それぞれの相談内容に真摯に向き合っていきます。

 

お困りのあなた、一緒に乗り越えていきましょう!

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損害賠償のことなら交通事故専門士にお任せ!~基本編~

2016.04.05 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

前回は交通事故に関して多く寄せられる質問について解説させていただきましたが、

今回は「損害賠償」について多い質問にお答えしていきます。

 

交通事故の損害賠償は難しいことが多く、

寄せられる質問も多いため、何回かに分けて紹介していきますね。

 

 

―――そもそも損害賠償って何ですか?

 

他者に損害を与えてしまった際に生じる責任のことで、

加害者もお金を支払うことで償うことです。

 

交通事故における損害の種類は主に2つに分けられ、

1つ目は財産的損害、いわゆる車が壊れたことへの修理費などがそれに該当します。

 

もう1つは精神的損害、つまり被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料が

それに該当します。

 

 

―――財産的損害、精神的損害って言いますが、具体的には何が当てはまるんですか?

 

まず、財産的損害自体も2つに分けられます。

 

1つ目は積極損害、いわゆる交通事故にあってしまったがために

支払わざるを得なくなったことです。

 

もう1つは消極損害、これは積極損害とは逆で、

交通事故にあってしまったがために獲得できなくなってしまったものです。

 

前者は、施術費やそれに伴う交通費などが該当し、

後者は休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益が該当します。

 

休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益は

それぞれ交通事故に伴う休業・後遺症・死亡によって、

本来得られていたはずの利益が得られなくなってしまったとき、

本来得られていたはずの収入を算出します。

 

 

―――慰謝料における精神的苦痛ってどうやって判断するんですか?

 

財産的損害と違って、精神的損害つまり慰謝料は目には見えない損害ですから、

それぞれの苦痛を他者が判断するのは難しいのが現状です。

 

そのため一定の基準が設けられています。

 

同じような交通事故でも被害者や交通事故の状況が異なれば、

慰謝料が異なってくるのは当然です。

 

算定基準だけではなく、それぞれの交通事故の状況や

被害者・加害者の状態によって考慮されることが多いです。

 

 

交通事故後でお身体がつらいときに損害賠償のことも同時に進めていかなければならないのは、

交通事故にあわれた方にとって非常に苦痛なものです。

 

私たちがしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。

 

次回は、損害賠償についての事例を紹介しながら、

そのなかでの疑問にお答えしていきます。

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