交通事故に関するQ&A休業損害
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は交通事故の休業損害についての質問にお答えしたいと思います。
おさらいですが、
交通事故に遭って負ってしまったけがのせいで、お仕事を休まなければならなくなった場合、
休業損害と言って、その仕事を休んだ分のお給料が保証される制度があります。
―――私は仕事はしておらず専業主婦なのですが、交通事故に遭ったせいで家事が滞ってしまいました。こういった場合は、休業損害はもらえませんか?
こういった場合の専業主婦の方や、場合によっては無職の方も休業損害がもらえることがあります。
家事を仕事と同じように収入として数えることはできませんが、
家事を労働として金銭的に評価することはできます。
日本の女性の全労働者の平均給与を参考にして算定します。
また、交通事故に遭った際に無職であった方も、
今後働く意欲や能力があれば、請求ができることが多いです。
もちろん、働く意欲がない人には、請求権が与えられない可能性が高いでしょう。
―――交通事故に遭ってしまったせいで休業してしまったのですが、
休業損害の金額はどうやって計算するのですか?
まず、交通事故に遭う直前3か月分の所得の合計から、1日当たりの所得を算出します。
これによって算出された1日分の所得に休業した日数をかけて、休業損害額を導き出します。
しかし自営業の方の場合は前の年度の申告所得額から1日分の収入を導き出します。
休業中も職場から給料が支払われていた場合、
その分は休業損害として請求することはできません。
しかし、有給を利用して施術のために入通院していた場合は、
給与が変わっていなくても休業損害として認められます。
―――会社の役員も一般の労働者と同様に休業損害の請求ができますか?
一般の社員の場合は上記で説明したようになりますが、
会社の役員は会社からもらっていた給与額が請求の対象になるのではなく、
労働の対価としての所得の部分しか対象にはなりません。
つまり、残りの利益配当等の部分については対象になりませんのでご注意ください。
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