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示談交渉に臨む際の注意点・必要書類
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
前回は、「示談」の基本で、示談とはどのようなものかをお話しいたしました。
今回は、実際に示談交渉に臨む際の注意点・必要書類をお伝えします!
交通事故の示談交渉で注意すべきこと
示談書を作成し、交通事故施術終了後の示談が成立してしまうと、その後に示談交渉の際と異なる事実が発覚しても、示談をやり直すことは原則できなくなってしまいます。そこで、被害者が交通事故についてある程度の法律知識を身につけることが必要になってきます。
加害者側の保険会社の担当者の話をそのままうのみにしてしまうと、病院や整形外科の施術ひ等の損害賠償が受け取れるはずの分より減ってしまったり、病院や整形外科の施術費を払ってもらえなかったりすることになりかねないのです。軽い怪我であればまだいいのですが、後遺障害の残るような大きな事故であった場合、一生後悔し続けることになってしまいます。
交通事故の示談交渉で後悔しないための注意ポイント
・示談交渉をした年月日、できるだけ詳しく話し合いの内容をメモ!
・ボイスレコーダーで会話を録音!
・平常心を保つ! 冷静に言いたいことをはっきりと担当者に伝えよう。
・保険会社から「これ以上は出せません」と言われても、それは保険会社の内部基準! 本当はどうなのか、弁護士などに相談し検討してみましょう。
・どうしても納得できない場合は、示談に応じる必要はない!
(ただ、訴訟を提起することになります)
意外と難しく、重要になるのが平常心。
常に平常心を保つように心がけ示談交渉に臨むことで、納得のできる示談をしましょう。
交通事故の損害賠償の示談交渉に必要な書類
① 交通事故証明書
いつ、どこで、どのような事故が発生したかを証明する書類です。自動車安全運転センターへ請求します。
②交通事故の 診断書と受付報酬請求書
診断書・・・障害の内容を記載してある書面。
受付報酬請求書・・・施術内容の明細書。病院、整形外科の入院日数、入院費、どのような薬を投薬したか、どのような注射をしたか、入院費、施術費などが細かく書かれています。
どちらも交通事故施術を受けた病院や整形外科へ有料で請求できます。
③ 領収書
入院費、施術費、付添人費用、入院諸雑費(交通費、通信費、日用雑貨品費、栄養補給費)などの領収書は捨てずにすべてきちんと取っておきましょう。
④ 収入の証明書
給与明細書もしくは源泉徴収票。自営業の方は、確定申告書の写しまたは納税証明書。その他、被害者の収入が証明できるもの(会計帳簿など)
死亡事故の場合
交通事故被害者の相続人が損害賠償の請求をすることができます。
- 死亡した被害者の除籍謄本
- 相続人本人の戸籍謄本
- ・②は被害者の相続人であるという証明の為必要になります)
- 死体検案書・受付報酬明細書
- 領収書
さらに、死亡事故であった場合、亡くなった方の葬儀費用や墓碑建立費、仏壇の購入費などの明細や領収書もとっておきましょう。損害として認められる可能性があります。
今回は、交通事故後の示談交渉の注意点についてお話しさせて頂きました。事前の心構え、用意するものなど、お分かり頂けましたでしょうか。ご不明なことがございましたら、いつでもお声かけくださいね。
次回は、交通事故の相談機関について詳しくお伝えいたします。
交通事故の示談について
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
交通事故が発生して人損・物損が生じると病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償を請求しますが、決める方法として示談、簡易裁判所での調停、通常訴訟・少額訴訟等があります。
その中でも今回は、交通事故による問題解決手段として最も多いケースである示談についてご紹介してまいります。
示談で90%以上が解決できる!?
示談は交通事故当事者である被害を受けた方と加害者間での話し合いによって争いを解決していく方法。和解契約を意味します。
例えば、交通事故を起こしてしまい相手の方に病院や接骨院に通院する怪我を負わせてしまった。
そのようなとき、“一定額の損害賠償金を支払う事を約束します”というような内容を交通事故の被害者と加害者お互い解決することを示談といいます。
交通事故の問題は、ほとんどが示談により解決しています!
示談のメリットは、双方の相談で和解し、賠償の金額を交通事故を起こしたお互いの過失によって決定したり、損害金を分割にしたりできます。また、費用や時間が節約できます。弁護士を雇う費用、訴訟を起こす、争う時間などを考えると大きなメリットといえますよね。
しかし!ここで注意して頂きたいポイントがあります。
話し合いの際には、交通事故の加害者が自身の非を認め、賠償に応じると言っていたはずなのに、なかなか病院や整形外科の施術費等を賠償してもらえない。再三請求しても、全く反応なし。
このように、後日トラブルに発展してしまった・・・なんてこともあり得ます。
これでは、話し合いで解決した意味がなくなってしまいますよね。
そこで、このようなトラブルを未然に防ぐ為に必要になってくるのが、示談書です。
示談書とは、交通事故施術終了ごの示談の内容を書面化したものです。示談書には特に決まった形式はありませんが、問題となっている点や和解内容について明確に記載しておきましょう。また和解内容は直筆でかいてもらいましょう。
示談交渉は誰と行うの?
被害が大きくなく、賠償金が自賠責の範囲で収まるような交通事故での示談は、それほど問題にはなりません。ところが、賠償金が自賠責の範囲を超え、任意保険からも支払われるような場合、被害者は保険会社と交渉しなければなりません。
本当は病院や整形外科の交通事故施術終了後の示談をお互いでできればよいのですが、示談代行つきの任意保険の契約をしている人がほとんどです。その為、大抵の場合、事故の加害者と直接示談交渉をすることはありません。
一般的に、被害者が示談交渉をする相手は交通事故の加害者の保険会社の担当者となります。
ここで忘れてはならないのは、保険会社の担当者は交通事故の知識も豊富な、示談交渉の“プロ”だと言うことです。
交通事故施術後の示談交渉に慣れている保険会社とは違い、交通事故についての知識が豊富かつ交渉事に慣れている被害者は、あまりいらっしゃらないのではないでしょうか。示談交渉に臨んでみると、正確に意見を伝えることが難しいと感じるかもしれません。保険会社が病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償を通常より低く見積もってくるということも十分に考えられますので、被害者がご自身の力のみで示談に臨むのは極力避けた方が良さそうです。
交通事故被害にあってしまい、ただでさえ辛い状態ですよね。そんなとき、不慣れな交渉事について考えるのは非常に大変です。
交通事故のトラブルについては、様々な相談機関が存在あるので、利用してみてはいかがでしょうか。
また、しんせつな鍼灸マッサージ整骨院は、浜松で深夜まで交通事故専門に施術をさせて頂いている接骨院です。交通事故やむちうちに関してお悩みの際は、ぜひご相談ください。
次回は、実際に病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償の示談交渉に臨む際の注意ポイントをお伝えしていきます。
http://nikonikosekkotsuin.com/
交通事故に関わる法律・責任
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
突然ですが、みなさまは交通事故による被害者が年間どのくらいいるかご存知ですか?
平成27年中の交通事故による死者数は4,117人。負傷者は66万人。死者数に関しては、15年ぶりに増加してしまったようです。
最近はむち打ちで病院や接骨院で施術などする方は減少傾向にあると言われていますが、今も尚死傷者のいる交通事故が起きているという事実に変わりはありませんよね。交通事故をどのように防止し、むち打ちや病院や接骨院で施術する方がどのように救済されるのかは大きな問題のひとつではないでしょうか。
そこで今回は、交通事故に関わる法律、責任についてご紹介してまいります。
交通事故に関係する法律は、大きく分けて2つ!
① 「民事法」
民事法には、“事故の被害者と加害者間の問題を解決する”という目的があります。
民法(民法709条以下で不法行為責任について定めている)と自動車損害賠償補償法(被害者を保護する制度を規定)が民事の法律です。
② 「刑事法」
加害者に刑罰を加え、犯人の改善を図ったり犯罪の予防をしたりすることが目的です。
刑法と道路交通法(事故による負傷者の救護、警察への届出などの義務を規定)が刑事法に関する法律です。
交通事故を起こしてしまった・・・どのような責任がある?
まずは、交通事故の種類についておさらい!
交通事故は、人身事故と物損事故に分けられます。
人身事故とは、文字通り人の身体に危害が及ぶ事故のこと。人身事故の中には、死亡事故と傷害事故があります。物損事故とは、物に危害が及ぶ事故のこと。自動車同士がぶつかることにより破損するような事故です。また、1つの事故で人身事故と物損事故のどちらもが当てはまる場合もあります。
ではこのような事故が発生した際、加害者に生じる可能性にはどのようなものがあるのでしょうか・・・
◎損害賠償責任(民事責任)
民事責任とは、加害者から被害者に対して損害賠償をすることです。被害者の受けた損害を補うのは、加害者による損害賠償と保険制度。これらに関し定められている法律が、民法と自動車損害賠償補償法(自賠法)です。
自賠法とは、自動車を所持している人が必ず加入しなければならない自賠責保険について定めた法律です。
人身事故、物損事故のどちらもが、故意または過失による違法行為により権利などを侵害する行為(民法上の不法行為)である可能性が高いです。その為、まずは民法により事故を解決していくことが多いです。
しかし、人身事故の場合、まずは自賠法が適用されます。自賠法の適用ができないときはじめて民法の適用となります。
◎刑事責任、行政処分
死亡事故や傷害事故の場合は民事責任に加え、刑事責任(刑法・道路交通法による懲役、罰金など)や行政上の責任(道路交通法による免許の停止・取り消し、反則金など)が発生します。
このような法律により交通事故を厳しく取り締まることにより、交通事故の発生を防ごうとしています。
このように、交通事故の防止、万が一交通事故が起きてしまった場合の為の法律があります。普段法律について考える機会はあまりないかと思いますが、このような知識が少しあると安心して病院や整骨院での施術に専念できますね。
初めて耳にする言葉、目にする言葉が多く、疑問や不安もたくさんあると思います。そんな時は、小さなことでもぜひお気軽に深夜まで営業しているしんせつな鍼灸マッサージ整骨院にご相談ください。