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6月, 2017 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

病院や整骨院で施術する交通事故の自賠責の請求方法

2017.06.24 | Category: 交通事故

病院や整骨院での自賠責保険の請求方法

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や整骨院での自賠責保険の請求方法についてご紹介いたします。

病院や整骨院で施術する交通事故の自賠責の請求方法

病院や整骨院での交通事故被害者請求と加害者請求

病院や整骨院での自賠責保険の請求は、交通事故の加害者が行うのが原則です。これが交通事故の加害者請求です。加害者が任意保険に入っていない、または交通事故の過失割合についてむちうち等の加害者と被害者の間に争いがあるときは、損害賠償金の支払いを加害者がしぶる場合もあります。そんなときは、交通事故の加害者の保険会社に被害者が損害賠償請求をすることができます。これが、被害者請求です。

被害者請求は、①仮渡金請求、②内払金請求、③本請求 の3パターンあります。①と②は示談で損害による賠償金額が決まる前に請求が可能です。そして➂の本請求は、実際に損害となった額をベースにして請求をします。

自賠責保険により支払われる保険金は、病院や整骨院等の損害賠償額として最低限の補償額です。たとえば、後遺症が残った場合は最高3000万円、負傷の場合は120万円と支給額の上限が決まっています。

 

  • むち打ちの被害者請求をする前に

交通事故加害者に自賠責保険の保険証を見せてもらい、加害者の加入している保険について調べましょう。自賠責保険の保険証と自動車保険の車検証を車内に入れている人も多いようなので、そのような加害者であった場合、保険証と車検証をコピーさせてもらいましょう。交通事故も加害者の保険会社が不明であれば、自動車安全運転センターで「交通事故証明書」をもらえば確認できます。

 

交通事故証明書の発行

警察や保険会社で交通事故証明書の交付申請用紙をもらい、交付申請書に必要事項を記載します。自動車安全運転センターに郵送をし、申し込みます。

(1通につき、発行手数料600円・払込料金100円)

 

  • 被害者の生命保険

交通事故の被害者は、病院や整骨院等の損害賠償の請求を加害者にしますが、その他にも被害者自身が入っている共済や保険などから保険金がおりることもあります。支給されるようであれば、そちらの保険からの支給手続きもしておくと良いですね。

生命保険には、交通事故の被害に遭った際に支給される特約がついているものもあるので、ご自身の加入している保険の内容をきちんと確認しておきましょう!

 

次回は、自賠責保険の請求に必要な“書類”についてお話しいたします。

http://nikonikosekkotsuin.com/

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病院や整骨院に通院中の自賠責保険ってどんな保険?

2017.06.11 | Category: 自賠責保険

病院や整骨院に関係する「自賠責保険」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や整骨院の「自賠責保険」についてお話しいたします。

 

交通事故の自賠責保険は“強制”病院や整骨院に通院中の自賠責保険ってどんな保険?

自動車保険は、強制保険とも言われる、必ず入らなければならない「自動車損害賠償責任保険」と加入が絶対ではない「任意保険」に分けられます。病院や整形外科でのむち打ちの施術費や慰謝料は自賠責保険だけでは補いきれなく、損害賠償を補うのが任意保険です。

 

交通事故の被害者は加害者から病院や整形外科でのむち打ちの施術費や慰謝料等、損害賠償を受けとるのが通常ですよね。ところが、保険に加入しておらず、財力が全くない加害者だったとき、被害者は施術費等の損害を賠償してもらえなくなってしまいます。そこで、自賠責保険で最低限の補償をすることによって被害者は守られています。これは、“被害者の保護”という趣旨の為、保険金は人身損害のときのみ支払われます

 

自賠責保険に加入していない自動車は公道を走れません。加入していないのに運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

 

自賠責保険での支払の限度額は、むち打ち等の傷害による損害で120万円、死亡による損害で3000万円とされています。傷害事故の賠償額が120万円を超える場合は、任意保険により補填されます。ただし、交通事故の加害者が任意保険に入っていることが前提です!

 

むち打ち等で後遺障害が残った場合は、14級~1級の等級があり、病院や整形外科の施術費等の損害の度合いで支払限度額が変わってきます。一定の障害が残り、介護が必要な場合の限度額は4000万円、その他は3000万円です。

 

自賠責保険が適用されないケースも・・・

車が盗まれ、盗まれた車が交通事故を起こしたときは、車の所有者には責任はなく、当然保険金も払われません。ただし、車の管理状況に問題がなかったかどうかは重要なポイントとなってきます。例えば車の所有者が、鍵をつけたまま車を路上停車していて盗難にあった場合は、“運行共用者責任”が生じます。

 

加害者が請求をする

自賠責保険は、交通事故のむち打ち等で病院や整形外科に通院している被害者に対し損害賠償責任が生じたときに被害者の施術費等の損害をそのまま補填するのではなく、加害者がうけた損害を補填してくれます。

加害者(自動車の保有者・運転者)は、病院や整形外科に通院する被害者に対する施術費等の損害賠償額について支払いをした限度において、保険会社への保険金請求ができる。これが“加害者請求”です。

他のところへ保険金が流れてしまい、むち打ち被害者に保険金の支払いがされない・・ということがないように、まずは加害者から被害者に損害賠償金を支払うのが原則になっています。

 

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交通事故の示談が成立しないとき

2017.06.05 | Category: 示談

交通事故の「調停・訴訟」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、交通事故の示談の話し合いが難航したときの「調停・訴訟」についてご紹介いたします。

 

これまで交通事故施術の示談についてご紹介してきましたが、加害者と被害者間で交通事故の過失割合や整形外科や整骨院の通院等の損害賠償額をめぐり、争いが起こっている場合、なかなか上手く示談にならないこともあります。そのようなとき、裁判所を利用して交通事故の問題を解決する方法として、民事調停・訴訟があります。

交通事故の示談が成立しないとき

民事調停

交通事故の示談がまとまらないとき、加害者と被害者の間に、第3者として裁判所の調停委員に入ってもらい、お互いに納得のいく解決案を見出します。「調停」はあくまでも話し合いをして解決していくものです。加害者と被害者の双方が歩み寄る気持ちがない場合には意味をなさない為、そのようなときは「裁判」により解決していくことになります。

訴訟

最終手段として訴訟をおこすことになります。

加害者と被害者の意見が合わず、示談交渉や民事調停ではどうすることもできない場合は、裁判所の判断で決着をつけ、解決をするしかありません。裁判所の判決というものは、強制力があります。その為、当事者は上級裁判所に判決の変更や取り消しを訴えない限り、判決に従わなければなりません。もちろん判決をもとに強制執行をすることは可能です。

訴訟をおこす際は加害者の財産状況をきちんと確認しておきましょう!

 

 

 

 

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