10月, 2018 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
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10月, 2018 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

交通事故施術関連の不安を解消

2018.10.17 | Category: 交通事故

 

交通事故施術や損害賠償請求についての不安を解消します

 

今回も引き続き、交通事故施術や損害賠償請求に関する不安やご質問で、

みなさんからのお問い合わせが多い事例について実際にお答えしていきます。

 

 

Question1

交通事故で車が破損しました。

しかし、もともと改造車であり、一般的な金額よりも高い修理金額となってしまいました。

このような場合でも加害者側に修理費を請求できますか?

 

Answer

修理費は、必要かつ請求相当であると認められる必要があります。

そのため、改造によって損害が拡大してしまう場合には、改造分の修理費を請求することは難しいと言えます。

 

 

Question2

 

交通事故に遭い、自分の車がへこみ、傷もついてしまいました。

修理は可能でしたが、この車を売る場合には、交通事故前と比べると、格落ちで数十万円ほど価値が下がってしまうと言われました。

交通事故によって車の価値が下がってしまった場合の金額は損害としてみてもらえますか?

 

Answer

下がってしまった金額全てを保証してもらうのは難しいかもしれませんが、一部を損害として認められる場合もあります。

裁判で実際にあった例は、修理価格の1~3割を損害として計算されています。

しかし、もともとの車の年式や走行距離によって結果が変わってきますので、ご了承ください。

 

 

Question3

浜松市で運送の請負の自営をしています。

交通事故に遭ってしまい、首や腰を痛めてしまいました。

ですので長時間の運転や重い荷物の上げ下ろしが不可能となり、いままで請け負っていた仕事を浜松市内の同業の友人に頼んでいます。

体調がいい日もあるのですが、この請負は1カ月ごとですので、まとめて請け負うことができません。

しかし、加害者側は、体調がいい日もあるのであれば、仕事ができる日もあるだろうとのことで、休業損害を一部分しか認めてくれません。

これでは収入が減るばかりです。

どうしたらいいですか?

 

 

Answer

休業損害は基本的には、けがによって仕事ができなかった場合の補償になります。

このように仕事の特性によっては体調がいい日だけ仕事をするということが困難な場合もあります。

ですから仕事の契約内容や影響について加害者側に説明し、休業損害の必要性を求めることになります。

このような交渉も我々浜松市の当整骨院におまかせいただけます。

 

 

Question4

浜松市で交通事故に遭い、来週行くはずだった海外旅行をキャンセルしなくてはならなくなりました。

このキャンセル料も相手方に支払ってもらうことはできますか?

 

 

Answer

おそらく支払いに応じてもらえると考えられます。

実際の裁判でも多くの場合、交通事故による旅行費のキャンセルも交通事故との因果関係があるものとされ、加害者側に損害賠償としての支払いを命じています。

 

 

Question5

交通事故後、浜松市内の自宅近くの整形外科に通院中です。

しかし、担当のドクターに症状を相談しにくかったりと、あまり馬が合いません。

症状が強く、今後も通院したいとは考えているのですが、転院することは可能ですか?

転院することは、今後の施術費の支払いなどには問題ありませんか?

 

 

Answer
お医者さんも人間ですから、相性の良しあしは必ずしもある問題です。

しかし、今後の施術を考えると患者様にとっては重要課題となります。

整形外科の転院は行えます。

しかし、交通事故から数カ月経過してからの転院は保険会社によっては認めてくれない場合もあります。

転院の際には保険会社とも話し合う必要がありますが、当整骨院にお越しいただければ、浜松市内で提携の整形外科を紹介することができますし、まず当整骨院と紹介する整形外科でご満足いただける自信があります。

 

 

 

交通事故での施術や損害賠償についてお困りのことがございましたら、浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています

 

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交通事故に関するご質問

2018.10.11 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

 

交通事故に関する疑問点についてお答えします

 

今回も、前回に引き続き、交通事故施術や損害賠償請求に関するみなさんのご質問などに、実際にお答えしていきたいと思います。

 

 

Question1

浜松市で仕事に向かう途中の通勤中に交通事故に遭いました。

労災保険を使用して施術費や休業補償を受けていましたが、交通事故の加害者に対しても請求できるものはありますか?

私にも若干の過失があります。

 

Answer

労災保険は慰謝料などは補償外ですから、労災保険で補償されない部分は請求できます。

実際の金額-労災保険からの給付額を請求することになります。

過失がある場合にはその分減額されますからご了承ください。

 

 

Question2

交通事故にあって首や手首を痛めてしまいました。

浜松市の整形外科病院のお医者さんには捻挫だからすぐ治るといわれましたが、なかなか症状が良くなってくれません・・・。

どうしたらいいですか?

 

Answer

捻挫であれば、数カ月で症状の改善は見込めます。

それ以上の期間が経過しても痛みが良くならないのであれば、再検査や浜松市内でのセカンドオピニオンをお勧めします。

すでにレントゲンやMRIなどの検査済みで、経過観察するしかない場合でも当整骨院では対応させていただきます。

きちんとした検査をまだ受けていないのであれば、捻挫以外の疾患の可能性も否定できないですから、症状が悪化しかねません。

 

 

Question3

浜松市で専業主婦をしています。

主婦でも休業損害が請求できると聞きました。5700円/日と伺いましたが、これ以上はむずかしいですか?

 

Answer

休業損害の金額は、公的機関が学歴や年齢をもとに算定する基準の金額が原則で、5700円は自賠責保険の基準になります。

任意保険会社はこの自賠責保険基準を上回る場合には、本当にそれを越す金額を支払わなければいけない身体の状態なのか等調査をすると考えられます。

不可能ではありませんが、症状などの状態によっては5700円以上は厳しいと言えます。

 

 

Question4

浜松市で交通事故後、後遺障害認定を受けることができました。

しかし、その後の仕事には影響はあまりなく、収入も年々増加している状況です。

この場合、後遺障害逸失利益はどうなりますか?

 

Answer
ここで逸失利益のおさらいです。

これは、未来の収入が減る場合の補償ですから、仕事に支障なく収入の減少がない場合には、逸失利益は認められないです。

公務員のように収入が比較的安定している職業では特に、逸失利益が認めれない傾向にあると言えます。

後遺障害の等級認定がなされたからと言って、必ずしも逸失利益が認められるわけではないことは覚えておきましょう。

 

 

Question5

浜松市内の職場に車で通勤中、交通事故に遭いました。

けがの施術をするにあたって、相手の保険会社から、労災保険を使用するように勧められました。

この場合は自賠責保険は使えないのですか?

 

Answer

この様な場合、通勤災害としての労災保険もしくは自動車による交通事故としての自賠責保険のいずれも利用することができます。

どちらがいいかという明確な基準はなく、被害者自身が自由に選択することができます。

また、交通事故の状況などによってどちらを選択するのが良いかが変わってきます。

 

例えば、被害者側にも過失がある場合、過失割合の影響を受けない労災を使用したほうが良いでしょう。

また、けがの状況で後遺障害認定が下りそうな場合には、労災の傷害認定もしくは自賠責の後遺障害認定のどちらも審査を受けることができますので、両方の審査を受ける選択もあります。

 

しかし、労災保険と自賠責保険はまったくべつの機関が運営していますから、審査の結果が出るまでの期間や結果に差が生じることが考えられます。

 

実際の交通事故や負傷の状況を見ながら、私たち交通事故専門知識をもったスタッフが真摯にご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 

交通事故施術や損害賠償請求に関するご質問やご相談はまだまだいろんな内容がございます。

次回以降も引き続きご紹介させていただきますね。

 

 

浜松市で交通事故施術や損害賠償請求に関するご相談は、浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

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交通事故施術に関するご相談

2018.10.06 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

 

交通事故施術や請求に関することにお答えします。

 

交通事故施術や損害賠償請求については、みなさんから多くの不安の声や分からないことへの疑問が寄せられます。

今回は交通事故施術や請求について皆さんからのご質問やご相談が多い内容について、ご紹介させていただき、実際にお答えしていきますね。

 

Question①

浜松市で交通事故に遭ってしまいました。

相手に追突されたのですが、加害者が任意保険未加入でした。

この場合、交通事故施術以外に、物損の分も自賠責保険に請求できますか?

 

自賠責保険は交通事故の中でも、人身事故の場合に被害者を助ける保険になりますので、物損の分は保証されません。

物損分はご自分の任意保険を使用するか、加害者に請求するほかありません。

加害者に請求となると、加害者の状況によっては完全に保証されるとは限りません。

 

 

Question②

交通事故に遭い、浜松市の整骨院に通院中です。

しかし、相手の保険会社に来月で施術を打ち切ると言われてしまいました。

まだむち打ちの症状が良くならないのですが、どうしたらいいのでしょうか。

 

この場合の施術打ち切りは、保険会社が施術費を負担しなくなるという意味です。

もし施術費の補償を打ち切られてしまっても、健康保険を使用して通院することは可能です。

しかし、まだ交通事故による痛みや症状が残っている場合には、保険会社に交渉することも可能です。保

険会社側としては、無駄な施術費の支払いは避けたいですから、早めの打ち切りを提示するのは当たり前です。

そこで、交通事故施術専門の我々が、医学的根拠をもって、加害者側と話し合っていきます。

 

 

Question③

交通事故後、しばらく浜松市の整骨院や整形外科の施術に通いましたが、膝の痛みが取れず、正座で座ることが不可能になりました。

そのため、後遺障害認定を申請しましたが、認定されませんでした。

これから慰謝料は払われないのですか?

 

交通事故後に症状が残存した場合でも、後遺障害認定が下りないことは良くあります。

認定されなければそれ以降の慰謝料請求は困難です。

しかし、場合によっては高障害認定に異議申し立てを行ったりすることもできます。

ある事例では、認定されなくても裁判でそれ相応と判断され、一定金額の慰謝料支払いがされたものもあります。

後遺障害認定は難しい話になってきますから、我々専門家にご相談ください。

 

 

Question④

子供が交通事故にあい、その施術のために浜松市の病院に通院中です。

母である私は、仕事を休んで付き添っています。

自分が交通事故に遭っていなくても、休業損害は請求できますか?

 

必要と認められれば、「通院付添費」が請求できます。

ですので、正確には休業損害ではありません。

休業損害証明書を提出すれば可能です。

 

 

Question⑤

相手がよそ見をしていて、交差点の出会いがしらで交通事故に遭いました。

しかし、加害者が過失を認めず、健康保険で交通事故施術を受けています。

本当に施術費などの請求ができないのですか?

 

この事例のように、過失を認めずに請求を拒む事例も少なくありません。

この様な場合、自賠責保険の「被害者請求」という手を打つことができます。

立て替えた分の施術費の領収書を添付して請求することで、交通事故による負傷と認められた場合に保険金が支払われます。

このような請求も浜松市中央区の当整骨院にお任せください。

 

いかがでしたか?

実際に交通事故に遭わない限り分からないことのほうが多いです。交

 

通事故に遭われて、浜松市の当整骨院にご来院されるかたのほとんどの方は、交通事故のご経験のない方ばかりです。

知識がないからと言って不安に思う必要はありません。

 

なんでも当整骨院の交通事故専門の知識を持ったスタッフにお尋ねくださいませ。

 

浜松市で交通事故に遭ってしまったら、浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています

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通勤中の交通事故

2018.10.02 | Category: 交通事故,労災保険

 

浜松市で仕事前後の交通事故の施術や対応もお任せ!

 

みなさんは労働災害という言葉をご存知ですか?

 

いわゆる仕事中に起きてしまった災害(怪我や病気)のことを指します。

仕事中もしくは通勤中に運転していて、交通事故が起きてしまった場合、これは基本的には労働災害として扱われます。

 

 

今回は労災として認められる交通事故で多い、通勤中の交通事故(通勤災害)について詳しく見ていこうと思います。

 

 

そもそも通勤災害とは、労働者が通勤中に生じた負傷や疾病、障害又は死亡のことをいいます。

 

しかし、「通勤」と一言にいっても、その交通事故が通勤として認められる場合とそうでない場合があります。

通常、出勤や退勤が認められます。

 

ですから、遅刻や混雑を避けるために早めに出勤した場合の交通事故や、残した仕事を思い出して職場に戻る場合の交通事故でも認められます。

 

しかし、会社に向かう場合とはいっても、その内容が仕事でない場合の交通事故や労働組合などに向かう場合の交通事故は認められません。

また、業務が終わった後に、サークルなどの活動を行っていたあとの交通事故である場合、2時間以内であれば認められることが多いです。

 

 

また、自宅から職場への移動中の交通事故以外にも、職場から他の職場への移動中(本店から支店の移動)や、単身赴任の方が週末に帰宅する場合なども認められます。

しかし、この場合の単身赴任では、介護や養育などやむを得ない場合の理由が必要となります。

 

 

さらに経路も重要視されます。

 

通常多くの方が利用する経路であれば、何通りか経路がある場合でも、すべて認められることが多いです。

 

とくに浜松市は道が入り組んでいますからね。

 

また、渋滞による迂回や、こどもの保育園や幼稚園への送迎のための迂回は大丈夫ですが、特に理由のない大きな寄り道では合理的とはなりません。

 

 

ここで例外として、

・浜松市以外の出張先への移動中の交通事故

・緊急の呼び出しにて向かったときの交通事故

・提携先の事業の専用機関を使用した場合の交通事故

 

こういった交通事故では「業務の性質をゆうする移動」と称され、通勤災害ではなく、業務災害に該当します。

 

 

では、上記の説明よりも少し具体的に、見ていこうと思います。

 

浜松市中央区の当整骨院でも扱ったことのある交通事故も含まれています。

 

【通勤災害と認められる場合の交通事故】

 

・通勤途中の引き返し中の交通事故

仕事に関係するものを取りに一旦帰宅中の交通事故は認められます。

・営業先から自宅への直帰中の交通事故

直帰する場合は、営業先から自宅までが帰り道となるため認められます。

しかし、営業先からいったん職場に戻っている最中は、業務災害に該当します。

 

・帰り道の途中で床屋に寄った場合の交通事故

これも意外と通勤災害です。

日常生活に必要な行為による経路の逸脱は認められることが多いです。

 

 

【通勤災害と認められない場合の交通事故】

・2時間以上サークル活動したあとの交通事故

2時間以上経過してしまうと、業務とは関連性が低い交通事故とみなされてしまいます。

 

・職場構内での交通事故

仕事場の構内の交通事故は私道になりますので、たとえ帰る途中や出勤したところの交通事故であったとしても、これは通勤中ではなく業務災害に該当します。

 

 

労働災害と認められる交通事故は判断が難しいものが多いです。

 

損害賠償金や施術費の申請や請求方法も、自賠責保険とは違ってきます。

 

浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へでは、労災による交通事故の施術や請求もおこなっております。

 

浜松市で多数の労災での交通事故施術経験のあるしんせつな鍼灸整骨院・整体院にぜひおまかせください。

 

 

浜松市で仕事中の交通事故でお困りのことがございましたら、浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお気軽にご相談ください。

 

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています

 

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