
交通事故を起こして加害者の保険会社と連絡を取り合っていても、どうしても対応が遅い時があります。そんな時被害者の方は、自賠責保険の「仮渡金制度」を使用して、当座の費用をもらうことができます。
そんな時には、被害者の損害賠償金が確定して決まっていなくても大丈夫です。次に当てはまるときに「仮渡金制度」を使用できます。
➂以下の場合・・・・・・20万円
➃ ➁・➂を除いて11日以上の医師による施術を必要とする場合・・・5万円このような制度もありますので、もし保険会社の対応が遅い場合でもご安心くださいね!