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9月, 2017 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

整骨院における交通事故の損害賠償額

2017.09.22 | Category: 交通事故

整骨院における交通事故の損害賠償額を算定する基準

こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、整骨院における交通事故の損害賠償額を算定する基準にはどのようなものがあるかご紹介します。

整骨院

整骨院おける交通事故の損害賠償額の算定基準

賠償額は決められた基準をもとに支払額を算出しています。①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士会基準、の3つの査定基準があります。被害者は、これらの基準で加害者に損害賠償を請求します。③の弁護士基準は3つの基準の中で金額的に最も有利な基準です。弁護士会基準は、物価の変動などの経済的要因や判例なども考えられた基準になります。
実際には任意保険に入っている人の方が多い為、交通事故の加害者と被害者の保険会社同士による話し合いで示談が成立することが多いようです。
交通事故の被害者と加害者のどちらもが弁護士会基準での支払額の算出を要求しない場合、任意保険・自賠責保険基準より低い金額で示談が成り立ってしまうこともあるので、注意が必要になります。

続いて、上記3つの基準の内容を見ていきましょう。

① 自賠責保険基準
自賠責保険基準には支払限度額が決められています。傷害事故では120万円、後遺障害が残ったしまった事故であれば3000万円(介護が要る傷害事故であれば4000万円)死亡事故のときは3000万円が支払限度額とされています。

② 任意保険基準
現在は保険が自由化したことによって、すべての保険会社で統一された支払基準はなくなり、保険会社ごとに個別の支払基準を設けています。
しかし、支払い基準の内容については保険会社間でほとんど差はないようです。

③ 弁護士会(裁判所)基準
日々多くの交通事故が発生し、多くの損害賠償訴訟が起きます。そのような訴訟に迅速に対処する為、損害額の算出を定額・定型化した基準が弁護士会(裁判所)基準とされています。
弁護士会基準には、東京の弁護士会の基準と日弁連交通事故相談センターによる基準の2つがあります。全国的には、(財)日弁連交通事故相談センター編の交通事故損害額算定基準が用いられることが多くあります。

http://nikonikosekkotsuin.com/

 

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整形外科や整骨院の交通事故における損害賠償について

2017.09.13 | Category: 未分類

整形外科や整骨院の交通事故における損害賠償「慰謝料」

こんにちは交通事故専門士の石田です。

今回は整形外科や整骨院の交通事故の慰謝料に関してお話します。

整形外科や整骨院の交通事故

整形外科や整骨院の慰謝料としての賠償額

交通事故に遭ったために必要となった整形外科や整骨院の施術費、所有物の毀損などの“財産的損害”のほかに、“精神的苦痛”も交通事故の損害賠償の対象です。

慰謝料は、交通事故で被害を被ったために感じた恐怖や哀しみのような精神的損害を償います。慰謝料は目に見えない精神的な損害についての損害賠償金であり、損害がどのくらいか目に見える財産的な損害賠償とは性質が違うので、被害者が納得する賠償金を算出するのは、なかなか難しいものです。

傷害交通事故、後遺障害、死亡事故に各々基準がありますが、一応の基準であり、明確な基準ではありません。むち打ちの度合いや交通事故被害者の年齢、職業等で賠償額を決定します。また、交通事故の加害者が被害者に対しどれだけ誠意を尽くしたのかも賠償額を決める上で考慮される内容のひとつです。

整形外科や整骨院通院慰謝料の算定に関する判例はたくさんありますが、算定するにあたり考慮される事情は様々あります。交通事故により同じ被害を被ったとしても、被害者や被害の様態が違えば慰謝料も違ってくるのです (さらに…)

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整形外科、整骨院における損害賠償の種類

2017.09.04 | Category: 交通事故

整形外科、整骨院おける損害賠償

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、整形外科、整骨院おける損害賠償にはどのようなものがあるのかご紹介していきます。

 

  • 整形外科や整骨院における損害賠償の種類

交通事故が発生したときの損害には、むち打ちなどの人身損害と自動車事故などの物件損害があります。

人身損害とは、傷害事故やむち打ちなどの交通事故や死亡事故のような人身事故が起きて発生した損害のことです。物件損害とは、物損事故で生じた損害のことを言います。

また、財産的損害・精神的損害に分類される場合もあります。財産的損害は、施術費の出費など、実際に財産が減った為に生じた積極損害と、将来的に受け取る可能性の大きかった収入(利益)がなくなる、もしくは減ってしまったことによる消極損害に分けられます。

人身事故の場合、死亡・障害・後遺障害のどちらのケースにおいても、精神的損害と財産的損害が生じます。

 

  • 積極損害

積極損害とは、交通事故で被害を受けた為に整形外科や整骨院に通院する等の出費が必要になった金銭のことです。交通事故でむち打ちになった等の施術費は、本来はなかった費用であり、交通事故が起きたために出費した金銭です。死亡事故が起きたとき、葬儀の為に使った費用も積極損害です。

 

  • 消極損害

消極損害とは、交通事故が起きた為に受け取理が不可能になった「金銭的な利益」のこと。交通事故で負傷した場合は休む必要が生じ、収入の減少もしくはゼロになってしまうことも考えられます。交通事故でのケガが後遺症として残ったときには、将来的に収入が減ることも考えられます。さらに、死亡事故のときは、被害者が働いて稼いでいた収入がなくなります。このようなものが消極損害とみなされます。

仕事を休業したことで手に入らなくなった収入を“休業損害”、後遺症が残ったことで得られなくなった収入を“後遺障害逸失利益”、死亡したことで得られなくなった収入を“死亡逸失利益”といいます。

 

休業損害は、施術を受けていた間、仕事を休むことによって失う利益(逸失利益)です。逸失利益は、被害者の一日の収入額に施術により休んだ日数を掛け合わせて出します。つまり、

休業損害=1日当たりの収入×休業日数

となります。この「1日当たりの収入」は、被害者の職業が公務員・会社員といった給与所得者なのか、自営業者なのか、定職についていないフリーターなのかにより、かなり異なってきます。

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