9月, 2018 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
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9月, 2018 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

自転車による交通事故

2018.09.29 | Category: 交通事故

 

浜松市周辺で自転車による交通事故でお困りの方はこちら

 

浜松市でも自転車は多くの方に乗られるものです。

近くへの買い物や通勤・通学、趣味でサイクリングを楽しむ方もいれば、競技もありますね。

免許がいらずにどの世代でも乗れますから、気軽で便利に乗れますが、交通事故について考えたことはありますか?

 

警視庁の統計では、2014年には全国で自転車による交通事故は約11万件でした。

 

自動車やバイクと同様、自転車による交通事故は年々減少してはいるものの、まだまだ多いですね。

すべての交通事故の約2割にものぼります。

 

この交通事故の11万件のうち、けがをした方は約10万7000人、死亡した方は540人でした。

1日に2人弱の方が自転車による交通事故で亡くなっていることが分かります。

 

ここで、自転車による交通事故を考えるポイントを紹介します。

 

☆自動車やバイクと同じように「車両」として扱われる☆

自転車は歩行者と同じように歩道を走れる道もあることから、あまり自覚のない方も多いかもしれませんが、自転車は道路交通法では「軽車両」として扱われます。

ですので、交通違反などにも該当してきます。

後ほど詳しくご紹介しますね。

 

 

☆様々な世代が運転可能☆

自転車は免許がなくても運転できますから、小さな子供から高齢者まで多くの方が利用しています。

その分交通事故も起こりやすいでしょう。

 

 

☆スピードが出る☆

歩行者よりも速いスピードが出る上に、自動車やバイクよりも静かですから、急に飛び出してきても気づかれにくいです。

それが交通事故につながっている場合もおおいようです。

 

 

☆交通事故での身体へのダメージが大きい☆

自転車に乗る人はヘルメットをしていなかったり、軽装で乗っている人がほとんどです。

その上にバイク程度のスピードは出せますから、交通事故を起こした際に、身体にどんなダメージが加わるのかは明らかですね。

 

最近では、自転車による交通事故の危険性が指摘され、公道を走るうえでの規制や道交法が整備されています。

平成27年以降、自転車での危険運転に該当した場合、罰則が科せられることと、講習受講が義務付けられました。

3年以内に2回、取り締まりを受けた場合、3時間程度の講習を受けなくてはなりません。

 

 

講習を既定の期間で受けないと、5万円以下の罰金刑となります。

自転車の違反行為をご紹介します。

 

自転車を運転するときに違反となる行為は、以下の14項目です。

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における徐行違反
・通行区分違反
・路側帯通行時に歩行者の通行を妨害する
・遮断機が降りている踏切への立ち入り
・交差点安全進行義務違反
・交差点優先車妨害
・環状交差点における安全進行義務違反
・指定場所一時不停止違反
・歩道通行時の通行方法違反
・ブレーキ不良自転車の運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反

 

みなさんも知らないものもあったのではないですか?

自転車による交通事故予防のためにもしっかり守りましょう!

 

 

また、自転車による交通事故の際に私たちの身を守ってくれるものとして「自転車保険」があるのをご存知ですか?

意外と加入していない方が多いですが、交通事故に遭った場合に十分な補償が受けられなかったり、物損の補填をしなければならなかったりと不利益を被ることがあります。

 

とくに相手を交通事故で死亡させてしまった場合には億単位の支払いが自己負担になってしまうのです。

 

全国では自転車保険の加入は義務付けられていませんが、静岡県では義務化されていますので、もちろん浜松市のみなさんは自転車保険に加入する必要があります。

 

浜松市では土地柄もあり、自動車や自転車の交通がおおいように思います。

 

実際に浜松市は、交通事故件数の全国ワーストに名を連ねる事が多々あります。

 

浜松市で自転車に乗る場合には、交通事故に十分に気を付けてください。

気を付けていても、交通事故は起こしてしまったり、巻き込まれてしまうことがありますよね。

 

浜松市で交通事故でお困りの方は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へおこしください。

 

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師  石田潤三が監修しています

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バイクによる交通事故

2018.09.25 | Category: 交通事故

 

バイク事故の施術も浜松市の当整骨院へおまかせください

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、

自動車だけではなく、バイクによる交通事故の施術も行っております。

 

 

最近ではさまざまな世代で愛されているバイクであり、ツーリングなどが趣味の方もいらっしゃるでしょう。

さらに自動車よりも手軽に乗れますから、最近ではバイクの免許を取得する方も増えてきています。

浜松市でもよくバイクに乗る方をお見掛けします。

 

 

バイクによる交通事故では、自動車による交通事故と比べると、被害が甚大なものになることがおおいです。

自動車と比べると、バイクは生身で乗っていますから当然ですね。

 

ですから、バイクによる交通事故の施術は自動車による交通事故の施術と比べると長期間になることが多いです。

また重症のことがおおいですから、後遺症を残さないような交通事故施術が重要となります。

 

 

バイクによる交通事故で多くみられるけがは、骨折や脱臼、擦り傷、切り傷などです。

また、自動車による交通事故と比べると、頭や胸、おなかへのケガが多いようです。

自動車では交通事故の衝撃を軽減するために、シートベルトの着用が推奨されますが、

バイクではヘルメットがとても重要になります。

 

 

ある統計では、バイクによる交通事故の全体の半分以上でヘルメットの脱落が起こっているようです。

 

ヘルメットにもいろいろな種類がありますね。

半キャップヘルメット、いわゆる半ヘルでは、確実に身体を守れるかというと疑問が残ります。

ヘルメットの装着方法が改善されるだけで、バイクによる交通事故の死亡データはかなり変化するように思います。

 

 

しかし、バイクによる交通事故のうちの死亡交通事故の件数は、1988年には1600件を超えていたものが、

2016年には460件までに減少しています。

 

ですが、自動車による交通事故と、バイクによる交通事故による死亡交通事故件数を比較すると、

バイクによる交通事故では自動車に比べて約4倍もの死者数にのぼります。

 

バイクに乗る方も例外なしに、自賠責保険への加入が義務付けられています。

もし、交通事故を起こした場合でも、施術費や損害賠償金などを保証してくれます。

これは自動車と同様です。

 

 

では、自賠責保険に加入せずに原付やバイクなどの二輪車を運転するとどうなるのでしょうか。

 

自賠責保険に加入せずに公道を二輪車で運転すると、自動車と同様法律で罰せられます。

 

1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑となります。

また、一発で免許停止処分の交通違反にも該当します。

また、自賠責保険に加入はしていても、証明書を保持していないと30万円以下の罰金に科せられるので注意してくださいね。

 

 

自賠責保険に加入せずにバイクで交通事故を起こしてしまった場合、

自賠責保険から補償されるはずであった損害賠償金は、すべて自己負担で支払わなくてはならなくなります。

 

たとえ任意保険に加入していたとしても、任意保険が交通事故の際に保証してくれるのは、自賠責保険の補償分を超えた場合のみです。

ですから、たとえば交通事故を起こして相手が死亡してしまった場合、

本来であれば自賠責保険から上限3000万円の保証金が支払われますが、自賠責保険に入っていないと、この3000万円は自己負担になります。

 

 

自賠責保険は対人の交通事故による損害賠償金を保証してくれる保険です。

いわゆる物損事故では自賠責保険は使えません。

バイクでは、対物の交通事故も多いですから、任意保険への加入は義務ではないですが、入っておいたほうが硬いと言えるでしょう。

 

 

バイクによる交通事故の保険関係もほとんど自動車による交通事故とかわりありません。

ですが、バイクの方が交通事故を起こしやすく、また死亡交通事故につながりやすいこともわかりましたね。

もちろん、装備を完璧にして、安全運転を心がけることが、交通事故予防には最も重要です。

しかし、どんなに気を付けていても、交通事故は起こりうるものであります。

 

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、そんなバイクによる交通事故にお困りの方の相談も受けさせていただいております。

 

浜松市周辺でバイクによる交通事故でお困りの方は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へおこしください。

 

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています。

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整骨院による交通事故施術

2018.09.22 | Category: 交通事故

 

 

整骨院でも交通事故施術はできます!

 

 

浜松市で交通事故に遭われた方の多くが

「施術はどこに行ったらいいのかわからない」

「整骨院や接骨院は交通事故施術ができないんじゃないの?」

 

という疑問をお持ちになって浜松市の当整骨院へ来院されます。

 

 

まずみなさん、整骨院って何をする場所かご存知ですか?

 

 

以前にも整骨院と接骨院、整体院、整形外科の違いなどをご紹介させていただきましたね。

(以前のブログ)

 

整骨院や接骨院は、柔道整復師という国家資格を持った人が開院できます。

 

 

柔道整復師は国家資格で、3年生の専門学校で、

人体の解剖学や病理学、生理学、運動学などを学んで取得します。

 

 

浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院は、鍼灸整骨院です。

 

鍼灸院は、はり・きゅう師によるはりやきゅうを使った施術をするところです。

当整骨院は整骨院と鍼灸院の2つの施術が行える院となっております。

 

 

柔道整復術とはいわゆる「ほねつぎ」です。

では、整骨院ではどのような施術が行われているのかご説明していきますね。

 

 

①整復法

柔道整復師の手によって骨や筋肉を正しい位置に戻す手技になります。

マッサージと勘違いされやすいですが、整骨院でおこなわれる整復は、

リラクゼーション目的だけではないんです。

 

 

②固定法

骨折や捻挫などの際に行う、いわゆるテーピングやギプスによる固定です。

ただしい位置に固定したり、けがをしている部分が動いて炎症をひどくさせないために、一定期間固定します。

 

 

③後療法

けがは炎症が落ち着き慢性期になっても施術が必要です。

急性期を終え、慢性期に突入すると、運動療法や手技療法、物理療法が必要になります。

 

【運動療法】

いわゆる「リハビリ」ですね。

実際に身体を動かして元の動きができる様に調整していきます。

当整骨院では自宅や仕事での姿勢や運動までも指導させていただくことができます。

 

 

【手技療法】

指圧やマッサージ、ストレッチなどで、身体の血流をよくして症状を緩和したり、

身体本来が備え持っている自然治癒力を高めることができます。

 

 

【物理療法】

電気療法や超音波、牽引や温冷罨法などで物理的に器具を用いて行います。

浜松市の当整骨院では、

低周波や高周波による電気療法、ウォーターベッド、マッサージ機能付きチェア、

温熱機能付きベッド、水素吸入療法、間欠的空気圧迫法などの機器を取り入れています。

 

整骨院はスポーツなどでけがをしたときに行くイメージが強いかもしれません。

学生のときに行かれていた方も多いのではありませんか?

 

 

整骨院での交通事故施術は、法律的に認められています。

 

 

整骨院で交通事故の診断書は出せませんが、「施術証明書」は発行することができます。

これも整骨院で交通事故施術を受けるには必要な書類です。

診断書は医師しか発行できませんので、当整骨院が整形外科を紹介させていただきます。

 

 

整骨院と整形外科は併用できます。定期的に整形外科で診察していただきながら、

整骨院で施術を受けながら通院することが、早期回復につながることは多くの交通事故施術家が述べています。

 

また、整骨院での交通事故施術は必ずしも医師の許可が必要ではありませんが、

診断書を発行できる医師の許可があったほうが、のちのちトラブルになった場合でも、

スムーズにいきやすいのは明らかです。

 

以前までは「整骨院の施術でむちうちが治るはずがない」などと嫌煙されていましたが、

最近では整骨院での交通事故施術の実績が認められてきて、整形外科の先生も交通事故施術の際には、

整骨院への通院を進めて下さる方が増えてきました。

 

 

さらに、整骨院の交通事故施術も自己負担なしで通院できます。

 

そもそも交通事故施術の支払いにはいくつか方法があります。

・被害者が自分で支払う方法

・加害者側の保険会社が一括で支払う方法

・健康保険を使用して支払う方法

 

 

交通事故施術の自己負担がないというのは、加害者側の保険会社が一括して支払っているからです。

この手続きも我々が行いますので、患者様はただ施術を受けるだけで大丈夫です。

 

整骨院での交通事故施術についてお分かりいただけましたでしょうか。

浜松市で交通事故に遭われた方を何人も救済してきた当整骨院ですので、

自信をもって交通事故施術を行っております。

 

 

浜松市周辺で交通事故に遭ってしまったら、まずは浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています

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交通事故に強い当整骨院の施術

2018.09.04 | Category: 交通事故

 

交通事故施術ならしんせつな鍼灸整骨院・整体院にお任せ!

 

今回は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院が交通事故施術に強い理由から、

実際の施術までご紹介させていただきます。

 

 

施術は全員国家資格者

交通事故施術に強いしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、施術を必ず国家資格者が行っております。

 

柔道整復師はもちろんのこと、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師も常駐しており、

より多角的に、交通事故後の痛みにアプローチしていきます。

 

また、交通事故に遭われる患者様は、年齢も性別もさまざまです。

 

看護師、保育士もおりますので、お子さんの施術も安心ですし、

お子さんを家において来られない方も、私たちスタッフが責任をもって、

施術の間お子さんの面倒を見させていただきます。

 

整骨院のスタッフって、男性のイメージが強くありませんか?

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、女性スタッフが半分を占めていますから、

女性の交通事故施術も安心です。女性特有のお悩みも親身になって相談に乗らせていただきます。

 

また、ご高齢の方の特有の症状の出方もあります。

専門知識をもったスタッフが、みなさんの交通事故の症状に向き合っていきます。

国家資格に加えて、NPO認定の交通事故専門士の資格をもって施術に臨んでいます。

 

 

夜遅くや土日祝日も受付

交通事故に遭われた患者様は、年齢がさまざまです。

お仕事や学業に励まれている世代も含まれます。

普通の整骨院では、高齢者や学生をターゲットとしているため、

夜遅くや土日祝日は受付していない整骨院も少なくありません。

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、平日の昼間はもちろんのこと、

夜は23時まで受付しています。さらに、土日祝日も休診することはありません。

 

お盆や、お正月も受付しています。(一部短縮営業はあり)

 

お仕事をおそくまでがんばっているサラリーマン世代の交通事故患者様から

多くの喜びの声をいただいている、当整骨院の自慢の特徴の一つです。

 

また、整骨院や病院は、待ち時間が長いイメージがありませんか?

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、予約制を取り入れています。

 

院内も広く、ベッド数も多いですから、待ち時間がほとんどないのも特徴です。

 

 

さらに、交通事故患者様専門の受付時間も設けております。

交通事故施術を継続的に受けていただくため尽力しています。

 

 

最新の医療機器の設備

 

低周波施術器や高周波施術器、

水素吸入、ウォーターベッド、

温熱機能付きベッド、間欠的空気圧迫装置などなど…

 

交通事故施術を得意とする私たちが、交通事故患者様それぞれに必要な施術法を選択させていただきます。

 

また、スポーツジム内に併設されていますので、駐車場は充実しており、

スムーズに診察を受けていただくことができます。

 

スポーツジムの施設も使用できますので、交通事故施術に必要であれば、

運動療法や温泉による温罨法も受けていただいています。

 

 

他専門職との連携

 

当整骨院では交通事故によるけがの施術をメインに行っていますが、

保険会社さまとの連絡や請求面のご相談も請け負っています。

 

交通事故施術のことだけでなく、そういった交通事故施術以外の面も得意としています。

 

しかしながら、当整骨院だけではすべて解決できないのが現状です。

 

ですから、交通事故に強い弁護士や整形外科、自動車整備工場などと深いつながりを持っており、

常に紹介や相談しています。

 

こういった交通事故に強い多職種との連携も交通事故でお困りの方の救済に必要だと考えています。

 

 

 

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、

このようにして交通事故でお困りの方の力になりたいと考えています。

 

交通事故施術なら、浜松市東区の当整骨院へお任せください!

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交通事故の休業損害

2018.09.01 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

 

交通事故で仕事ができなくなってしまったら?

 

交通事故によってけがをしてしまった場合、入院や通院により、

交通事故前と同様に仕事や生活ができなくなってしまう場合もありますね。

 

交通事故の被害者の方はそんな場合に、交通事故前と同じように収入がなければ生活できません。

 

そこで、交通事故によって請求できる損害賠償の中に、「休業損害」というものがあります。

以前ご紹介したように、交通事故で損害賠償請求できるものには「積極損害」と「消極損害」があります。

 

消極損害とは、交通事故に遭ったことによって失われた収入、

交通事故にあっていなければ得られていた収入に対しての損害です。

休業損害は消極損害の中の一つです。

 

 

損害賠償が自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類の請求方法があることはすでに説明しましたが、

休業損害においても3種類の計算方法があります。

 

 

自賠責基準の場合の休業損害は、交通事故によって仕事を実際に休んだ日数×5700円として計算されます。

 

この場合、1日の収入が5700円と固定されていますが、個々によって交通事故前の収入は違いますよね。

収入が5700円/日よりも多いと認められれば、実際の日給分が支払われます。

しかし19000円を最大としています。

 

 

任意保険基準の場合の休業損害は、その他の交通事故の損害賠償請求額と同様に、

保険会社ごとによって違ってきます。

だいたいは、自賠責保険と同じくらいの値段か、それよりも若干多いことが多いです。

 

 

裁判基準の場合の休業損害は、1日分の収入(給料)×実際の休業日数で計算されます。

しかし、以下のような問題があります。

 

 

〈1日分の収入の問題〉

これは職業によって大きく変わります。

給与の変動があまりない職業であれば、さほど問題になりませんが、

自営業などで変動がある場合は交通事故の休業損害の裁判において争点になることがあります。

 

では基本的な算定について職業ごとに説明します。

 

・給与所得者(一般正社員)

基本給に加えて手当や賞与なども含まれます。

交通事故前3カ月の給料の合計÷90日で1日あたりの額が計算されます。

 

 

・会社役員

会社役員になると、実労働に対する給料と、役員としての利益配当が支給されます。

交通事故の休業損害では、この利益配当の部分は計算に含まれませんので除外された額で計算されます。

 

 

・事業所得者(自営業)

交通事故の前年の確定申告所得によって1日分が計算されます。

年によって変動が大きい場合には、交通事故前の数年分の平均を計算する場合もあります。

 

 

・家事従事者(専業主婦、主夫など)

家事は、現金での収入がありませんが、

交通事故によって家事ができなくなった期間は休業損害の請求の適応になります。

 

家事も仕事に含まれるという概念です。

この場合の1日あたりの金額の出し方は、全女性労働者の平均賃金を365日で割ることで導き出されます。

 

 

・無職、不労所得者

無職の場合に交通事故に遭っても基本的には休業損害は支払われません。

しかし、交通事故の時点で無職でも、

交通事故前に交通事故後の就職が決まっていた場合には認められる場合があります。

 

 

 

〈休業日数の問題〉

交通事故によって入院していればその期間が休業の日数としてカウントされるのは問題ありません。

入院中に仕事ができないのは誰の目にも明らかですからね。

この場合に問題となるのは、いわゆる交通事故の通院の日数ですね。

通院だと本当にその期間に仕事ができなかったのかは、医師の診断書が必要になります。

交通事故の通院期間全てに適応となるわけではないのです。

また、交通事故によるけがの状態によって、施術の経過と症状の改善ともに徐々に減額していく場合もあります。

 

 

交通事故の請求において、休業損害はみなさんが気になるところですよね。

 

専業主婦や学生が交通事故に遭った場合でも、認められることは意外と多くのみなさんが知らないと思います。

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、交通事故によるけがの施術だけではなく、

こういった請求面でのご相談もさせていただいております。

 

 

浜松市で交通事故でお困りの方は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へ!

 

 

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