交通事故 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 4
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交通事故 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 4の記事一覧

交通事故のむちうちに対する整骨院での施術

2018.06.24 | Category: 交通事故

交通事故に遭って整骨院にお越しいただき、まず心配なことは、体のこと=交通事故施術ですよね。

そこで、交通事故でむち打ちになった場合、整骨院で行っている施術についてご紹介したいと思います。

交通事故によるむちうちに対して、浜松市の当整骨院では以下のような交通事故施術を行っています。

 

 

浜松市の当整骨院での交通事故施術

 

① 安静

 

交通事故直後、初期の状態では安静が最も重要になります。

 

よく整骨院や整形外科で見かける頸椎カラーやポリネックは、

交通事故によるむちうちの症状が非常に重症でない限りは、

逆に可動域の運動性の低下や筋委縮・拘縮を招きやすいとされ、

最近では交通事故後には推奨されなくなってきています。

 

もし、交通事故後に頸椎カラーやポリネックを使用するとしても、1週間以内までにしたほうが良いでしょう。

 

また、交通事故後の安静も1~2週間にし、交通事故によるむちうちの症状が急性期を脱した場合には

比較的早期に次の段階へ進むことをお勧めしています。

 

浜松市の当整骨院ではその判断も患者様の交通事故後のむちうちの症状の状態に応じて判断させていただきます。

 

 

 

② リハビリ

 

整骨院で行う交通事故によるむちうちのリハビリには以下の2つにおおまかには分別されます。

 

1) 物理療法

 

いわゆる頸椎の牽引や温罨法、電気療法がこれに当たります。

当整骨院ではとくに交通事故施術の物理療法の中では、温罨法と電気療法に力を入れています。

 

温罨法は交通事故後、慢性期症状に至った場合に有効とされることが多く、

単なるホットパックだけではなく、物理的刺激や整骨院特有の整復術を使用した温罨法も含まれます。

これは身体的な効果以外にも、精神的リラックスをもたらすため、

交通事故後の患者様にとっては意外と有効な施術法のひとつです。

 

また電気療法は、交通事故施術だけに限らず、整骨院での施術で代表的なものと言えるでしょう

 

 

電気刺激で神経を刺激し、交通事故後の痛みに対する感受性を低下させることで、

痛みを軽減する効果があります。

 

牽引は状態によっては推奨されないこともあり、当整骨院では扱っていません。

 

しかし、当整骨院が必要と判断した場合には連携している浜松市の整形外科で行うことができます。

 

 

 

2) 運動療法

 

最初に述べた通り、交通事故後初期は安静が重要となりますが、

急性期を脱した場合は徐々に運動療法を取り入れていく必要があります。

 

交通事故後、身体を動かさずに過ごしていると、徐々に筋肉が拘縮し、

 

むちうちなどによる痛みを増強させやすい状況にさせてしまいます。

 

患者様それぞれの交通事故後の状態に合わせて、運動療法の内容をご指導させていただきます。

 

 

 

③ 鍼施術

 

交通事故後の慢性化したむちうちに対して、鍼施術は一定の効果があるとの報告があります。

 

一般的な整骨院では鍼施術を行っていない整骨院も多いですが、当整骨院では鍼灸師が常勤しています。

 

患者様の交通事故の状態に応じて鍼施術も取り入れることができる強みが当整骨院にはございます。

 

 

 

これら当整骨院で行っている交通事故のむちうちに対する施術に加え、

提携している軽々外科では必要に応じて薬物療法や、ブロック療法、手術療法を行います。

 

とくに薬物療法は当整骨院の施術と併用すると、交通事故後の日常生活が随分と過ごしやすくなるでしょう。

 

 

交通事故によるむちうちの痛みだけではなく、吐き気やしびれ、頭痛、心理的症状に対して、

医師とともに相談して適切な施術を受けることができます。

 

 

このように、交通事故施術は当整骨院の力だけでなく、浜松市の多職種の協力を得て、

交通事故によるむちうち施術を行っていきます。

 

 

浜松市で交通事故やむちうちでお困りの方は、

ぜひ浜松市中央区の しんせつな鍼灸整骨院・整体院の交通事故施術をお試しください!

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整骨院・整形外科・整体・カイロプラテックの違い

2018.06.07 | Category: 交通事故

整骨院・整形外科・整体・カイロプラテックの違いをご存知ですか?

 

こんにちは、浜松市中央区の しんせつな鍼灸整骨院・整体院です。

 

みなさんは整骨院・整形外科・整体・カイロプラテックの違いをご存知ですか?

 

ケガをしたり、交通事故に遭ったりしたときに一体どこへ行けばいいのかわからない、

という方も多いでしょう。

 

 

整骨院・整形外科・整体・カイロプラテックの違いには、資格が大きく関係しています。

 

 

整形外科を開設できるのは、みなさんもご存じのとおり、医師です。

レントゲンやMRI、CTの撮影ができ、病名を診断し、医薬品の処方などが行えます。

 

そして私たち整骨院・接骨院を開設できるのは、柔道整復師、鍼灸師になります。

整骨院と接骨院の違いについてよく聞かれることが多いですが、実は特に違いはありません。

同じと思っていただいて大丈夫です。

整骨院や接骨院を開院するときに院長が好みで決めるんですね。

 

 

整骨院や接骨院では柔道整復師が、

主に骨や関節、筋肉、靭帯、腱などの損傷や外傷(診断名は骨折や捻挫、打撲、挫傷など)に対して、

非観血的療法という手技を使って、人間が本来持ちあわせている自然治癒力を高めることで、

上記のケガを治していくという東洋医学に基づく施術です。

 

保険受付も可能で、保健所の許可が下りれば、

各種保険(健康保険はもちろん、交通事故の際の自賠責保険や労災保険など)も受付できます。

もちろん自費での施術も取り扱っています。

もちろん、浜松市中央区の当整骨院でも交通事故の際の自賠責保険をはじめ、各種保険を取り扱っています。

 

しかし、整骨院や接骨院では、医師のようにレントゲンなどの撮影や医薬品の処方は行えません。

その代わり、当整骨院では、提携している整形外科がありますので、

そちらに当整骨院から紹介状を送り、医師の診察が必要だと判断した場合には、

交通事故後、当整骨院に先に受診された場合でも整形外科へ紹介することもできます。

 

 

鍼灸師は、医師以外で唯一鍼をもちいて保険受付ができる専門職です。

医師の同意の上で、腰痛や神経痛、五十肩、リウマチ、頚腕症候群、交通事故などによるむちうちに対しての施術が保険受付内で行えます。

 

 

整体・カイロプラテックを開くことができるのは整体師という資格を持った人たちです。

整体の手技をもちいて、骨格や関節の歪みやズレを改善し、

それにより全身の血液やリンパの流れをよくし、体のバランスを整えていく療法になります。

 

しかし、整骨院や接骨院と名前は似ているものの、資格に大きな違いがあります。

整骨や接骨院の柔道整復師、鍼灸院の鍼灸師は国家資格ですが、整体師は民間資格になります。

民間資格は交通事故施術や健康保険などの保険受付できません。

名前が整骨院とよく似ていますから、勘違いされている方も多いみたいですね。

 

しかし民間資格だからといって悪いというわけではありません。

世界保健機構=WHOでは、カイロプラテックを整骨院や鍼灸と同じの医療分野と位置づけており、

アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどの欧米諸国では、

カイロプラテックの資格は民間資格ではなく国によって認められている資格なんです。

 

整体やカイロプラテックの手技は、一般的にとても評判の良い評価を受けている一方で、

国家資格でないので、整骨院や接骨院などと比べると規制が少なく、

無資格での請求を行う悪質な整体師がいるのも事実です。

 

しかし、民間資格だからこそ、様々な規制に制限されずに、

お客さんの満足する施術を行うことができるでしょう。

 

 

 

いかがでしたか?

 

似たような資格や施術内容でも、詳しく掘り下げてみると、それぞれ得意分野が違うものです。

 

 

もちろんわたしたち整骨院にもできないことはあります。

ですから、当整骨院では、さまざまな医療機関や多職種と提携し、

患者様によりよい施術を提供できるように努めています。

 

 

交通事故に遭ったら、まずは整形外科じゃないの?

 

 

と言われる方もいらっしゃいますが、交通事故施術は整骨院と整形外科を併用できます。

 

さらに、浜松市中央区の しんせつな鍼灸整骨院・整体院では、

上記で述べたように多職種との連携をはかっていますから、

交通事故に遭ったらまずは、浜松市中央区の しんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

 

交通事故で困ったら、浜松市中央区の しんせつな鍼灸整骨院・整体院の交通事故施術を!

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交通事故のむちうちについて詳しくなろう!

2018.05.25 | Category: 交通事故

交通事故のむちうちについて詳しくなろう!

 

こんにちは、浜松市中央区の しんせつな鍼灸整骨院・整体院です。

 

 

今回は交通事故によるむちうちについて、

解剖学・臨床学的な視点からも理解していただくために、

むちうちについての詳しい知識をわかりやすくご紹介したいと思います。

 

 

まず、交通事故によるむちうちには実はいくつかの種類があるんです。

1990年代以降頻繁に使用されている、交通事故のむちうちの分類について説明します。

 

 

① バレー・リュー症候群

 

交通事故の際に、後方からの低速の追突による衝撃では、

頚部の運動が生理的範疇を超えないことも少なくありません。

ですから、交通事故後のむちうち症状は、

交通事故による頚部や頸椎の異常運動というだけでないことが推測されます。

交通事故の衝撃による外傷性の要因によるもの、

さらにそれに交通事故後の心因的要因が主な原因になっているものの2つに分類されています。(添田修一氏による)

外傷性にはさらに解剖学的に5つに分類され、心因性にはストレス因子よりさらに4つに分類されます。

交通事故後のむちうちはこれら9つの要因が様々に関連し、発症されていると考えられます。

 

 

② 外傷性胸郭出口症候群

 

交通事故の外傷(頚部の過度な伸び縮み)により、頚部の根本の胸郭の出口というところで、

筋肉が線維化したり、瘢痕組織というものが形成されることで、

腕の神経の集まるところが圧迫されてしまう、という病態です。

 

 

症状は、

・首から肩の疼痛

・前腕や小指のしびれ

などが一般的で、Tinel徴候というテストで陽性になります。

 

 

③ 脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)

 

今までは、交通事故後ではなく、

腰椎穿刺などの際に髄液が漏出してしまい引き起こされる頭痛のことを指していました。

しかし、最近になって交通事故などの外傷による衝撃でも、引き起こされることがわかってきました。

脊髄の硬膜というところに通常ある髄液が、交通事故による衝撃によって漏れ出し、

それにより頭蓋内圧が低下し、立つときに強い頭痛を生じるのです。

頭痛だけでなく、吐き気や嘔吐、複視、めまいなども起こります。

しかし、交通事故の症状は多彩であるため、これらの症状のみでは、診断の決定はできないのが難点です。

 

 

さて、今までに説明してきたように、

交通事故によるむちうちにはさまざまな原因や症状が関連しあっていることがわかりますね。

 

 

最近は自動車もいろんな交通事故防止の機能がついて進化していますから、

年々交通事故による死亡者は減少しているのが現状です。

しかし、交通事故自体は増加しており、とくにその中でも交通事故後のむち打ちは増加しているんです。

浜松市は交通事故が多い都市だということを皆さんご存知ですか?

(例年交通事故件数のワースト1位を争っているんですよ…)

その中でも速度の低い交通事故にも関わらず、多くの場合むちうちが発症し、

臨床的所見が少なく、症状が遅延することが多いです。

病態が明らかになっていない上に、補償問題も絡んできますから、

私たち施術家としては苦労する疾患でもあるんです。

 

 

交通事故には補償問題がつきものですから、交通事故後の症状には、

心因的要因が少なからず含まれていると考えられています。

補償制度がしっかりしている国では、補償制度があいまいな国に比べて、

交通事故後のむち打ちが慢性化する確率が低いとの報告もあります。

 

 

浜松市中央区の しんせつな鍼灸整骨院・整体院では、

交通事故の施術に加えて、補償問題についても詳しくご相談させていただくことができます。

 

弁護士や自動車整備工場とのつながりも深いですから、

交通事故に遭ってしまったら、とりあえず、浜松市中央区の当整骨院へお電話でご相談ください。

まずはご来院いただき、みなさまそれぞれに合った交通事故の施術や相談をさせていただきます。

 

交通事故施術は浜松市中央区 しんせつな鍼灸整骨院・整体院の交通事故施術で!

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交通事故によるむちうちの症状

2018.05.14 | Category: 交通事故

こんにちは、浜松市中央区の

しんせつな鍼灸整骨院・整体院です。

本日は、交通事故の施術で最も多い、「むちうち」の症状について説明します。

 

交通事故による外傷で最も多いものは、みなさんもご存じのとおり「むち打ち」です。

診断書などには「頚部捻挫」や「頸椎捻挫」などと記載されることが多いでしょう。

 

 

交通事故にあったあと、もしむちうちになっていたら、本日ご紹介するようなものが出現します。

 

それは、①急性期の痛みと②慢性期の痛みに、おおまかには分けられます。

 

まず、むちうちの急性期の痛みについてです。

急性期の疼痛は交通事故の外傷により、神経などが異常に興奮し、痛みとなって現れます。

これは鎮痛剤の内服や、注射によって改善が見込めます。

 

 

慢性期の症状は、症状が交通事故のあと、数カ月以上継続するものをいいます。

よく、交通事故後のむちうちによる苦痛などはすぐに治ると思われがちですが、

当整骨院にいらっしゃるお客さまも含め、

交通事故後数カ月たっても長期的にむちうちによる弊害に悩まされる方が多いのが現状です。

 

 

交通事故後、数カ月たったむちうちの症状には、痛み以外にも以下のような症状が付随することが多いです。

 

① 頚部痛

これは交通事故後、多くの方が経験するでしょう。

実際、交通事故で救急外来に搬送されたお客の約60%以上の患者様が

頚部の痛みを訴えるというデータがあります。

また、交通事故直後だけではなく、

72時間以内に至ってはほぼ100%の確率でこの頚部痛が出現するようです。

さらに、交通事故後のむちうちが慢性化してしまうと、その7割以上の患者様は頸部の痛みが残存しています。

頚部の痛みが慢性化(交通事故後半年以上経過)している患者様の調査では、

交通事故後、むち打ちによる頚部の痛みの継続期間の平均は15.5カ月にも及ぶようです。

 

 

② 頭痛

頭痛は、交通事故後のむち打ちにおいて2番目に多い症状になります。

 

実際にわたしたちが交通事故後の方を施術するにあたっても、頭痛を訴える方はおおいです。

しかし、交通事故後の頭痛は頸部の疼痛などが軽快するとともに、改善していきますのでご安心ください。

 

 

③ めまい

めまいには回転性めまいと浮遊性めまいがあります。

もともとめまいを持病にお持ちの方はご想像がつきますでしょうか。

時には歩くのも困難になるかたもいらっしゃいます。

当整骨院に来られた交通事故後の患者様にも、

来院したはいいものの、施術前にめまいがひどいせいで

ベッドから起き上がれなくなってしまっている方もいらっしゃいました。

 

交通事故後にめまいが出現する方には、疲労や頭痛持ちなどお持ちの方が多く、

もともとの既往疾患なども関連して、交通事故後にめまいがひどくなってしまう方もいらっしゃいます。

 

 

④ しびれ

むちうちは交通事故による頸部の急激な衝撃による異常運動が引き起こしますので、

顔面や頚部、頭部に出現することが多いと言われています。

当整骨院でも交通事故後に体の各部位のしびれを訴える方はいらっしゃいます。

頚部の疼痛などに伴い、上肢に出現する方が多い印象です。

ときには日常生活にも影響を及ぼしますので、たかがしびれとは侮れませんね。

 

 

⑤ 眼症状

交通事故後、3割の方に出現すると言われています。

眼症状とひとくちに言っても、症状は目の痛みや眼振、眼球の運動障害、眼精疲労など様々です。

 

 

⑥ 耳鳴り、難聴

交通事故後の耳鳴りや難聴は交通事故後1週間以内の発症は20%以下と少ないのですが、

交通事故後1カ月以内の発症が半数以上と、ほかの症状が落ち着いてきたころに出現するのが難点です。

 

さらにこれら耳鳴りと難聴が独立していることは少なく、

耳鳴りにはほとんどの場合難聴が伴ってくるようです。

また軽症であっても治癒までに時間を要するのも特徴です。

 

 

⑦ 吐き気、嘔吐

交通事故後の吐き気や嘔吐が現れるほぼすべての患者様に頚部の痛みが伴っているようです。

頚部の施術が肝心になるということです。

 

 

⑧ 腰痛

「むちうちって首の症状じゃないの?」と驚きの方も多いでしょう。

実は交通事故後、むちうちが出現する約半数の患者様に、腰痛の症状も伴っているんです。

さほど強い衝撃ではなかったとしても、腰痛が強く残ってしまう方もいらっしゃいますから、

カウンセリングの際には注意が必要です。

 

首から腰は背骨(脊柱)で1本につながっていますから、

腰痛が強く出てしまうのもうなづけますね。

元々ヘルニアがあったり、仕事柄腰痛持ちの方は、

交通事故後にもともとの腰痛が悪化してしまうことが多いです。

 

 

⑨ 自律神経症状

外傷によるものだけでなく、交通事故による心因性の発症も原因としては考えられます。

いわゆる、自律神経失調症のような症状が多いです。

 

 

⑩ その他

上記に挙げた症状のほかに、交通事故後は眠れなくなったり、集中力が低下したり、疲れやすくなったり…

周りの人からは気づかれにくく、そして理解してもらいにくい症状が現れることもあります。

交通事故後はそれに対する心理的ケアも、私たちには必要とされているのです。

 

 

 

浜松市中央区の しんせつな鍼灸整骨院・整体院は、

交通事故後に上記のむちうちの症状に悩まれている方を救済しています。

 

交通事故後のむちうちの施術経験がみなさまの安心につながっていますので、

安心してご来院ください。

 

 

浜松市中央区の しんせつな鍼灸整骨院・整体院のむち打ち施術をぜひ受けてみてください。

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交通事故を起こしてしまった時の保険請求について

2018.04.14 | Category: 交通事故

交通事故を起こしてしまった時の保険請求について。
どのような手順で行ったら良いか?

まず、はじめに交通事故の保険には強制保険、任意保険という二種類の保険があります。
・強制保険
交通事故の自動車損害賠償責任(自賠責保険)とも呼ばれ強制保険に入っていないと、公道を走行することは出来ないのです。また交通事故施術の強制保険は被害者保護をする上で最低限の補償となります。
・任意保険
任意保険とは強制保険ではまかなえない面を補う役目をするのが任意保険です。

続いて書類の提出について
保険請求するにあたって「交通事故発生状況報告書」と「交通事故証明書」といった書類が必要になります。事故発生状況報告書は保険会社から、交通事故証明書は自動車安全運転センターにて受け取ります。
この際に注意する事として警察に交通事故について報告していない場合、交通事故証明書が発お勧めします。
任意保険に入っている方の場合
交通事故について保険会社に連絡する際には電話にてでも可能ですが、その後書面で交通事故状況日時、場所、住所、氏名といった必要な情報を通知します。交通事故現場に証人がいる場合は該当する者にも住所、氏名を記載することも行います。
通知をし忘れてしまった場合には保険金請求ができないこともあります。
人身事故のケースでは交通事故を起こしてしまった翌日から60日以内に通知がなければ、基本としてお金を受け取ることが不可能になります。
たくさんの車の持ち主は自賠責保険以外に任意保険に入っているので、人身事故のときは自賠責保険と任意保険で、物損事故の時は任意保険で各々、病院や整形外科等の損害賠償をまかないます。
通常、交通事故の加害者の保険会社が逸失利益・慰謝料・積極損害の賠償額を見積もります。被害者は必要な書類等を準備し、金額を示談交渉します。

交通事故の損害賠償の示談交渉に大切な書類とは
1、 交通事故の証明書
自動車安全運転センターに請求し、どのような事交通故か証明してもらいましょう。
2、 受付報酬明細書と診断書
両方とも病院や整形外科での施術を請求する。診断書とは負傷のことを書いてあるものです。
受付報酬明細書とは病院や整形外科の施術の明細書で通院・入院の日数、薬・注射の種類、入院・施術費が書いてあるものです。

3、 領収書
病院や整形外科の施術・入院・付添人・入院時の雑費等、全ての領収書をきちんと持っていましょう。
4、 交通事故の被害者の収入の証明書
勤め先の源泉徴収票または給与証明書です。自営業の方は確定申告書または納税証明書のコピーなどです。

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整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償の時効

2017.10.02 | Category: 交通事故

整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償を請求する際の時効

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

今回は、「整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償を請求する際の時効」に関してご紹介していきます。

 

  • 整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償請求の時効

時効とは、ある事実が継続中に、その継続中の状態を権利関係と認める制度です。

交通事故などの不法行為については、誰が加害者であるか、どのような損害かを知ったときから3年、または不法行為があってから20年が過ぎると、交通事故の損害賠償を請求する権利がなくなってしまいます。自賠責保険の保険金を請求する権利がなくなる時効は、誰が加害者か、どのような損害かを知ったときから2年とされています。2年が過ぎると、交通事故の損害賠償請求権はなくなってしてしまい、保険会社に請求できなくなります。

 

しかし、交通事故の後遺症が残った場合に限り、時効が進行し始める日に関して例外があります。後遺症の際の損害賠償請求権は、後遺障害認定するとき、つまり整形外科から交通事故の後遺症に関する診断書を出された日から時効が進行し始めます。

交通事故の場合、基本的には交通事故が発生すると同時に誰が加害者か知ることになります。

そして、消滅時効の進行が開始されるもう一つの条件である“損害を知る”というのは、交通事故の損害をどのように理解するかによって、消滅時効3年の進行が始まる日が変わってきます。

 

  • 交通事故の傷害の場合

“事故が発生した日”が損害を知る日となります。

この日の翌日から時効の進行が始まります。

 

  • 交通事故の後遺症の場合

整形外科での“症状固定日”が損害を知る日です。

交通事故の損害を知った日の翌日から時効が進行し始めます。

また、むち打ち等受傷してから長期間が経ってから、受傷したときには予測できなかったむち打ち等の後遺症が出てきた場合は、“後遺症がはっきりと現れた時”が交通事故の損害を知った日となります。

 

  • 交通事故で死亡の場合

交通事故で“死亡した日”が損害を知る日となります。

死亡した日の翌日より時効が進行し始めます。

 

 

  • 時効の中断

交通事故の損害賠償請求の時効期間が過ぎると、損害賠償請求権はなくなってしまいます。

時効期限が迫っている場合は、時効の中断手続きをとることができます。時効の中断とは、時効が進行したものを一旦元に戻すことをいい、中断する理由がなくなったときに再度時効の期間を数え直します。

〈時効中断の手続き〉

一般的には、内容証明郵便により相手方に請求します。

また、損害賠償の責務を負っているという内容の承諾書を加害者から取り付けた場合、民事調停の申し立てをした場合にも時効を中断することができます。

また、加害者側が請求を受け入れない際は、内容証明を送ってから訴訟を6ヶ月以内に起こす必要があります。

 

http://nikonikosekkotsuin.com/

 

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整骨院における交通事故の損害賠償額

2017.09.22 | Category: 交通事故

整骨院における交通事故の損害賠償額を算定する基準

こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、整骨院における交通事故の損害賠償額を算定する基準にはどのようなものがあるかご紹介します。

整骨院

整骨院おける交通事故の損害賠償額の算定基準

賠償額は決められた基準をもとに支払額を算出しています。①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士会基準、の3つの査定基準があります。被害者は、これらの基準で加害者に損害賠償を請求します。③の弁護士基準は3つの基準の中で金額的に最も有利な基準です。弁護士会基準は、物価の変動などの経済的要因や判例なども考えられた基準になります。
実際には任意保険に入っている人の方が多い為、交通事故の加害者と被害者の保険会社同士による話し合いで示談が成立することが多いようです。
交通事故の被害者と加害者のどちらもが弁護士会基準での支払額の算出を要求しない場合、任意保険・自賠責保険基準より低い金額で示談が成り立ってしまうこともあるので、注意が必要になります。

続いて、上記3つの基準の内容を見ていきましょう。

① 自賠責保険基準
自賠責保険基準には支払限度額が決められています。傷害事故では120万円、後遺障害が残ったしまった事故であれば3000万円(介護が要る傷害事故であれば4000万円)死亡事故のときは3000万円が支払限度額とされています。

② 任意保険基準
現在は保険が自由化したことによって、すべての保険会社で統一された支払基準はなくなり、保険会社ごとに個別の支払基準を設けています。
しかし、支払い基準の内容については保険会社間でほとんど差はないようです。

③ 弁護士会(裁判所)基準
日々多くの交通事故が発生し、多くの損害賠償訴訟が起きます。そのような訴訟に迅速に対処する為、損害額の算出を定額・定型化した基準が弁護士会(裁判所)基準とされています。
弁護士会基準には、東京の弁護士会の基準と日弁連交通事故相談センターによる基準の2つがあります。全国的には、(財)日弁連交通事故相談センター編の交通事故損害額算定基準が用いられることが多くあります。

http://nikonikosekkotsuin.com/

 

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整形外科、整骨院における損害賠償の種類

2017.09.04 | Category: 交通事故

整形外科、整骨院おける損害賠償

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、整形外科、整骨院おける損害賠償にはどのようなものがあるのかご紹介していきます。

 

  • 整形外科や整骨院における損害賠償の種類

交通事故が発生したときの損害には、むち打ちなどの人身損害と自動車事故などの物件損害があります。

人身損害とは、傷害事故やむち打ちなどの交通事故や死亡事故のような人身事故が起きて発生した損害のことです。物件損害とは、物損事故で生じた損害のことを言います。

また、財産的損害・精神的損害に分類される場合もあります。財産的損害は、施術費の出費など、実際に財産が減った為に生じた積極損害と、将来的に受け取る可能性の大きかった収入(利益)がなくなる、もしくは減ってしまったことによる消極損害に分けられます。

人身事故の場合、死亡・障害・後遺障害のどちらのケースにおいても、精神的損害と財産的損害が生じます。

 

  • 積極損害

積極損害とは、交通事故で被害を受けた為に整形外科や整骨院に通院する等の出費が必要になった金銭のことです。交通事故でむち打ちになった等の施術費は、本来はなかった費用であり、交通事故が起きたために出費した金銭です。死亡事故が起きたとき、葬儀の為に使った費用も積極損害です。

 

  • 消極損害

消極損害とは、交通事故が起きた為に受け取理が不可能になった「金銭的な利益」のこと。交通事故で負傷した場合は休む必要が生じ、収入の減少もしくはゼロになってしまうことも考えられます。交通事故でのケガが後遺症として残ったときには、将来的に収入が減ることも考えられます。さらに、死亡事故のときは、被害者が働いて稼いでいた収入がなくなります。このようなものが消極損害とみなされます。

仕事を休業したことで手に入らなくなった収入を“休業損害”、後遺症が残ったことで得られなくなった収入を“後遺障害逸失利益”、死亡したことで得られなくなった収入を“死亡逸失利益”といいます。

 

休業損害は、施術を受けていた間、仕事を休むことによって失う利益(逸失利益)です。逸失利益は、被害者の一日の収入額に施術により休んだ日数を掛け合わせて出します。つまり、

休業損害=1日当たりの収入×休業日数

となります。この「1日当たりの収入」は、被害者の職業が公務員・会社員といった給与所得者なのか、自営業者なのか、定職についていないフリーターなのかにより、かなり異なってきます。

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整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償について①

2017.08.26 | Category: 交通事故

整形外科や整骨院、接骨院における「損害賠償の請求」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、整形外科や整骨院、接骨院における「損害賠償の請求」についてご紹介してまいります。

整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償

損害賠償とは

交通事故をおこして被害者をむち打ちなどケガを整形外科や整骨院に通院させたとき、賠償金を渡して償うのが、“損害賠償”です。しかし、ケガなどの損害があったときに必ず請求するのは不可能です。損害賠償は、交通事故が起きたことで被害者が受けた損害を、加害者も同等な負担をするために存在しています。

 

〈損害賠償制度の特徴〉

  • 交通事故の加害者とは異なる人に損害賠償請求するケース

交通事故で整形外科や整骨院の施術費等の損害賠償は、むち打ち等の被害者が受けた損害の補てんをします。交通事故に直接的に関わっていない、加害者とは別の人が代わりに賠償し、むち打ち等の被害者への賠償を確かなものにするといったケースもあります。

 

  • 交通事故との因果関係が認められるところまで

被害者は、交通事故により整形外科や整骨院の施術費等の損害の全部を加害者へ請求するのは不可能です。交通事故が起きる要因となった加害者の行為と「相当な因果関係のある範囲」で賠償されます。加害者の行為と被害者の損害との因果関係に基準をつくり、因果関係の範囲が無制限を広がるのを防ぎます。

 

  • 精神的損害への賠償

交通事故で被害を受けたことで感じる、恐怖・かなしみといった精神的な苦痛に対しては、慰謝料として補てんされます。

 

  • 過失相殺・損益相殺

交通事故の被害者側にも過失がある場合、過失の割合によって賠償額は調整されます。これが“過失相殺”です。

交通事故被害の損害賠償で、補てんされる必要のある損害額を超えて受け取りをし、利益が発生してしまわないようにするのが“損益相殺”です。

 

  • 不法行為とは

損害賠償の責任が生まれる主な原因は「不法行為」です。

不法行為とは、違法な行為により、相手の権利や利益を侵害する行為のことをいいます。

不法行為は、加害者に責任があり、加害者以外は責任を問われません。そして、加害者に故意または過失があったことを、被害者側が証明する必要があります。証明をしなければならない被害者は、起訴をする上で非常に不利な立場であるといえます。

被害者を保護するため、加害者に故意・過失がなかったと証明しない限り、責任を免れないとされていることもあります。

http://nikonikosekkotsuin.com/

 

 

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病院や接骨院の傷害保険について

2017.08.03 | Category: 交通事故

病院や接骨院の傷害保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や接骨院の傷害保険についてご紹介します。

病院や接骨院の傷害保険

むち打ち等の傷害を負ったとき

交通事故で病院や接骨院で施術をした場合、本人が損害賠償請求をします。しかし、本人以外が代理人として損害賠償請求を行うことができる場合があります。

被害者が未成年 → 親または親権者が代理人

被害者が成年被後見人 → 成年後見人が代理人

(※成年被後見人とは・・・「痴呆」「知的障害」「精神障害」などの重度の精神障害を持つ方のこと)

むち打ち等の交通事故被害者に後遺障害が残った(重度) → 被害者の看護をすることになる配偶者などが加害者に慰謝料請求できます。

 

交通事故におけるむち打ち等の被害者が、加害者に請求が可能なものには、次のものがあります。

  • 病院や接骨院の施術費など実際に支出した費用
  • 休業補償・逸失利益
  • 慰謝料
  • 弁護士報酬

 

むち打ち等の被害者に過失があった場合は、過失相殺(被害者の過失割合に応じた額を、損害額から差し引かれること)が認められます。また、賠償金の二重取り防止のため、被害者が交通事故により得た保険金等の利益については損益相殺されることもあります。

入院・看護費用

交通事故によりケガをした場合、病院や接骨院へ支払いをした施術費は、損害として認められます。また、医師の同意がある場合、鍼灸・マッサージ・温泉療養も損害として認められます。その他に入院に関する損害として認められるものはどのようなものがあるか見ていきましょう。

 

入院・看護
損害として認められるもの

交通事故施術の入院の室料・・

入院した病院の平均室料を基準に損害額が計算されます。原則として、特別室の使用料、差額ベッド代は損害として認められません。

 

装具、器具購入費・・眼鏡、コンタクトレンズ、車いす、松葉杖、義足、義手、身体障害者用のベッドなどの購入費。

盲導犬の購入費が損害として認められたケースもあるので、交通事故の影響で必要になったものに関しては、認められるかどうか確認してみると良いですね。

 

交通事故施術の入院付添費・・医師の指示があれば、認められます。交通事故被害者の年齢やむち打ち等の程度により付添看護の必要性が明らかであれば、医師の指示がなくても損害として認められます。

 

  • 交通費

交通事故で負ったケガの施術のため、病院や接骨院に通院した場合の交通費は加害者に請求できます。付添人が必要な場合は付添人の交通費も請求できます。

病院や接骨院の通院には電車やバスなどの公共の交通機関を利用することが前提とされています。しかし、タクシーを利用する必要性があると認められる症状などがある場合、タクシー料金の請求も認められます。自家用車を使用した場合は、ガソリン代・駐車料金・高速料金などの請求が可能です。原則として病院や接骨院への通院交通費の請求には領収書が必要になりますので、しっかり保管しておきましょう!

 

  • 自動車・家屋の改造費

自動車改造費・・障害者用の改造自動車が必要になった場合は、改造する費用の相当額の請求が認められます。

家屋改造費・・後遺障害の内容や程度に応じ、必要になったトイレ・浴室・スロープなどの設置費用の請求が認められています。

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