交通事故 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 5
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交通事故 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 5の記事一覧

病院や整形外科で交通事故の保険が使えない場合

2017.07.19 | Category: 交通事故

病院や整形外科で交通事故の自賠責保険が利用できないときはどうすればいいの?

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、「病院や整形外科で交通事故の自賠責保険の利用ができないケース」についてお話しします。

病院や整形外科で交通事故の保険が使えない場合

何台もの車両が追突事故等の交通事故に関わっている場合

例)車両同士の交通事故。どちらかの車の同乗者が死亡の場合

むち打ちの被害者が当時乗っていた車の運転者と相手の運転者側から、交通事故で死亡した被害者の遺族が病院や整形外科の施術費や慰謝料の損害賠償を受けとれます。

ただし、むち打ちの被害者の遺族が受け取る損害賠償額は変わりません。交通事故に関わった加害者1人1人の負担割合で損害賠償金が支払われるためです。交通事故の加害者が何人かいたときは、特定の1人の加害者の自賠責保険から、特定の1人の負担となった分しか損害賠償金はもらえません。

 

  • 自動車損害賠償保障事業

自賠責制度を補う、労働者災害保障保険や健康保険などでも救われないむち打ち等の被害者もいます。そのため、最終的に救ってくれる「自動車損害賠償保障事業」が存在しています。

こちらの対象ケースのうち重要なものは、

①ひき逃げ

②自賠責保険の無保険者

③泥棒運転による事故のため保有者に運行共用者責任はない

の3つです。

上記3つは、むち打ちの被害者は保険会社から、政府への補償金の請求が可能です。請求書を出すと国に通知が行き、支払いの手続きがされます。労災保険や国民保険、健康保険からの給付を受けた損害額の不足分のみの請求になります。給付金は120万円が上限です。

 

むち打ちの被害者が労働者災害保険や健康保険等で救われ、病院や整形外科の損害賠償を受けられたときには、政府保障事業は受けられません。

政府保障事業は、加害者が保険に入っていない事実や損害がわかってから2年が時効となります。

 

自賠責保険がおりないケース

・ひき逃げされ、加害者や車両の特定不可能

・加害者が自賠責保険に入っていない

・交通事故を起こした車の保有者が運行共用者責任を負わない

・保険契約者、被保険者の悪意による損害

・1つの車両について複数の保険契約が結ばれているために、支払額の一部免除が認められる場合

 

十分に損害の保障が受けられなかった場合は、政府への請求が可能な「政府保障事業」といったものもあるので一度確認してみると良いですね。

 

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病院や整骨院で施術する交通事故の自賠責の請求方法

2017.06.24 | Category: 交通事故

病院や整骨院での自賠責保険の請求方法

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や整骨院での自賠責保険の請求方法についてご紹介いたします。

病院や整骨院で施術する交通事故の自賠責の請求方法

病院や整骨院での交通事故被害者請求と加害者請求

病院や整骨院での自賠責保険の請求は、交通事故の加害者が行うのが原則です。これが交通事故の加害者請求です。加害者が任意保険に入っていない、または交通事故の過失割合についてむちうち等の加害者と被害者の間に争いがあるときは、損害賠償金の支払いを加害者がしぶる場合もあります。そんなときは、交通事故の加害者の保険会社に被害者が損害賠償請求をすることができます。これが、被害者請求です。

被害者請求は、①仮渡金請求、②内払金請求、③本請求 の3パターンあります。①と②は示談で損害による賠償金額が決まる前に請求が可能です。そして➂の本請求は、実際に損害となった額をベースにして請求をします。

自賠責保険により支払われる保険金は、病院や整骨院等の損害賠償額として最低限の補償額です。たとえば、後遺症が残った場合は最高3000万円、負傷の場合は120万円と支給額の上限が決まっています。

 

  • むち打ちの被害者請求をする前に

交通事故加害者に自賠責保険の保険証を見せてもらい、加害者の加入している保険について調べましょう。自賠責保険の保険証と自動車保険の車検証を車内に入れている人も多いようなので、そのような加害者であった場合、保険証と車検証をコピーさせてもらいましょう。交通事故も加害者の保険会社が不明であれば、自動車安全運転センターで「交通事故証明書」をもらえば確認できます。

 

交通事故証明書の発行

警察や保険会社で交通事故証明書の交付申請用紙をもらい、交付申請書に必要事項を記載します。自動車安全運転センターに郵送をし、申し込みます。

(1通につき、発行手数料600円・払込料金100円)

 

  • 被害者の生命保険

交通事故の被害者は、病院や整骨院等の損害賠償の請求を加害者にしますが、その他にも被害者自身が入っている共済や保険などから保険金がおりることもあります。支給されるようであれば、そちらの保険からの支給手続きもしておくと良いですね。

生命保険には、交通事故の被害に遭った際に支給される特約がついているものもあるので、ご自身の加入している保険の内容をきちんと確認しておきましょう!

 

次回は、自賠責保険の請求に必要な“書類”についてお話しいたします。

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交通事故の即決和解

2017.05.28 | Category: 交通事故

加害者と被害者間で成立した示談を確実なものにする「即決和解」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、加害者と被害者間で成立した示談を確実なものにする「即決和解」についてご紹介いたします。

交通事故の即決和解

即決和解とは

交通事故の加害者と被害者間で何とか話し合いがつき、病院や整形外科の施術費や慰謝料の示談が成立した。しかし、本当に約束通り実行してくれるのだろうか・・・と心配になることも。そんなときに利用できる制度が、“即決和解”です。

“和解”とは、交通事故の争いごとについて当事者同時で話し合いを行い、問題を解決することです。和解にはいくつかの種類があり、裁判所の関与の有無により分かれています。一般的な和解は示談と呼ばれるものですが、裁判所は関与しません。このような和解を裁判外の和解といいます。そして、裁判所が関与する和解には、訴訟上の和解即決和解の2つがあります。即決和解とは、訴訟を起こす前に交通事故の加害者と被害者の双方で簡易裁判所へ行き、行う和解のことです。

病院や整形外科の施術費や損害賠償の即決和解の手続きをするには、交通事故の加害者の協力を得なければなりません。その為、相手が協力してくれない場合は利用ができません。

 

即決和解の手続き

即決和解の申立ては、郵送または裁判所へ持参して行います。申立てを行う際は、2000円分の収入印紙と郵便切手が必要になります。

通常、裁判所は加害者の住所が管轄する簡易裁判所になりますが、個通事故の加害者と被害者のどちらもが合意の上でしたら、他の地域が管轄している簡易裁判所でも可能です。

 

手続きの手順
  • ①簡易裁判所に申立て
  • ②即決和解申請書が受理される
  • ③加害者・被害者に和解期日の指定・出頭要請の呼出状が届く
  • ④期日に当事者双方が裁判所へ出頭
  • ⑤裁判所により即決和解書(申立書の示談内容と同じ条件のもの)が作成される
  • ⑥裁判官により和解条項が適法と確認されると和解成立が宣言される

 

調書に記載されると変更することはできませんので、和解期日までに、締結されている和解条項案をきちんと確認しておきましょう!

また、和解期日に弁護士等の代理人を立てることも可能です。原則として弁護士が代理人となりますが、裁判所が許可した場合は弁護士以外が代理人として出頭できます。

 

和解が成立後、和解調書を入手したいときは“和解調書交付申請書”を裁判所に提出しましょう。

 

 

次回は、交通事故施術の示談の話し合いが難航したときの「調停・訴訟」についてお話しいたします。

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交通事故の示談の基本

2017.04.21 | Category: 交通事故

交通事故の示談について

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

交通事故が発生して人損・物損が生じると病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償を請求しますが、決める方法として示談、簡易裁判所での調停、通常訴訟・少額訴訟等があります。

その中でも今回は、交通事故による問題解決手段として最も多いケースである示談についてご紹介してまいります。

交通事故の示談の基本

示談で90%以上が解決できる!?

示談は交通事故当事者である被害を受けた方と加害者間での話し合いによって争いを解決していく方法。和解契約を意味します。

 

例えば、交通事故を起こしてしまい相手の方に病院や接骨院に通院する怪我を負わせてしまった。

そのようなとき、“一定額の損害賠償金を支払う事を約束します”というような内容を交通事故の被害者と加害者お互い解決することを示談といいます。

交通事故の問題は、ほとんどが示談により解決しています!

示談のメリットは、双方の相談で和解し、賠償の金額を交通事故を起こしたお互いの過失によって決定したり、損害金を分割にしたりできます。また、費用や時間が節約できます。弁護士を雇う費用、訴訟を起こす、争う時間などを考えると大きなメリットといえますよね。

 

しかし!ここで注意して頂きたいポイントがあります。

 

話し合いの際には、交通事故の加害者が自身の非を認め、賠償に応じると言っていたはずなのに、なかなか病院や整形外科の施術費等を賠償してもらえない。再三請求しても、全く反応なし。

このように、後日トラブルに発展してしまった・・・なんてこともあり得ます。

 

これでは、話し合いで解決した意味がなくなってしまいますよね。

そこで、このようなトラブルを未然に防ぐ為に必要になってくるのが、示談書です。

示談書とは、交通事故施術終了ごの示談の内容を書面化したものです。示談書には特に決まった形式はありませんが、問題となっている点や和解内容について明確に記載しておきましょう。また和解内容は直筆でかいてもらいましょう。

 

示談交渉は誰と行うの? 

被害が大きくなく、賠償金が自賠責の範囲で収まるような交通事故での示談は、それほど問題にはなりません。ところが、賠償金が自賠責の範囲を超え、任意保険からも支払われるような場合、被害者は保険会社と交渉しなければなりません。

 

本当は病院や整形外科の交通事故施術終了後の示談をお互いでできればよいのですが、示談代行つきの任意保険の契約をしている人がほとんどです。その為、大抵の場合、事故の加害者と直接示談交渉をすることはありません。

一般的に、被害者が示談交渉をする相手は交通事故の加害者の保険会社の担当者となります。

 

ここで忘れてはならないのは、保険会社の担当者は交通事故の知識も豊富な、示談交渉の“プロ”だと言うことです。

 

交通事故施術後の示談交渉に慣れている保険会社とは違い、交通事故についての知識が豊富かつ交渉事に慣れている被害者は、あまりいらっしゃらないのではないでしょうか。示談交渉に臨んでみると、正確に意見を伝えることが難しいと感じるかもしれません。保険会社が病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償を通常より低く見積もってくるということも十分に考えられますので、被害者がご自身の力のみで示談に臨むのは極力避けた方が良さそうです。

 

交通事故被害にあってしまい、ただでさえ辛い状態ですよね。そんなとき、不慣れな交渉事について考えるのは非常に大変です。

交通事故のトラブルについては、様々な相談機関が存在あるので、利用してみてはいかがでしょうか。

 

また、しんせつな鍼灸整骨院・整体院は、浜松で深夜まで交通事故専門に施術をさせて頂いている接骨院です。交通事故やむちうちに関してお悩みの際は、ぜひご相談ください。

 

 

次回は、実際に病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償の示談交渉に臨む際の注意ポイントをお伝えしていきます。

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交通事故の法律・知識

2017.04.14 | Category: 交通事故

交通事故に関わる法律・責任

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

突然ですが、みなさまは交通事故による被害者が年間どのくらいいるかご存知ですか?
平成27年中の交通事故による死者数は4,117人。負傷者は66万人。死者数に関しては、15年ぶりに増加してしまったようです。

最近はむち打ちで病院や接骨院で施術などする方は減少傾向にあると言われていますが、今も尚死傷者のいる交通事故が起きているという事実に変わりはありませんよね。交通事故をどのように防止し、むち打ちや病院や接骨院で施術する方がどのように救済されるのかは大きな問題のひとつではないでしょうか。

そこで今回は、交通事故に関わる法律、責任についてご紹介してまいります。

交通事故の法律・知識

交通事故に関係する法律は、大きく分けて2つ!

① 「民事法」
民事法には、“事故の被害者と加害者間の問題を解決する”という目的があります。
民法(民法709条以下で不法行為責任について定めている)と自動車損害賠償補償法(被害者を保護する制度を規定)が民事の法律です。

② 「刑事法」
加害者に刑罰を加え、犯人の改善を図ったり犯罪の予防をしたりすることが目的です。
刑法と道路交通法(事故による負傷者の救護、警察への届出などの義務を規定)が刑事法に関する法律です。

交通事故を起こしてしまった・・・どのような責任がある?

まずは、交通事故の種類についておさらい!
交通事故は、人身事故と物損事故に分けられます。
人身事故とは、文字通り人の身体に危害が及ぶ事故のこと。人身事故の中には、死亡事故と傷害事故があります。物損事故とは、物に危害が及ぶ事故のこと。自動車同士がぶつかることにより破損するような事故です。また、1つの事故で人身事故と物損事故のどちらもが当てはまる場合もあります。

ではこのような事故が発生した際、加害者に生じる可能性にはどのようなものがあるのでしょうか・・・

◎損害賠償責任(民事責任)
民事責任とは、加害者から被害者に対して損害賠償をすることです。被害者の受けた損害を補うのは、加害者による損害賠償と保険制度。これらに関し定められている法律が、民法と自動車損害賠償補償法(自賠法)です。
自賠法とは、自動車を所持している人が必ず加入しなければならない自賠責保険について定めた法律です。
人身事故、物損事故のどちらもが、故意または過失による違法行為により権利などを侵害する行為(民法上の不法行為)である可能性が高いです。その為、まずは民法により事故を解決していくことが多いです。
しかし、人身事故の場合、まずは自賠法が適用されます。自賠法の適用ができないときはじめて民法の適用となります。

◎刑事責任、行政処分
死亡事故や傷害事故の場合は民事責任に加え、刑事責任(刑法・道路交通法による懲役、罰金など)や行政上の責任(道路交通法による免許の停止・取り消し、反則金など)が発生します。
このような法律により交通事故を厳しく取り締まることにより、交通事故の発生を防ごうとしています。

このように、交通事故の防止、万が一交通事故が起きてしまった場合の為の法律があります。普段法律について考える機会はあまりないかと思いますが、このような知識が少しあると安心して病院や整骨院での施術に専念できますね。

初めて耳にする言葉、目にする言葉が多く、疑問や不安もたくさんあると思います。そんな時は、小さなことでもぜひお気軽に深夜まで営業しているしんせつな鍼灸整骨院・整体院にご相談ください。

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交通事故のけがの内容によって損害賠償は変わります!

2016.05.22 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

交通事故に関するQ&A損害賠償について

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

交通事故のけがの内容によって損害賠償は変わります

交通事故に遭ってけがをしてしまう、と一概に言っても、症状や診断は人それぞれ違ってきます。

 

とくにけがの症状が重ければ重いほど、損害賠償についてお困りの方が多いように思います。

 

とくに当院にいらっしゃることの多い患者様の症状別に、質問にお答えします。

 

 

―――むち打ちの場合の損害賠償について教えてください。

 

まず、むち打ちといっても正式には「外傷性頸部症候群」や「頸部捻挫」、「頸椎捻挫」という診断名が付きます。

 

これらは画像診断で骨に損傷があるわけではなく、頸部周辺の軟部組織の損傷が起こっているのですから、

他覚的な根拠がないのが実情です。さらに、患者様自身の症状も、疼痛や可動域制限だけではなく、

頭痛や嘔吐、しびれ、倦怠感、耳鳴りなど多種多様です。

 

むちうちは症状が長引きやすいですから、施術費や慰謝料が大きな金額になることもまちまちです。

 

しかし、症状の根拠の示しづらさから、むちうちは後遺症認定がされにくい傾向があります。

 

 

―――PTSD(心的外傷後ストレス障害)の損害賠償について教えてください。

 

 

まず、PTSDとは心的外傷後ストレス障害のことを指します。

 

交通事故や災害、事件など突然の不幸な出来事のあとは、体の正常な反応として、

身体的症状(頭痛や倦怠感、食欲不振など)・心理的症状(フラッシュバックや恐怖、悪夢、不眠など)

が現れることがあります。

 

これらが1か月以上経過しても改善せず、日常生活に重大な支障をきたすようになってしまうと、

PTSDの診断で専門的な施術を必要とする場合があります。

 

ですが、損害賠償請求の面では、PTSDお客の請求は認められないという判例が多いです。

 

症状の根拠の立証が極めて困難で、症状の程度の判断も困難だからです。

 

ですが、実際の判例でPTSDお客の損害賠償請求が認められたものもあります。

こういった場合には専門家のアドバイスが必須となります。

 

 

―――寝たきりになってしまった場合の損害賠償について教えてください。

 

 

外傷の施術が終了すると、施術費などの請求はできなくなりますが、

寝たきりになってしまった場合には、逸失利益(得られるはずだった利益)や介護費用、

精神的損害(慰謝料)の請求はできます。

 

寝たきりの場合は介護が必須となりますから、

もし施設や病院に入ることになった場合は、その入院費も負担されます。

 

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交通事故での休業損害は色んな方が対象となります!

2016.04.26 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

交通事故に関するQ&A休業損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

交通事故での休業損害

 

今回は交通事故の休業損害についての質問にお答えしたいと思います。

 

おさらいですが、

交通事故に遭って負ってしまったけがのせいで、お仕事を休まなければならなくなった場合、

休業損害と言って、その仕事を休んだ分のお給料が保証される制度があります。

 

 

―――私は仕事はしておらず専業主婦なのですが、交通事故に遭ったせいで家事が滞ってしまいました。こういった場合は、休業損害はもらえませんか?

 

 

こういった場合の専業主婦の方や、場合によっては無職の方も休業損害がもらえることがあります。

 

家事を仕事と同じように収入として数えることはできませんが、

家事を労働として金銭的に評価することはできます。

 

日本の女性の全労働者の平均給与を参考にして算定します。

 

また、交通事故に遭った際に無職であった方も、

今後働く意欲や能力があれば、請求ができることが多いです。

 

もちろん、働く意欲がない人には、請求権が与えられない可能性が高いでしょう。

 

 

―――交通事故に遭ってしまったせいで休業してしまったのですが、

休業損害の金額はどうやって計算するのですか?

 

 

まず、交通事故に遭う直前3か月分の所得の合計から、1日当たりの所得を算出します。

 

これによって算出された1日分の所得に休業した日数をかけて、休業損害額を導き出します。

 

しかし自営業の方の場合は前の年度の申告所得額から1日分の収入を導き出します。

休業中も職場から給料が支払われていた場合、

その分は休業損害として請求することはできません。

 

しかし、有給を利用して施術のために入通院していた場合は、

給与が変わっていなくても休業損害として認められます。

 

 

―――会社の役員も一般の労働者と同様に休業損害の請求ができますか?

 

 

一般の社員の場合は上記で説明したようになりますが、

会社の役員は会社からもらっていた給与額が請求の対象になるのではなく、

労働の対価としての所得の部分しか対象にはなりません。

 

つまり、残りの利益配当等の部分については対象になりませんのでご注意ください。

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人身事故の施術のことだけでなく、損害賠償のこともご相談ください!

2016.04.18 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

 

当院の患者様のなかでは人身事故での相談や施術に来られる方が圧倒的に多いです。

そしてとくに、人身事故における損害賠償については難しいことも多く、患者様からの質問も多いです。

 

その中から少しずつ紹介していきたいと思います。

 

 

―――交通事故に遭ってから、交通事故でのけがの通院でお世話になっていた医師に

お礼の気持ちとして謝礼金をお渡ししたのですが、これは加害者に請求できますか?

 

 

結果から申し上げますと、請求できることもあります。

 

この医師に施術してもらったがために、早期に症状がよくなった場合、

その分施術費やその他もろもろの損害賠償額が少なくなりますから、

被害者だけではなく加害者にとっても負担の軽減になります。

 

ですので、交通事故によって負ったけがの症状改善と医師の施術に因果関係が認められる場合は、

今回のように医師への謝礼においても損害賠償として含まれます。

 

裁判所の判例においても、実際に医師への謝礼金を加害者負担にすることを認めている事例もあります。

数千円、数万円単位が妥当であるといえるでしょう。

 

ですが、例えば交通事故により入院した際のお見舞いに来た人へのお礼などに関しては、

交通事故のけがとその回復への因果関係は認められませんから、こういった場合は加害者負担にはなりません。

 

 

―――交通事故で被害者にけがを負わせてしまったのですが、

自賠責保険・任意保険からの慰謝料はどのように計算されるのですか?

 

 

まず、自賠責保険では1日4200円と基準が定められています。

施術期間や通院日数により適切な慰謝料が算出されます。

 

任意保険では、保険会社がそれぞれ個別に自由に

設定している基準で支払われますので、一概にいくらとは言えません。

 

しかし、保険自由化以前に用いられていた基準のまま行っている会社が多いようです。

自賠責基準とは違い、施術が長引くにつれて慰謝料を減額しているところも多いようです。

 

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損害賠償のことなら交通事故専門士にお任せ!~事例編~

2016.04.12 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

 

前回は損害賠償についての基本的なところの質問をご紹介させていただきましたが、

今回は実際の事例を紹介し、その中での細かい疑問点を解決したいと思います。

 

 

(ケース1)

 

車に友人を乗せてあげていたのですが、前の車に追突してしまい、

その同乗していた友人がむちうちになってしまいました。

交通事故の被害者の方への損害賠償については保険会社さんと相談中ですが、

同乗者のけがについてはどうすればよいのでしょうか。

 

 

好意同乗(自分の運転する車に無償で他者を乗せること)中であっても、

今回の加害者である運転者はこの同乗者に対しても損害賠償をする責任があります。

けがをさせてしまったという意味では、今回の場合は被害者も同乗者も変わりありませんからね。

 

ただし、同乗者の場合は、同乗の経緯や交通事故と同乗者との関連によっては、

損害賠償の金額が少なくなる場合もあります。

 

 

(ケース2)

 

自宅の車で大きなカーブを曲がりながら走っていると、

急に左側に路駐している大型トラックが見えたため、

そのトラックを避けるために右にハンドルを切ったところ、反対車線を走っていた自動車と衝突してしまい、

衝突した自動車の運転手がけがを負ってしまいました。

トラックが路駐していた道は駐車禁止の道路だったのですが、トラックの運転手に過失はないのでしょうか。

 

 

この場合、違法駐車していたトラックを避けるために反対車線にはみ出してしまったのですから、

この交通事故とトラックの違法駐車に因果関係が認められると考えられるため、

トラックの運転手にも損害賠償の責任を追及することができます。

 

 

(ケース3)

 

スピード違反で走行していた2台の自動車が交差点で衝突し、

そのはずみで片方の車が自分の車に衝突して私がむちうちを負ってしまいました。

この場合、どちらに損害賠償責任があるのでしょうか。

 

 

どちらにも損害賠償責任が発生します。

 

これは共同不法行為と言われ、加害者それぞれが連帯して被害者の損害賠償を負担することになります。

 

 

交通事故の内容は多種多様です。それぞれの相談内容に真摯に向き合っていきます。

 

お困りのあなた、一緒に乗り越えていきましょう!

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損害賠償のことなら交通事故専門士にお任せ!~基本編~

2016.04.05 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

前回は交通事故に関して多く寄せられる質問について解説させていただきましたが、

今回は「損害賠償」について多い質問にお答えしていきます。

 

交通事故の損害賠償は難しいことが多く、

寄せられる質問も多いため、何回かに分けて紹介していきますね。

 

 

―――そもそも損害賠償って何ですか?

 

他者に損害を与えてしまった際に生じる責任のことで、

加害者もお金を支払うことで償うことです。

 

交通事故における損害の種類は主に2つに分けられ、

1つ目は財産的損害、いわゆる車が壊れたことへの修理費などがそれに該当します。

 

もう1つは精神的損害、つまり被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料が

それに該当します。

 

 

―――財産的損害、精神的損害って言いますが、具体的には何が当てはまるんですか?

 

まず、財産的損害自体も2つに分けられます。

 

1つ目は積極損害、いわゆる交通事故にあってしまったがために

支払わざるを得なくなったことです。

 

もう1つは消極損害、これは積極損害とは逆で、

交通事故にあってしまったがために獲得できなくなってしまったものです。

 

前者は、施術費やそれに伴う交通費などが該当し、

後者は休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益が該当します。

 

休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益は

それぞれ交通事故に伴う休業・後遺症・死亡によって、

本来得られていたはずの利益が得られなくなってしまったとき、

本来得られていたはずの収入を算出します。

 

 

―――慰謝料における精神的苦痛ってどうやって判断するんですか?

 

財産的損害と違って、精神的損害つまり慰謝料は目には見えない損害ですから、

それぞれの苦痛を他者が判断するのは難しいのが現状です。

 

そのため一定の基準が設けられています。

 

同じような交通事故でも被害者や交通事故の状況が異なれば、

慰謝料が異なってくるのは当然です。

 

算定基準だけではなく、それぞれの交通事故の状況や

被害者・加害者の状態によって考慮されることが多いです。

 

 

交通事故後でお身体がつらいときに損害賠償のことも同時に進めていかなければならないのは、

交通事故にあわれた方にとって非常に苦痛なものです。

 

私たちがしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。

 

次回は、損害賠償についての事例を紹介しながら、

そのなかでの疑問にお答えしていきます。

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