Blog記事一覧 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 7
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損害賠償のことなら交通事故専門士にお任せ!~基本編~

2016.04.05 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

前回は交通事故に関して多く寄せられる質問について解説させていただきましたが、

今回は「損害賠償」について多い質問にお答えしていきます。

 

交通事故の損害賠償は難しいことが多く、

寄せられる質問も多いため、何回かに分けて紹介していきますね。

 

 

―――そもそも損害賠償って何ですか?

 

他者に損害を与えてしまった際に生じる責任のことで、

加害者もお金を支払うことで償うことです。

 

交通事故における損害の種類は主に2つに分けられ、

1つ目は財産的損害、いわゆる車が壊れたことへの修理費などがそれに該当します。

 

もう1つは精神的損害、つまり被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料が

それに該当します。

 

 

―――財産的損害、精神的損害って言いますが、具体的には何が当てはまるんですか?

 

まず、財産的損害自体も2つに分けられます。

 

1つ目は積極損害、いわゆる交通事故にあってしまったがために

支払わざるを得なくなったことです。

 

もう1つは消極損害、これは積極損害とは逆で、

交通事故にあってしまったがために獲得できなくなってしまったものです。

 

前者は、施術費やそれに伴う交通費などが該当し、

後者は休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益が該当します。

 

休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益は

それぞれ交通事故に伴う休業・後遺症・死亡によって、

本来得られていたはずの利益が得られなくなってしまったとき、

本来得られていたはずの収入を算出します。

 

 

―――慰謝料における精神的苦痛ってどうやって判断するんですか?

 

財産的損害と違って、精神的損害つまり慰謝料は目には見えない損害ですから、

それぞれの苦痛を他者が判断するのは難しいのが現状です。

 

そのため一定の基準が設けられています。

 

同じような交通事故でも被害者や交通事故の状況が異なれば、

慰謝料が異なってくるのは当然です。

 

算定基準だけではなく、それぞれの交通事故の状況や

被害者・加害者の状態によって考慮されることが多いです。

 

 

交通事故後でお身体がつらいときに損害賠償のことも同時に進めていかなければならないのは、

交通事故にあわれた方にとって非常に苦痛なものです。

 

私たちがしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。

 

次回は、損害賠償についての事例を紹介しながら、

そのなかでの疑問にお答えしていきます。

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交通事故について多い相談にお答えします!

2016.03.20 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

 

今まで、交通事故や交通事故施術、損害賠償請求について

一方的にご説明をさせていただいておりましたが、

患者様から実際にあったご相談の中からピックアップして紹介させていただきたいと思います。

 

今回は「交通事故」についてです。

 

みなさん誰しもが知っている交通事故ですが、

生涯において交通事故に遭うことはほぼない(ないことを願いますが・・・)

ですから日頃から交通事故についての詳しい知識を持っているのは、

警察の方や保険会社の方、弁護士さん、また私たち交通事故専門士くらいでしょうか。

 

 

まず、交通事故に遭われた方、とくに加害者の方はこんな質問をされます。

 

―――これからどんなことが問題になりますか?

 

交通事故が起きると加害者には

 

①行政処分

②刑事責任

③民事責任

 

という、大まかに分けて3つの問題(責任)が生じることが考えられます。

 

行政処分とは、反則金や免許停止・取り消しなどの道路交通法に基づいた処分のことです。

 

また、刑事責任とは懲役や禁錮などの自動車運転死傷行為処罰法上の処罰のことです。

 

さらに民事責任とは、被害者への損害賠償のことになります。

 

 

また、交通事故に遭った時は何をしていいのかわからず、

とくに、初めての方は流れに身を任せてしまう方も多いようですので、

以下のような質問もよく耳にします。

 

―――交通事故が起きたとき、どんなことをしておくべきでしたか?

 

交通事故が起きたらまずすべきことは、警察への連絡です。

 

その場の示談で済ませてしまう方もいらっしゃいますが、

あとでむちうちなどの症状が出てきたときに施術を受けられなくなってしまいます。

 

また、警察への通報は法律で義務付けられています。

 

警察を待っている間には、交通事故の相手の氏名、住所、電話番号を聞いておきましょう。

 

ここまでは自分でできる方が多いのですが、

さらに、自賠責保険や任意保険の証書を確認しましょう。

 

示談までは相手の保険会社と連絡を取り合うことが多くなりますから、

聞いておくとスムーズに連絡調整が行えます。

 

 

さらに事が進んでいくと、このような質問も増えてきます。

 

―――これからどんな流れで示談まで進むのですか?

 

上記の交通事故直後の対応がひと段落したら、保険会社さんとの連絡が主になります。

施術を受けてい行く中で、保険会社は被害者の損害賠償額を算定し、

示談の交渉を進めていきます。

 

ここでの示談が難航する場合は調停や裁判へと発展します。

 

示談が成立すれば、示談書が作成され、その交通事故は解決されたことになります。

 

 

いかがでしょうか。

実際に交通事故に遭わないとなかなかこのようなことを考えることはないかと思います。

突然のことでお困りの場合でもしっかりとサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

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交通事故の後遺障害等級の12級と14級について

2016.02.23 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

前回、後遺障害と等級認定について説明させていただきましたが、交通事故における後遺障害では12級と14級が特に等級認定されることが多く、12級では補償される金額は224万円、14級で補償される金額は75万円となっています。

 

このうち交通事故において問題になることが多いのは、等級認定の条件のうちの12級の13号と14級の9号です。

 

前も説明したように、等級が低いほど後遺障害が重いということになりますから、12級と14級では、12級のほうが後遺障害としては重い症状になりますが、この2つは非常に似ているため、判断の際に問題になることが多いんです。12級の13号では、「局部に頑固な神経症状を残すもの」となっており、14級の9号では、「局部に神経症状を残すもの」となっています。

 

神経症状というのはたとえば、しびれや麻痺など神経に障害がある状態がずっと続いていることを指します。この2つの違いは、『頑固な』という言葉のみです。しかし、この『頑固な』という言葉の神経症状の程度の違いを証明することは簡単なことではありません。神経症状というのは、本人の主観的症状であり他人が客観的に判断することが難しいからです。

 

この12級と14級の違いを判断するための基準の一つに、画像診断があります。いわゆる、レントゲンやCT、MRIなどがそれに該当します。たとえば、交通事故の衝撃でしびれが生じてしまった場合、本人の疼痛や神経症状の主訴と、画像診断による患部の神経の圧迫が確認できれば、この神経症状を医学的根拠に基づいて証明できたことになります。

 

このような場合は等級認定がなされる可能性が高いと言えます。また、等級認定の判断の際に画像診断以外にも多く用いられるのが、理学的検査です。理学的検査の有名なものが、「腱反射テスト」です。

 

たとえば、膝蓋腱反射テストであれば、いすなどに座って足を浮かせた状態で、膝の少し下(膝蓋腱)を軽くハンマーのようなものでたたくと、正常であれば膝から下の下肢が無意識に動いてしまいます。この反射に異常があり、かつ神経症状との関連性があれば、14級の判定の判断材料になりうります。

 

腱反射は足だけでなく腕にも活用することができます。もう一つが、「周径測定」です。たとえば、交通事故後、右腕にしびれが出てしまったとします。すると、意識的にも無意識のうちにも右腕をかばい、左腕を多く使うようになるため、右腕の筋力が落ち、左右で腕の周径に差が出ることがあります。これも腱反射テスト同様、神経症状との関連が考えられれば、14級の判定に用いられます。

 

以上のように、後遺症等級認定の判定には、後遺症の慰謝料目的の詐病での認定をふせぐことが重要視されています。後遺症認定についてもわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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交通事故の後遺障害と等級認定について

2016.01.11 | Category: 示談

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

今回は交通事故の後遺障害について説明させていただきます。

 

まず、症状固定についてです。交通事故でのお怪我の施術を行っていてしばらく経ち、これ以上の施術継続をしてもその怪我や症状に大きな効果として現れにくくなった時、「症状固定」と判断され、施術が終了(打ち切り)となってしまいます。

 

症状固定と判断されるのは、むち打ちでは、通院開始から半年以内のことが多いです。医師に症状固定と判断された後にも身体の症状が残っている場合、それが”後遺障害”です。とくに、日常生活にまで支障が出ているときや明らかな傷跡、変形などが残ってしまった場合には、交通事故の加害者側との示談ではなく、後遺障害の等級認定を行うことも出来ます。

 

等級認定を受けることが出来れば、”後遺障害”として補償が受けられます。では、後遺障害の等級認定の方法について説明していきます。

 

先に少し説明したように後遺障害の等級認定を申請するには、医師から「症状固定」と判断されることがまず前提にあります。ですので、「症状固定」といわれてから等級認定の申請が出来ます。後遺障害の等級認定の申請が出来るのは、身体に残存している症状が、『自動車損害賠償保障法施行令別表第1・第2』の条件に当てはまる場合です。

 

後遺障害等級認定の方法は主に以下の2つになります。まず「事前認定」です。事前認定の流れは以下のとおりです。

 

①被害者は主治医に”後遺障害診断書”を出してもらい、加害者側保険会社に送る。

②加害者側保険会社が上記の診断書を含めた必要書類を損害保険料算出機構に送る。

③それらの必要書類から等級が決定され、加害者側保険会社に通達する。

④加害者側保険会社に決定された等級に応じて被害者と示談をし、示談成立後、被害者に損害賠償金が支給される。

 

事前認定はほとんどの手続きを加害者側保険会社にゆだねることになりますので、被害者の方は比較的楽に申請することができます。また、一般の方ではこの手続きに関して詳しい方はあまりいらっしゃいませんので、このように事前認定をされる方が多いです。

 

もう1つは「被害者請求」です。被害者請求の流れは以下のとおりです。

 

①被害者は主治医に”後遺障害診断書”を出してもらい、被害者請求に必要な書類を用意する。(もしくは行政書士に作成を依頼します。)

②後遺障害の等級認定に必要な書類を加害者側自賠責保険会社を通して損害保険料率算出機構に送る。

③それらの必要書類から等級を考慮し、書類は加害者側自賠責保険会社に戻される。

④加害者側自賠責保険会社が最終的に等級を確定し、損害賠償金が支給される。

 

被害者請求は手続きを被害者本人が行う分手間が増えますが、間に仲介がない分、賠償金の受け取りまでが短いという利点があります。”被害者請求”という言葉は、被害者が加害者側自賠責保険会社に直接請求する制度でも用いられます。

 

意味をしっかり使い分ける必要がありますのでご注意ください。

後遺障害と等級認定

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労災保険は仕事中の交通事故に!

2015.12.10 | Category: 労災保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、”労災保険”について説明させていただきます。交通事故において労災保険を使用する場合と言いますと、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、お仕事中(通勤中や外回り中、出張中など)に交通事故に遭ってしまった時です。大事故や大けがでないと使えないと勘違いしている方も多いのですが、労災保険は小さな怪我でも使えます。


もちろん、交通事故の状況や過失の程度、負傷の大小、職業の違いによっては、自賠責保険や健康保険を選ぶことはできます。
労災保険において請求ができる給付を紹介しますね。


➀療養補償給付・・・療養の給付(労災指定病院で施術を受けた場合)と療養費用の支給(労災指定病院以外で施術を受けた場合)の2つがあります。


➁休業補償給付・・・仕事中や通勤中に生じた疾病や怪我の施術のため仕事を休むことになり、給料が発生していない場合に4日目以降から給付されます。


➂障害補償年金・・・仕事中や通勤中に生じた疾病や怪我が治癒した後にも後遺症が残ってしまった場合に給付されます。


➃傷病補償年金・・・➀の療養補償給付を受けている方が、施術を受けてから1年と半年たっても治癒しなかった場合に給付されます。


➄介護補償給付・・・➂または➃の第1級の受給者が常に介護を必要とする場合に給付されます。ただし、施設に入所している期間は給付されませんのでご注意下さい。


➅遺族補償給付・・・仕事中や通勤中に亡くなってしまった場合に給付されます。


➆葬祭料・・・仕事中や通勤中に亡くなった方の葬儀を行う人に支払われます。


さて、中には労災保険で施術すると、保険料が上がると思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、
・労働者の人数が100人以上
・労働者の人数が20人以上、かつ(労災保険料率ー0.9/1000)×労働者数=0.4以上


この2つの条件よりも小さい会社であれば、どんな交通事故であっても保険料は上がりません!


さらに、

・労災保険料負担額の平等化
・業務災害の防止意識向上

のために、保険料を上げたり下げたりする”メリット制”というものがあります。

しかしこれは通勤災害や二次健康診断等給付は対象になりません。


なので通勤災害では労災保険で施術をしても、如何なる場合も保険料は上がりません。また、業務災害において、メリット制の保険料率に関わってくるのは、業務災害の回数ではなく、支払われた金額の総額です。

ですから仮に、3回交通事故を起こしてそれぞれ30万円ずつ支給された場合よりも、1回の交通事故で300万円支給された場合のほうが保険料が上がってしまうんです。


そしてメリット制は、過去3年間での労災保険の収支率によって次々年度の労災保険率を上下させるという仕組みですので大きな会社でも創設後4年の間は適用されないため、保険料は上がりません。労災保険の使用は国も全面的に薦めています。

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交通事故示談で損をしないために!

2015.11.03 | Category: 示談

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こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は示談についてです。


示談の際に重要なのは、自分の事故状況での妥当な賠償額を理解しておくことです。しかしみなさんは妥当な金額は想像できますか?


ほとんど多くの方はわからず、加害者側の保険会社が言ったとおりの金額で承諾してしまいます。一般の方は保険会社が言った金額が、その事故状況において妥当かどうかわかるほど、交通事故に対する知識がある人はまだあまりいらっしゃいません。


特に、事故が激しければ激しいほど、その判断は難しくなります。ですが、被害者の方としては、交通事故が起きてからさまざまな処理や対応をたくさん行ってきて、示談まで来たのにこれ以上の面倒ごとを増やしたくないですよね。


ただし、交通事故の賠償額について知識がないとしても、絶対に以下のやってはならないことがあります。


それは・・・

・交通事故に遭ったその日のうちでの示談
・金額に対する口約束
・念書などで文書に残すこと
・先に賠償額を決めること

などのことです。


以上のようなことをやってしまうと、その後に何かトラブルや変更があったときに、賠償金の請求ができなくなってしまうことがあります。


そして時には、その交通事故にまったく関係のない“示談屋”と呼ばれる詐欺師が現れる場合があります。この人たちは示談交渉により高額な金額を騙し取っていきます。


もし見たことのない人が現場にいたら、交通事故の相手に、示談代行サービスなどに頼んであるか確認してから交渉したほうがよいでしょう。


次に、示談の際にお世話になる事が多い、弁護士や行政書士について説明させていただきます。


まず、弁護士は実際にあった裁判の判例と比較して、被害者が加害者側から支払われるべき賠償金の妥当な金額を提示してくれます。


保険会社が妥当でない賠償額を言ってきた場合にも、弁護士に相談することで、妥当な金額に訂正してくれることが多いです。


弁護士さんがいれば示談の時に非常に頼もしいですが、一般の方のイメージとしては・・・

「費用が高そう・・・」
「ハードルが高い・・・」

とお思いの方も多いでしょう。


どうしても弁護士には少し依頼しにくい・・・と感じる方は、交通事故のことに詳しい行政書士に相談することもできます。


行政書士のお仕事としては、市役所や役場、警察、都道府県庁、省庁などに出す書類を作成したり、代わりに提出してくれます。交通事故の場合には行政書士は、示談や後遺症認定などの書類の作成を手伝ってくれたり、相談にも乗ってくれます。交通事故に詳しい行政書士の方なら、弁護士に負けないくらいの知識をお持ちの方もいらっしゃるんです。


そして行政書士への依頼の費用は、一般的には弁護士よりも少し低めにやってくれることが多いようです。簡単な自賠責保険の請求についての相談であれば、約5万円程度で出来るはずです。初回無料で相談を承っているところも多いですので、交通事故に詳しい行政書士に依頼するのも1つの手ですね。


ただし!行政書士は書類の作成・提出・相談はしてくれますが、実際の交渉や裁判は弁護士でないとできませんのでご注意ください。


そして、弁護士さんの費用について説明させていただきます。実は、弁護士費用の報酬にも基準がありません。平成15年までは‟弁護士報酬等基準規定”というものがあり、基準が定められていましたが、その年に弁護士法第33条が改正されたことにより基準がなくなったんです。ですので、費用については個々の弁護士さんによって違います。ですが、当時の‟弁護士報酬等基準規定”を参考にして費用を定めている弁護士さんが多いです。


目安を少し紹介しますね。まず、弁護士さんの費用には、
着手金・・・弁護士に依頼した時点で支払う費用。依頼した内容の結果に関係なく支払わなければならず、返還されない。
報酬金・・・依頼した内容が解決した後に支払う費用。解決後、依頼者の利益から計算される。の2つがあります。


そして依頼者の利益ごとに、着手金と報酬金の割合が決められています。


<依頼者の利益が300万円以下の場合>

着手金・・・8%

報酬金・・・16%


<依頼者の利益が300万円以上、3億円以下の場合>

着手金・・・3%+69万円

報酬金・・・6%+138万円


<依頼者の利益が3億円以上の場合>

着手金・・・2%+369万円

報酬金・・・4%+738万円

着手金と報酬金以外にも、移動費などの雑費がかかります。


また、保険会社と契約している弁護士は、‟日弁連リーガルアクセスセンター基準”という、上記よりも少し安い額の基準を用いている場合が多いです。


また、これらに関連して、ご自身の入っている保険で確認していただきたいことがあります。それは、“弁護士費用特約”がついているかどうかです。


“弁護士費用特約”とは、弁護士に相談や依頼をした場合にかかった費用を、保険会社が代わりに負担してくれる制度のことです。ちなみにこれは弁護士だけではなく、行政書士への相談でも利用できます。弁護士費用特約は、支払いの上限額内であれば被害者は何も支払わなくて良いので、被害者が弁護士費用特約を契約する利点は大きいですね。


実は保険会社は、“弁護士法”により、相手方に賠償金を支払うことはもちろんできるのですが、保険を契約している人の損害を収集するための「交渉」はできないことになっています。被害者にとって、加害者側の保険会社の対応が少し冷たく思えることもあるのは、実はこんな理由によることでもあったんです。


そんなときに、自身の損害を収集するために動いてくれる弁護士や行政書士の方々は、非常に頼れる存在ですよね。なかなか弁護士さんに相談することをためらう人は少なくありませんが、この弁護士費用特約を契約しておけば、必要な時に必要なだけ相談することができますのでお勧めです。


示談は面倒なことや分かりにくいことが多いものです。何かご相談や困ったことがありましたら、いつでもしんせつな鍼灸整骨院・整体院にお越しください。

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もし交通事故の加害者になってしまったら・・・

2015.10.13 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

当院にいらっしゃる患者様の中には加害者の方もいらっしゃいます。


そんな方々がよくおっしゃるのは、「加害者も施術を受けられますか?」といった内容の質問です。


答えはもちろん「イエス」です。


加害者という立場でも過失割合が1割でも被害者側にあれば自賠責保険が使えます。しかし、加害者は責められる立場になってしまうので、施術を受けられないと思っている方もしばしばいらっしゃるんです。


もし加害者になってしまった時のことを考えた場合、入っておいた方がいい任意保険は、

  • ・搭乗者保険
  • ・車両保険

の2つです。


これらの自分を守ってくれる保険に入っていないと、被害者の医療費や修理代は保険が負担してくれても、自分のそれらの金額はすべて自分で支払わないといけないということになりかねません。ですから、上記の任意保険は、自分を守るためにも必要性が高いですね。


また、みなさん❝保険代理店❞はご存知ですか?保険代理店は、患者様(患者様)と保険会社、整骨院、整形外科との関係の仲介役になってくれます。保険についてわからないことがあったり、保険を見直したいときなどに利用するといいかもしれませんね!


分からないことがありましたら、いつでもご相談下さい。

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愛車を守ってくれる車両保険

2015.10.06 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は車両保険について説明させていただきます。


この保険は、所有している自動車が、予測できない事故などによって、壊れてしまったときに修理代を払ってくれます。


予測できない事故とは・・・交通事故以外にも台風、火事、盗難なども含まれているのがミソです!自らの愛車を守るための保険ですね。


これまで様々な任意保険を説明してきましたが、これらは3つにグループ分けできます。


  • ①賠償責任保険・・・対物賠償保険、対人賠償保険
    ※交通事故の相手方の人や物に対する保険

  • ②傷害保険・・・搭乗者賠償保険、人身傷害補償保険、無保険車傷害保険、自損事故補償保険
    ※自分や自分と一緒に車に乗っていた人に対する保険

  • ③車両保険・・・車両保険
    ※自分の愛車に対する保険


こうしてまとめると少しわかりやすくなりますね。ここまで説明してきた様々な任意保険について、わからないことがありましたらいつでもご相談ください。

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自損事故を起こしてしまったら・・・

2015.09.29 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は『自損事故傷害保険』についてご説明させていただきます。


自損事故傷害保険は、自分だけの単独事故や自分の過失割合が10割の事故を起こしてしまった時に、保険の契約車両の持ち主や運転していた人、一緒に乗っていた人が負傷したり死亡してしまった場合に補償してくれるものです。


主にこの場合は・・・

  • ・誰も乗っていない停車中の車にぶつかってしまった。
  • ・標識やガードレールにぶつかってしまった。
  • ・被害者に全く過失がない。(過失割合が10:0)

等の場合が該当します。


そしてこの保険は『対人賠償保険』に入ると自動的に付属して加入されますので、新しく入りなおす必要はありません。


なお、自損事故傷害保険の補償金額は以下のようになります。

  • ・死亡の場合・・・・・・・・1500万円
  • ・後遺症の場合・・・・・・50~1500万円(350万円以上は介護が必要な場合のみ)
  • ・入院の場合・・・・・・・・1日6000円(上限100万円)
  • ・通院の場合・・・・・・・・1日4000円(上限100万円)


このような補償がなされますが、注意しなければならないのは、この保険を使用すると、等級が3ランク下がってしまう事です!ですので、少しの怪我で何とか済んだ場合には、使用しない方がいいこともありますので、その場合にはご相談下さい。


また、飲酒運転や無免許運転などの違反による事故でも、もちろん適用されません!それでは次回もお楽しみに!

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政府保障事業制度~自賠責保険の有効期限が切れていたら・・・~

2015.09.21 | Category: 任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回の『無保険者傷害保険』では、交通事故の相手方が任意保険に入っておらず、自賠責保険にしか入っていない場合に使えるものでしたが、相手方の自動車の自賠責保険の有効期限が切れていて、自賠責保険にすら入っていなかったというケースもまれにあります。


しかし、このような場合には『政府保障事業制度』を活用することが出来ます。この制度は、被害者の損害賠償を国土交通省が、交通事故の加害者の代わりに補償するものになります。例えば他にも、ひき逃げなどで加害者を特定できない場合にも補償してくれます。


政府保障事業制度による補償金は自賠責基準での支払いとなりますが、自賠責保険との違いも説明させていただきます。まず、この制度を利用できるのは被害者の方のみになります。加害者の方は利用できませんのでご注意ください。


次に、健康保険や労災保険等の社会保険から補償を受けられるときは、その金額が差し引かれた分が補償されます。そして、被害者への補償額は国土交通省がその額を上限として加害者に請求します。このような制度もございますので、有効に利用したいですね。


次回も任意保険について説明しますね!

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