こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は示談についてです。
示談の際に重要なのは、自分の事故状況での妥当な賠償額を理解しておくことです。しかしみなさんは妥当な金額は想像できますか?
ほとんど多くの方はわからず、加害者側の保険会社が言ったとおりの金額で承諾してしまいます。一般の方は保険会社が言った金額が、その事故状況において妥当かどうかわかるほど、交通事故に対する知識がある人はまだあまりいらっしゃいません。
特に、事故が激しければ激しいほど、その判断は難しくなります。ですが、被害者の方としては、交通事故が起きてからさまざまな処理や対応をたくさん行ってきて、示談まで来たのにこれ以上の面倒ごとを増やしたくないですよね。
ただし、交通事故の賠償額について知識がないとしても、絶対に以下のやってはならないことがあります。
それは・・・
・交通事故に遭ったその日のうちでの示談・金額に対する口約束・念書などで文書に残すこと・先に賠償額を決めること
などのことです。
以上のようなことをやってしまうと、その後に何かトラブルや変更があったときに、賠償金の請求ができなくなってしまうことがあります。
そして時には、その交通事故にまったく関係のない“示談屋”と呼ばれる詐欺師が現れる場合があります。この人たちは示談交渉により高額な金額を騙し取っていきます。
もし見たことのない人が現場にいたら、交通事故の相手に、示談代行サービスなどに頼んであるか確認してから交渉したほうがよいでしょう。
次に、示談の際にお世話になる事が多い、弁護士や行政書士について説明させていただきます。
まず、弁護士は実際にあった裁判の判例と比較して、被害者が加害者側から支払われるべき賠償金の妥当な金額を提示してくれます。
保険会社が妥当でない賠償額を言ってきた場合にも、弁護士に相談することで、妥当な金額に訂正してくれることが多いです。
弁護士さんがいれば示談の時に非常に頼もしいですが、一般の方のイメージとしては・・・
「費用が高そう・・・」「ハードルが高い・・・」
とお思いの方も多いでしょう。
どうしても弁護士には少し依頼しにくい・・・と感じる方は、交通事故のことに詳しい行政書士に相談することもできます。
行政書士のお仕事としては、市役所や役場、警察、都道府県庁、省庁などに出す書類を作成したり、代わりに提出してくれます。交通事故の場合には行政書士は、示談や後遺症認定などの書類の作成を手伝ってくれたり、相談にも乗ってくれます。交通事故に詳しい行政書士の方なら、弁護士に負けないくらいの知識をお持ちの方もいらっしゃるんです。
そして行政書士への依頼の費用は、一般的には弁護士よりも少し低めにやってくれることが多いようです。簡単な自賠責保険の請求についての相談であれば、約5万円程度で出来るはずです。初回無料で相談を承っているところも多いですので、交通事故に詳しい行政書士に依頼するのも1つの手ですね。
ただし!行政書士は書類の作成・提出・相談はしてくれますが、実際の交渉や裁判は弁護士でないとできませんのでご注意ください。
そして、弁護士さんの費用について説明させていただきます。実は、弁護士費用の報酬にも基準がありません。平成15年までは‟弁護士報酬等基準規定”というものがあり、基準が定められていましたが、その年に弁護士法第33条が改正されたことにより基準がなくなったんです。ですので、費用については個々の弁護士さんによって違います。ですが、当時の‟弁護士報酬等基準規定”を参考にして費用を定めている弁護士さんが多いです。
目安を少し紹介しますね。まず、弁護士さんの費用には、➀着手金・・・弁護士に依頼した時点で支払う費用。依頼した内容の結果に関係なく支払わなければならず、返還されない。➁報酬金・・・依頼した内容が解決した後に支払う費用。解決後、依頼者の利益から計算される。の2つがあります。
そして依頼者の利益ごとに、着手金と報酬金の割合が決められています。
<依頼者の利益が300万円以下の場合>
着手金・・・8%
報酬金・・・16%
<依頼者の利益が300万円以上、3億円以下の場合>
着手金・・・3%+69万円
報酬金・・・6%+138万円
<依頼者の利益が3億円以上の場合>
着手金・・・2%+369万円
報酬金・・・4%+738万円
着手金と報酬金以外にも、移動費などの雑費がかかります。
また、保険会社と契約している弁護士は、‟日弁連リーガルアクセスセンター基準”という、上記よりも少し安い額の基準を用いている場合が多いです。
また、これらに関連して、ご自身の入っている保険で確認していただきたいことがあります。それは、“弁護士費用特約”がついているかどうかです。
“弁護士費用特約”とは、弁護士に相談や依頼をした場合にかかった費用を、保険会社が代わりに負担してくれる制度のことです。ちなみにこれは弁護士だけではなく、行政書士への相談でも利用できます。弁護士費用特約は、支払いの上限額内であれば被害者は何も支払わなくて良いので、被害者が弁護士費用特約を契約する利点は大きいですね。
実は保険会社は、“弁護士法”により、相手方に賠償金を支払うことはもちろんできるのですが、保険を契約している人の損害を収集するための「交渉」はできないことになっています。被害者にとって、加害者側の保険会社の対応が少し冷たく思えることもあるのは、実はこんな理由によることでもあったんです。
そんなときに、自身の損害を収集するために動いてくれる弁護士や行政書士の方々は、非常に頼れる存在ですよね。なかなか弁護士さんに相談することをためらう人は少なくありませんが、この弁護士費用特約を契約しておけば、必要な時に必要なだけ相談することができますのでお勧めです。
示談は面倒なことや分かりにくいことが多いものです。何かご相談や困ったことがありましたら、いつでもしんせつな鍼灸整骨院・整体院にお越しください。