Blog記事一覧 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 9
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物的損害としての請求

2015.05.24 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、物的損害として請求できる損害について説明させていただきます。


道路交通法では、物的損害とは『人の死傷がなく、器物損壊のみの場合を物的損害とする。』とあります。


例えば、自動車を運転中、前の車に追突して追突された側の方にけがはなく、自動車の損傷だけの場合などに物的事故として扱われます。そこで、被害者が加害者に請求できる物的損害は次の通りです。


  • ➀修理費用
  • ➁代車使用料
  • ➂買い替え費用
  • ➃登録手続き費用等
  • ➄休車損
  • ➅評価損
  • ➆車両積載量


➀から➅は自動車や自動車に関連する損害を請求するものですね。自動車の修理や買い替えはディーラーさんが担ってくれますが、その間被害者の方は交通手段に困ることになります。


当院は近くの自動車修理工場と連携していますので、施術と自動車修理をスムーズにサポートさせていただきます!


一方、➆は➀から➅とは違い、車に載っていたものや車の装備品などが交通事故によって壊れてしまった時に請求できる損害です。破損だけでなく例えば服が汚れたり傷がついた場合でも請求できます。


しかし、物的損害として請求できないものもあります。それは自動車や載せていたものが壊れた場合の慰謝料です。物損では、被害者の精神的な損害は、賠償金を受け取ることによってよくなると考えられます。ですから、大事なものが交通事故によって悲しい思いをしても慰謝料をもらうことはできません。


当院では、さまざまな交通事故のケースに対応しております。お気軽にご相談下さい。

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精神的苦痛に支払われる傷害慰謝料について

2015.05.17 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は前に説明した被害者請求できる損害のうちの、精神的損害の①障害慰謝料について詳しく説明させていただきます。


傷害慰謝料にも前に説明した算定基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)が用いられるので、それぞれ金額が違ってきます。今回は、自賠責基準での傷害慰謝料について詳しく説明していきます。


まず、この場合の計算では、

  • ・総施術日数(施術を始めた日から終わった日までの日数)
  • ・実通院日数(施術をしに実際に接骨院などに来院した日数)×2


この2つが重要になります。この2つを比較して少ない方に4200円をかけると自賠責基準の傷害慰謝料になります。


例えば、4月1日に事故に遭い、病院に運ばれて2日から通院して、4月30日に完治するまで20日間通った場合を考えてみましょう。


総施術日数は1日から30日までの30日間で実通院日数は20日間です。先ほどの計算式に照らし合わせてみると、総施術日数の方が実通院日数×2よりも少ないから、「30日」に4200円をかけることになります。ですから、30×4200=126000円が傷害慰謝料として支払われます。


気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、このように被害者が精神的苦痛を強く訴えた分の傷害慰謝料が増えるということはないんです。これはあと2つの算定基準でも同じことです。


被害者にとっては納得しにくいことですが、「精神的苦痛」は具体的に証明しにくいので、唯一証明できる上記の2つを用いて算定することになっているんです。


ですから示談の時になって後悔しないよう、施術から示談まで継続的にサポートさせていただきます!

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逸失利益の計算について

2015.05.10 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、前に説明した被害者請求できるうちの、消極損害の②逸失利益が少し分かりにくいので説明させていただきます。


まず、逸失利益とは『事故の後遺症や被害者の死亡によって本来得られるはずの利益が損なわれた時それを損害として請求できる』となっています。


例を用いて考えてみましょう。年収1000万円の会社員(50歳)が交通事故に遭って働くことが出来なくなったとします。65歳定年の場合、もしこの人が事故に遭わずに元気に働ける状態であったなら、あと15年は働けたはずです。


つまりこの人は交通事故によって1.5億円の損害を被ったことになります。このように逸失利益とはその人の年齢からあと何年働けたかを想定し、さらに事故に遭っていなければ稼ぐことができたはずの金額を算出して加害者に請求するものなんです。


ごく簡単に計算式を紹介しておきますね。


  • <後遺障害逸失利益の計算式>
  • ・基礎収入(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数
  • <死亡逸失利益の計算式>
  • ・基礎収入(年収)×(1-生活控除率)×中間利息控除係数


    • この計算式はサラリーマンの方を想定していますが、まだ就職していない18歳未満の方も同じように逸失利益を受けられます。逸失利益については議論になる事が多く基準を断定するのは難しいんです。ですから、この点についても専門家の知識が必要になってきます。


      弁護士の方や行政書士の方をご紹介することもできますので、お気軽にご相談下さい。

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休業損害について

2015.04.28 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、前に説明した被害者が請求できるうちの、消極損害の休業損害について説明させていただきます。


まず、会社員の休業損害についてです。会社員が交通事故に遭って仕事をお休みしたときは、事故に遭う前の収入を基準として減った分を休業損害として請求できることになっています。


事故に遭って有休を利用する方もいらっしゃいますが、有休を利用して実際には収入が減っていない場合でも休業損害は認められますよ。事故に遭っていなければ有休を使わずに済んだわけですからね。


また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も休業損害と見なされ、基本的には過去3か月にさかのぼって平均給与が支払われます。しかし、会社の役員が交通事故に遭って仕事をお休みしても、役員報酬はあまり休業損害が認められないことが多いです。


それは、役員の方々は雇用主の立場にあって、会社に労働力を提供する一般の社員とは異なるからなんです。会社役員は会社に雇われているのではなく、株主に委任されて役職についています。そして収入である報酬は会社の利益が配当された部分と、その役員が実際に提供した労働力に対価としての部分に区別されます。


会社役員の休業損害が認められる場合は、実際に提供した労働力の対価としての部分が減った時に限られます。職場によっては会社役員であっても休業損害が認められる可能性もありますが、この辺りの判断は難しいので、ぜひ専門家にご相談下さいね。弁護士の方や行政書士の方もご紹介させていただきます。


2つ目は自営業者の休業損害についてです。


『自営業者の休業損害は実際に収入が減った時に限り認められ、その場合は事故に遭った年の前年の確定申告に基づいて補償額を算出する』となっています。前年の所得を証明できないときは、1日5700円(自賠責基準)の休業損害が支払われることもあります。


このように会社員に比べると、社会保険の面で不利が多く、交通事故に遭った人が休んで収入が大きく減少するかが休業損害で大切になります。しかしこのほかにも職種によってさまざまな事例がありますから、ぜひ私たち専門家に頼ってください!!


3つ目はパート・アルバイト勤務の休業損害についてです。


パートやアルバイトだと休業損害をもらえないと思っている方も多いのではないでしょうか。一般的に短期アルバイトの場合は難しいですが、長期的にアルバイトを続けている場合は休業損害が認められる場合もあります。その時はアルバイトによって得られた収入を基礎として休業損害を算出することになっています。


学生さんや主婦の方でパート・アルバイトされている方多いですよね。そんな方々も交通事故で収入が減ってしまっては困りますから嬉しいサポートですよね!ここまで会社員、自営業者、パート・アルバイトの休業損害について説明してきましたが、実は主婦の方も交通事故に遭った時の補償として休業損害がもらえるんです!


1日5700円(自賠責基準)として主婦業に影響があった期間に応じて支払われます。


主婦というのは正式な”職業”ではないですから、休業損害などのサポートが受けられないと思っている方多いんです。ですが、家族の中で主婦の立場である方が怪我をして家事が進まない・・・なんてことがあっては、家族全体がダメージを受けますよね。当院に通院された患者様で主婦の方も多くいらっしゃいますが、やはりみなさんこの制度は知らないんです。ですからそういった方々の喜びの声がしばしば聞かれます。この制度は是非多くの方に知ってもらいたいものです。


また、主婦認定という制度もあります。パート・アルバイト勤務で家計を助けていた方が交通事故に遭い、働けなくなった場合も休業損害を請求できるというのは前回説明しましたが、任意保険基準で算出されるパート・アルバイト勤務の休業損害は1日5700円を下回ることがほとんどです。そんなときに主婦認定をすることができます。


被害者である方が住民票を発行し、自分に家族が存在することを証明すれば、主婦と同額の休業損害を請求することができるんです。こういったことは一般の方には知られていないことが多いです。しかし、知るべきこともたくさんありますからぜひ私たち専門家にご相談下さい。

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損害賠償金の算定基準

2015.04.19 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。


今日は、損害賠償金の算定基準についてご説明させていただきます。


前回説明した損害賠償請求できる項目の損害賠償金を計算するときには、以下の種類の『算定基準』というものが用いられます。


  • ①自賠責基準
  • 自動車やバイクを運転する人すべてに加入が義務付けられている自賠責保険の支払い基準です。


  • ②任意保険基準
  • それぞれの保険会社が別々に設定している基準です。一般向けに公表はされていません。


  • ③財団法人日弁連交通事故相談センターによる基準
  • 財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集した民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準、または日弁連交通事故相談センターの支払い基準です。これらによる基準は過去の判例を参考にして作成されています。


3つも存在する理由は、加害者によって加入している保険が違うからです。ですから、加害者が自賠責保険にしか加入していなければ賠償金は自賠責保険で計算されますし、加害者が任意保険にも加入していれば、前に説明した『任意一括払い』となり任意保険基準で計算されることになります。


また、弁護士基準で賠償金を請求するならば、通常は被害者は自分で弁護士に頼んで裁判をするか、交通事故紛争処理センターを利用することが多いです。


このように、賠償金の支払いについては結構難しい問題が多くあります。とくに任意賠償金基準は一般向けに公表されていないことから、どんな仕組みになっているか分かりにくいですよね。


煩わしいことのサポートはお任せください!

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被害者請求できる損害

2015.04.12 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、交通事故の被害者が請求できる損害についてご説明させていただきます。


交通事故に遭ってしまったら、原則として被害者は、自分が受けた損害の具体的な金額を算出して加害者に伝えなければいけません。ですが、今は任意保険に入っている人がほとんどですから、自分が加入している保険会社に同意書を渡せば被害者に見積もりを提示してくれます。


交通事故で被害者側に発生する損害は、

  • 人身損害…交通事故で人の怪我、死亡などが引き起こされた場合
  • 物的損害…人の怪我、死亡はないが被害者の所有物が交通事故によって破壊された場合
  • に分けられます。


    さらに人身事故は財産的損害精神的損害とに大別され、そのうち財産的損害は積極損害と消極損害に分けられます。ではその中で財産的損害、精神的損害について説明させていただきます。まず、財産的損害の中の積極損害とは『被害者が交通事故に遭ったことによって支払いを強いられる費用』のことです。


    代表的なものとして、

    • ①施術費
    • ②付添費
    • ③将来介護費
    • ④将来雑費
    • ⑤入院雑費
    • ⑥通院交通費
    • ⑦装具・器具購入費
    • ⑧家屋・自動車等改造費
    • ⑨葬儀関係費
    • ⑩弁護士費用

    があります。


    次に、財産的損害の中の消極損害とは、『被害者が事故に遭わなければ得られたはずの利益』のことです。

    • ①休業損害
    • ②逸失利益
    • が含まれます。


      最後に、精神損害とは被害者や遺族の精神的苦痛にあたるものです。


      • ①傷害慰謝料
      • ②死亡慰謝料

      が含まれます。


      例えば、積極損害の⑥通院交通費では、『自分が所有する自動車を使った時は通院の一定の距離に一定の単価をかけた金額が支払われる』となっています。ですから、一般的には病院と自宅の往復距離にガソリン代として
      1km=15円をかけた金額が支払われることになっています。


      交通事情やケガによってはタクシーでの通院も認められる場合もありますが、それについては事前に保険会社に確認しておく必要があります。実際にこれらの損害額を自分で算出する人はほとんどいませんが、何もわからずにいると後々トラブルになることもありますので、少しでも理解しておくことが必要ですね。


      何かわからない事がありましたら当院へどうぞ!

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自賠責保険の賠償金の最高限度額

2015.04.06 | Category: 自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、自賠責保険の賠償金の最高限度額についてご説明させていただきます。


自賠責保険で支払われる賠償金の最高限度額は1事故1名につき、

  • ・死亡の場合で3000万円
  • ・傷害の場合で120万円
  • ・被害者が後遺症障害に認定された場合には等級に応じて75万~4000万
    • と定められています。


      この金額は被害者それぞれに支払われると決まっています。ですから、仮に1回の事故で3名死亡した場合でも1人1人に3000万円ずつ支払われます。また、同一人物が複数回の交通事故を起こした場合でもその都度賠償金が支払われます。


      前回説明したように、賠償金はまず自賠責保険から出て、足りない分を任意保険で支払います。ですから、傷害の場合、120万円を超えたら任意保険で支払うことにないます。ですが、保険会社は賠償金を自賠責保険で賄える範囲に抑えたいという傾向があることは否めません。その結果、被害者が本来受けるべき金額より低めになってしまうケースもあります。


      保険会社は営利企業ですから、利益を確保する為の行動をとるのは仕方のないことなのかもしれません。ですが、それで患者様が適切な施術を受けられないということになってはいけません。そこで、自分のケースと近い過去の交通事故の情報を知り、賠償金の相場を把握しておくことが大切になります。しかし、これらの情報はネットでは不確かなものが多いです。


      1番確実なのは弁護士に相談することです。しんせつな鍼灸整骨院・整体院では弁護士の紹介もさせていただけますのでご安心ください。交通事故というショッキングな出来事を経験した心労は計り知れません。そんな方々の心身を癒したりサポートしていくことが私たちの仕事です。お気軽にご相談下さい。

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損害賠償の任意一括払いについて

2015.03.28 | Category: 任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、損害賠償の任意一括払いについてご説明させていただきます。


そもそも保険は『生命保険』『損害保険』に分けられます。『生命保険』は、不慮の怪我や病気、死亡などによって収入が維持できなくなったときに備えるためのもので、私たちが交通事故の際にやりとりさせていただくのは、損害保険会社です。損害保険会社は交通事故や災害などによる損害を補償する業務を行っています。


また、『損害賠償』とは、被害者が加害者に対して交通事故によって発生した損害を賠償請求することです。これに損害保険会社は大きくかかわっています。交通事故の加害者が被害者に支払う賠償金はまず自賠責保険から出て、足りない分を任意保険会社の任意保険で支払うことが大原則です。


そのとき被害者は加害者の自賠責保険に直接請求することもできますが、諸手続きに対する知識がないと難しいのが現実です。また、自賠責保険会社と任意保険会社の2つを相手に対応するのは非常に大変です。そこで、損害保険業界では加害者が加入している任意保険会社が自賠責保険の支払い分も含めて被害者に対応することになっています。


これを『任意一括払い対応』と言います。


任意一括払いの担当保険会社が自賠責保険から出る賠償金を含めた金額を、1度に被害者に支払い、そのあと加害者側の自賠責保険会社に認定金額を返してもらう仕組みです。


一般の方には少し難しいですよね。私たちはこのような対応についても熟知していますので、お困りでしたらいつでもご相談下さい。

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接骨院と整形外科

2015.03.22 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

みなさまの中には、交通事故施術は整骨院では受けられないと思われている方もいるのではないでしょうか。


そんなことはありません。


  • 平成13年金融庁・国土交通省告示第1号
  • 『自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準』

で、交通事故による怪我などの施術に『柔道整復等の費用』を認めるという通達がありますので心配いりません。


しかし、施術院ではむち打ちをはじめとする筋肉の損傷を専門的に施術することを得意としていますが、骨折、内臓損傷、ひどい出血などは施術できません。まずはきちんと病院で検査し、そのような大きな怪我でないことを確認する必要があります。


このように、交通事故の施術は、施術院と整形外科を併用することが重要になります。整形外科の診断書をもとに、施術費支払いの判断をする保険会社が多いですから、整形外科との連携が重要なんです。


当院では、みなさんのご自宅や職場から近い整形外科をご紹介させていただくことができますし、信頼のおける整形外科と連携して、”多職種連携”でみなさんをサポートさせていただきます。なにかご相談がありましたら、当院までどうぞ。

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労災保険について

2015.02.15 | Category: 労災保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

みなさん、「労災保険」はご存知ですか?正確には「労働者災害補償保険」と言います。


次のような場合に労働災害の適用となります。

  • ・行き帰りの通勤途中での事故
  • ・配達や営業などの運転中に起きた事故
  • ・仕事中の事故

いわゆる”労働中に起きた事故”ですね。


もちろん、交通事故の種類、過失割合、怪我の程度、職種などによっては、自賠責保険を使用することもできます。「労災が使えるのは大事故だけ」「面倒な手続きが多い」とお思いの方もおられるのではないでしょうか。


労災保険では、

  •  ①療養補償給付
  •  ②休業補償給付
  •  ③障害補償給付
  •  ④傷病補償年金
  •  ⑤介護補償給付
  •  ⑥遺族補償給付
  •  ⑦葬祭料

が請求できます。


労災保険でもこのようにいろいろな補償が受けられるんです。また、労災を使用すると、会社の保険料が上がると勘違いされている経営者の方も多いようです。しかし会社の規模が、

  • ①労働者100人以上
  • ②労働者が20人以上で「(労災保険料率ー0.9/100)×労働者数」の値が0.4以上

この2つより規模が小さいと、事故の大きさ等に関わらず、保険料は変わらないんです。


労災の活用は国も積極的に進めています。しんせつな鍼灸整骨院・整体院では、自賠責保険だけでなく労災保険についてもお答えできます。お困りのことが御座いましたら、お気軽にご相談下さい。

石田

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