Blog記事一覧 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 8
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無保険車と交通事故に遭ってしまったら・・・?

2015.09.14 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

これまでに、加入しておくべき4大任意保険について説明してきましたが、その4つの次に大事な保険が、今回説明させていただく『無保険車傷害保険』です。


まず、『無保険車』とは何でしょうか。

  • ・交通事故の加害者が任意保険に入っておらず、自賠責保険のみの場合
  • ・任意保険に入っているが、条件に違反していたりと、保険の適用外の場合
  • ・任意保険に入っているが、保険の契約額が被害者に支払わなければならない賠償額に満たない場合
  • ・ひき逃げ、当て逃げなどで加害者がわからない場合

このような無保険車との交通事故に対応してくれるのが、無保険車傷害保険です。


そして、対象となる人々は、保険を申し込んだ記名保険者とその配偶者、配偶者の同居の親族、別居の未婚の子、またこれらの方以外の同乗者が該当します。


本来であれば、無保険車が道路を走っていては良くないのですが・・・あるデータによれば、道路を走っている車の約15%は任意保険に入っていない現状があります。ですが、もし無保険車と事故を起こしてしまっても無保険車傷害保険に入っていれば、対人賠償保険の契約額内(無制限は2億円まで)で加害者が支払うべき賠償金が補償されます。


しかしこの保険で気を付けなければならないのが、後遺症や死亡の場合のみでしか適用されないことです。つまり、完全に治る負傷は対象になりません。そういった場合は自賠責保険が適用されるんです。


また、休業損害や修理費なども補償されません。こうした点を考えると、4大任意保険の必要性がわかりますね。


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4大任意保険~人身傷害補償保険~

2015.09.05 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、4大任意保険の4つ目、人身傷害補償保険について説明させていただきますね。これは、保険の契約者である記名被保険者とその家族、さらに車に同乗していた方が対象となります。


これらの対象者が、契約した車に乗車中、交通事故にあって、死亡したり、負傷したり、後遺症になってしまった場合、契約額の限度内で保険金が支払われます。少し搭乗者傷害保険と似ているんです。


では、人身傷害補償保険の特徴について説明していきます。
過失割合に関係なく、入院や通院などの施術費・休業補償・慰謝料などの実際にかかった損害を契約額の限度内で補償される。


例えば、交通事故に遭いケガをして、100万円の損害が出たとします。

このとき過失割合が自分:相手=4:6だった場合、相手の対人賠償保険からは60万円しか補償されず、自分の過失分の40万円は自己負担となってしまいます。ですが、人身傷害補償保険に入っていれば自己負担分40万円が補償されるので、実際にかかった損害をすべて保険で支払うことが出来ます。


示談成立に関わらず、保険金を受理できる。通常、相手が存在する事故は、示談成立後でなければ保険金を受け取ることは出来ません。しかし、人身傷害補償保険に加入していれば、示談成立に関係なく、契約額の限度内で支払われます。このことを “実損払い” といいます。これは示談交渉が滞り、賠償金の支払いが遅れて困っているときに役立ちます。


契約した車でない車に乗車中の事故や歩いている時の事故も補償される。保険の契約者である記名被保険者とその家族が補償されます。


単独での事故も補償される。電柱や壁にぶつかって、相手のいない自損事故による単独の事故などが該当します。


相手の車が保険に入ってない場合も補償される。相手方が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の補償範囲でしか支払われませんが、こんな時にも人身傷害補償保険が足りない分を全て補償してくれます。


今まで説明してきたように、人身傷害補償保険は補償してくれる範囲がとても広くなっています。ですので、保険料の節約のために、搭乗者保険には入らなくてもいい…と思っている方もいらっしゃいます。ですが、搭乗者傷害保険は以前説明したように、加害者からの損害賠償保険や自賠責保険、その他の傷害保険などに関わらず支払われるので、少し保険料は高くはなりますが、やはり搭乗者傷害保険も加入しておいた方が安心ですね。


ここまで、4大任意保険として基本的に加入しておくべき保険を紹介してきましたが、次回はこれらの次に大事な任意保険について紹介しますね!

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4大任意保険~搭乗者傷害保険~

2015.08.02 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は4大任意保険の3つ目、搭乗者傷害保険について説明させていただきます。


搭乗者傷害保険は、これに加入している自動車に乗っている人(搭乗者)が、交通事故によって負傷したり死亡してしまったときに、過失に着目せず補償がなされます。


このとき”搭乗者”とは、

  • ・自動車の運転者(搭乗者)
  • ・助手席や後部座席の同乗者

のことです。


また、この保険を使用しても保険の等級が下がらないという特徴があります。等級は1~20まであります。無事故が継続している優良なドライバーには毎年保険料を安くし、事故で保険を使用したドライバーには保険料を引き上げるんです。


これを”ノンフリート等級別料率”といいます。等級の数字が大きいほど、割引率も高くなります。最初は6等級から始まり、1年間無事故であれば毎年1等級ずつ上がり、保険料の割引率も引きあがります。


またこの保険は、損害賠償金や自賠責保険、その他傷害保険などとは関係なく支払われますし、請求した後も他と比べると容易に保険金が支払われる傾向にありますから、これは利用者にとっては非常に嬉しい制度ですね。


相手の保険で自分の施術費などが全部支払えると、自分の保険を使用しない方も多いんです。上で説明した”ノンフリート等級”が下がるのを心配されるからですね。しかし、搭乗者傷害保険ではその心配はありませんから、積極的に利用していただいた方がいいんですよ。


また、搭乗者傷害保険の補償範囲についてです。搭乗者傷害保険の補償がなされるのは、『正規の乗用車構造装置のある場所に搭乗中のもの』に限られます。


それは例えば・・・

  • ・軽トラの荷台に乗せてケガをしてしまった。
  • ・車から顔や手など身を乗り出していたら怪我をしてしまった。
  • ・暴走族のような危険運転をして怪我をしてしまった。

などです。


搭乗者傷害保険は前回説明したように積極的に利用していただきたい保険ですが、危険な運転ではもちろん使えませんから、ご注意くださいね!


次に、搭乗者傷害保険の支払い方法についてです。それは2種類あります。

  • 日数払い
  • 部位症状別払い 


これはどちらも、契約額を上限にして一定の額が支払われる定額払いです。


①の日数払いは、入院の場合1日につき契約額の0.15%、通院の場合1日につき契約額の0.1%が支払われます。ですが、これは入院または通院にかかった全日数分が補償されるのではなく、“平常の生活”“業務に従事できる程度”に回復するまでの日数分のみ支払われます。


つまり、怪我の程度が重いほど全額が高くなります。ですが、その回復状態を定義してはっきり言うことは難しいんです。ですから思っていたよりも全額が低くなってしまうこともあります。


一方、②の部位症状別払いは、回復するまでの日数に関係なく、

  • ・むちうち・・・5万円
  • ・腕の骨折・・35万円
  • ・足の切断・・100万円

などと、このように部位の症状ごとに全額が決まっています。


①と比較すると、基準がとてもはっきりしていてわかりやすいですね。ですが、施術日数が長くなると、②よりも①の金額のほうが高くなりますから、重症の場合は①のほうがいい場合もあるんです。


どちらがいいかを断言することはできません。状況に応じて一緒に考えていきましょう。また、保険のプランによっては元々支払い方法の規定があることもありますから、よく確認したうえで決める必要がありますね。


次回は4大任意保険の4つ目、人身傷害補償保険について説明させていただきます。

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4大任意保険~対物賠償保険~

2015.07.26 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は4大任意保険の2つ目、対物賠償保険について説明させていただきます。まず、対物賠償保険は“交通事故によって「他人の財物」に損害を与えてしまった場合に補償される保険”です。


例えばお店の駐車場からご発進してしまい、お店に車で突っ込んでしまったとき、そのお店の修理代が発生してしまった場合です。この場合、お店の修理という「物」に対する補償がなされます。


また、この保険の特徴として、「他人の財物」に損害を与えてしまった事により、間接的に生じた損害についても補償がなされることがあげられます。


上記の例でいうと、お店の修理が終わるまで営業を中止しないといけなくなった場合、この営業損失が間接的に生じた損害になります。



また、対物賠償保険の補償の範囲は、対人賠償保険と同じで、“他人”とは被保険者以外になります。『4大任意保険~対人賠償保険①~』の記事をご覧くださいね!なので、被保険者の方がご自身の車を運転してぶつけてしまった場合などには、補償がなされませんので気をつけてください。


また、対物賠償保険の補償額も対人賠償保険と同じで、ご自身の過失割合分のみ補償されます。計算式は、被害者の損害額×加害者の過失割合です。


この計算で出た金額を契約額内で補償されることになります。ですので、契約額を超えてしまった場合は、その分をご自身で払ってもらうことになります。


賠償額は最近高くなる傾向にありますから、契約額は『無制限』を選んでおくと安心ですね。では次回は4大任意保険の3つ目、搭乗者傷害保険について説明していきますね!

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4大任意保険~対人賠償保険~

2015.07.05 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

任意保険には様々な種類があるのをご存知ですか?
一体何に加入しておけばいいか分からないという方も多いんですが、入っておくべきものは基本的に次のものになります。

 

対人賠償保険

 

対物賠償保険

 

搭乗者傷害保険

 

人身傷害補償保険

 

これらを順番に説明していきますね。

 

 

まず、対人賠償保険についてです。

 

これは自動車事故により他人に負傷させてしまったり、その方が死亡してしまった場合に、自賠責の補償の制度額を超過した分が支払われます。

 

ここでいう「他人」というのは被保険者以外になります。

 

では対人賠償保険の被保険者とはどのような方々でしょうか。

 

それは、保険を契約した記名被保険者に加え、その方の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、雇い主、また記名被保険者の了承の上、自動車を使用、管理している許諾被保険者になります。

 

この方々は対人賠償保険が使えません。

 

例えば、旦那さんの所有する車を旦那さんが運転中、交通事故に遭い、一緒に乗っていた奥さんが怪我をしたとします。

 

このとき、自賠責保険では奥さんは”他人”に該当するので補償がなされます。しかし対人賠償保険では上記の”被保険者”に該当するので補償がなされません。

 

 

 

また、対人賠償保険が補償できる金額は「過失割合」によって違ってきます。

 

これは対人賠償保険がご自身の過失割合の分の金額のみ補償するからです。

 

このような制度を「過失相殺」と言います。

 

これは加害者に全部の賠償金を払わせるのではなく
被害者にも過失がある場合はその分を被害者が負担し
公平に損害賠償額を支払うための制度です。

 

過失割合は、交通事故の被害者と加害者の過失の度合いのことで、
どちらがどのくらい悪いのかを示す割合になります。

 

これは被害者と加害者両方の保険会社の話し合いで決定します。

 

その時は、その交通事故と条件や状況が似ている過去の事故を参考にして、話し合って決めることになります。

 

そのときに保険会社が参考にしているのが

 

『別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失喪失率の認定基準』
(東京地裁民事交通訴訟研究会編/判例タイムズ)

 

です。

 

そうは言っても、過去の交通事故と全く同じように当てはまる事例はないですので、細かな点はお互いの主張により決定していく必要があります。

 

 

また、自賠責保険においても被害者側に大きな過失がある場合、保険金の減額がされることがあります。

 

これを“重過失減額”と言います。

 

減額割合は以下の通りです。

 

(過失割合)              (減額割合)

・7割未満・・・・・・・・・・・・・なし

・7~8割未満・・・・・・・・・・死亡、後遺症、傷害による損害から2割

・8~9割未満・・・・・・・・・・死亡、後遺症による損害から3割/傷害による損害から2割

・9~10割未満・・・・・・・・・死亡、後遺症による損害から5割/傷害による損害から2割

 

 

さて、前回まで説明してきた対人賠償保険の補償額ですが、計算式で求めることができます。

 

式は、

(被害者損害額×契約者過失割合)-自賠責保険補償額

です。

 

では、例を用いて考えてみましょう。

 

交通事故で被害者の施術費(損害額)に400万円かかり、自分の過失割合が6割だったときどうなるでしょうか。

 

式に当てはめると、

(400×0.6)-120=120

 

つまり、対人賠償保険金として被害者に120万円が支払われます。

 

しかし実際に支払われるのは自賠責保険がプラスされるので240万円になります。そのため残りの160万円は被害者にも4割の過失割合がありますから、被害者側が支払うことになりますね。

 

次回は4大任意保険の2つ目、対物賠償保険について説明していきます。

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保険会社の対応が遅い時は・・・

2015.06.28 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

交通事故を起こして加害者の保険会社と連絡を取り合っていても、どうしても対応が遅い時があります。そんな時被害者の方は、自賠責保険の「仮渡金制度」を使用して、当座の費用をもらうことができます。


そんな時には、被害者の損害賠償金が確定して決まっていなくても大丈夫です。次に当てはまるときに「仮渡金制度」を使用できます。


  • ➀亡くなられた場合・・・290万円
  • ➁以下の場合・・・・・・40万円


  • ・背骨を骨折し、脊髄損傷を起こしたもの
  • ・上腕もしくは前腕の骨折でかつ合併症を起こしたもの
  • ・大腿もしくは下腿の骨折
  • ・内臓破裂にて腹膜炎を起こしたもの
  • ・14日以上の入院かつ30日以上の医師による施術を必要とするもの


➂以下の場合・・・・・・20万円

  • ・背骨の骨折
  • ・上腕もしくは前腕の骨折
  • ・内臓破裂
  • ・入院が必要で30日以上の医師による施術を必要とするもの
  • ・14日以上の入院を必要とするもの


➃ ➁・➂を除いて11日以上の医師による施術を必要とする場合・・・5万円
このような制度もありますので、もし保険会社の対応が遅い場合でもご安心くださいね!

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加害者請求と被害者請求

2015.06.21 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回、損害賠償請求権の時効について説明させていただきましたが、その中の➃について説明させていただきます。


まず、加害者が加害者側の自賠責保険に請求するときというのは、加害者が任意保険に入っておらず、自らの手続きで被害者への賠償金を払わなければならないときです。すなわち加害者は請求された損害賠償金を1度自らですべてを支払います。


それから被害者に自分で払った金額を限度として、自らの自賠責保険に保険金を請求することができます。このことを自賠責保険の“加害者請求”と言います。


しかしこの請求は、加害者が被害者に対して損害賠償金を全額支払い終わってからでないとできません。加害者が自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入しているのであれば、必要な書類を準備して保険会社に送り、保険会社から自賠責保険に請求してもらうことができます。


これが前にも説明した“任意一括払い”で、こちらの方が多くの方が行っている方法です。逆に“加害者請求”だけではなく“被害者請求”というものがあります。これは、加害者が被害者に対して損害賠償金を払わないときに、被害者が加害者側の自賠責保険に対して直接請求できるという内容になります。これは前回の説明の➁に該当します。


自賠責保険の目的は交通事故でお困りの被害者の救済ですから、このような制度がつくられているんですね。請求については紛らわしく、難しいことも多いですから、施術と同時にサポートさせていただいております。
お気軽にお越しください!

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損害賠償請求はいつまでもできるわけではありません!

2015.06.14 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今まで自賠責保険・任意保険について説明させていただきましたが、これらによる損害賠償や保険金の請求には以下のような時効があります。


  • ➀被害者→加害者の損害賠償請求
  • ・被害者が事故の損害と加害者を知ってから3年間
  • ・事故発生から20年間


  • ➁被害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・事故発生から3年以内
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年以内
  • ・後遺症の場合、症状固定から3年以内


  • ➂被害者→加害者側任意保険の請求
  • ・施術の場合、事故発生から3年間
  • ・後遺症の場合、症状固定日から3年間
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年間


  • ➃加害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・被害者、施術院等に賠償金を払ってから3年以内


  • ➄加害者→加害者側任意保険の保険金請求
  • ・加害者が、被害者や施術院に自賠責保険を用いて損害保険金を払った日から3年間


このように、これらはいつまでも請求が間に合うわけではないので注意が必要ですね。当院では迅速に対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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任意保険の補償の特徴

2015.06.07 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回、自賠責保険の特徴について説明しましたが、任意保険に入っておくと・・・

自賠責保険では補償されなかった対物や自分の怪我の補償、また自賠責保険で補償される上限金を上回った場合の補償、さらに示談交渉代行サービスができます。


このように任意保険はたくさんの補償がなされているので安心ですね。任意保険への加入は自賠責保険のように強制ではありませんので加入されていない方もいらっしゃいます。ですが仮にそういった方が交通事故を起こして相手方が亡くなってしまい、2億円の賠償金を支払うことになってしまった場合どうでしょうか。


自賠責保険による補償は前回説明させていただきましたが、死亡の場合最大3000万円です。ですので自賠責保険を使ったとしても1億7000万円を払わないといけません。ですから任意保険が必要なんです。


任意保険のうちの「対人補償保険」の加入率は自動車を持っている方の73.1%ですから、非常に多くの方が万が一の事故に備えていることがわかります。こうして考えてみると任意保険の大切さを再認識できますね。


これら自賠責保険、任意保険の請求は時効があります。それは次回説明させていただきますね。

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自賠責保険での補償の特徴

2015.05.31 | Category: 自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今まで交通事故の被害者が請求できる損害で、加害者の保険会社に賠償請求できる損害について説明させていただきましたが、今日は自賠責保険が補償するものについて説明させていただきます。


まず、自賠責保険で補償される範囲をご紹介します。


  • <死亡した場合(賠償金の上限:3000万円)>
  • 施術費、葬儀費、雑費、慰謝料、死亡する間に被った損害費など


  • <怪我をした場合(賠償金の上限:120万円)>
  • 施術費、休業による損害、雑費、慰謝料など

    • <後遺障害がある場合(賠償金の上限:75万~4000万)>
    • 負傷と後遺障害の慰謝料、後遺障害の逸失利益、後遺障害の確定までにかかった損害など


    • <入院中の看護料など>
    • *自宅介護、通院看護、近親者による通院看護・・・1日2050円
    • *入院中の看護料・・・・・・・・・・・・・・・・1日4100円
    • *入院中の諸雑費・・・・・・・・・・・・・・・・1日1100円
    • *傷害慰謝料・・・・・・・・・・・・・・・・・・1日4200円
    • *入院による休業損害・・・・・・・・・・・・・・1日5700円(原則)


    以上になりますが、これらはいずれも「対人」の賠償に限られているんです。ですから自賠責保険では、相手の車や道路標識、他人の家の物など「対物」の修理代は補償がされません。


    また、運転者である方の怪我に対する補償もありません。対人補償はしっかりと補償してくれますが、これらは補償がされないのが特徴でもあります。


    これらを知っていると任意保険の必要性がよくわかりますね。次回は任意保険の特徴について説明していきます。

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