Blog記事一覧 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 6
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交通事故の即決和解

2017.05.28 | Category: 交通事故

加害者と被害者間で成立した示談を確実なものにする「即決和解」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、加害者と被害者間で成立した示談を確実なものにする「即決和解」についてご紹介いたします。

交通事故の即決和解

即決和解とは

交通事故の加害者と被害者間で何とか話し合いがつき、病院や整形外科の施術費や慰謝料の示談が成立した。しかし、本当に約束通り実行してくれるのだろうか・・・と心配になることも。そんなときに利用できる制度が、“即決和解”です。

“和解”とは、交通事故の争いごとについて当事者同時で話し合いを行い、問題を解決することです。和解にはいくつかの種類があり、裁判所の関与の有無により分かれています。一般的な和解は示談と呼ばれるものですが、裁判所は関与しません。このような和解を裁判外の和解といいます。そして、裁判所が関与する和解には、訴訟上の和解即決和解の2つがあります。即決和解とは、訴訟を起こす前に交通事故の加害者と被害者の双方で簡易裁判所へ行き、行う和解のことです。

病院や整形外科の施術費や損害賠償の即決和解の手続きをするには、交通事故の加害者の協力を得なければなりません。その為、相手が協力してくれない場合は利用ができません。

 

即決和解の手続き

即決和解の申立ては、郵送または裁判所へ持参して行います。申立てを行う際は、2000円分の収入印紙と郵便切手が必要になります。

通常、裁判所は加害者の住所が管轄する簡易裁判所になりますが、個通事故の加害者と被害者のどちらもが合意の上でしたら、他の地域が管轄している簡易裁判所でも可能です。

 

手続きの手順
  • ①簡易裁判所に申立て
  • ②即決和解申請書が受理される
  • ③加害者・被害者に和解期日の指定・出頭要請の呼出状が届く
  • ④期日に当事者双方が裁判所へ出頭
  • ⑤裁判所により即決和解書(申立書の示談内容と同じ条件のもの)が作成される
  • ⑥裁判官により和解条項が適法と確認されると和解成立が宣言される

 

調書に記載されると変更することはできませんので、和解期日までに、締結されている和解条項案をきちんと確認しておきましょう!

また、和解期日に弁護士等の代理人を立てることも可能です。原則として弁護士が代理人となりますが、裁判所が許可した場合は弁護士以外が代理人として出頭できます。

 

和解が成立後、和解調書を入手したいときは“和解調書交付申請書”を裁判所に提出しましょう。

 

 

次回は、交通事故施術の示談の話し合いが難航したときの「調停・訴訟」についてお話しいたします。

http://nikonikosekkotsuin.com/

 

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交通事故の公正証書 

2017.05.13 | Category: 示談

交通事故に関する「公正証書」について

こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、「公正証書」についてお話しします。

 

損害賠償金を加害者から被害者への直接支払いする場合交通事故の公正証書

病院や整形外科で施術の終了の確認をし示談が成立すると、保険金などを請求します。加害者本人から被害者に直接支払いをする場合には示談時の一括払いが望ましいです。
ただ、損害賠償金を一括で支払う資力のない加害者もいます。そのような加害者のときは、分割して損害賠償金を払ってもらいます。そのとき問題になるのが、加害者が最後まで賠償金を支払ってくれるかどうかわからない、ということです。そのため、示談書を作成する際、確実に損害賠償を支払ってもらえるよう対策をしておかなければなりません!

 

確実に損害賠償を受け取るための3つの対策

① 示談書に“遅延損害金”の条項を入れましょう。
これは、“支払期限が遅れた場合、一日当たりいくらかの利息を支払う”というものです。加害者に心理的な圧力をかけられ、支払いを促す効果があります。

② 示談書に“期限の利益損失約款”も記載しましょう。これは、分割の支払いを怠った
場合の取り決めのことです。

③ 連帯保証人をつけさせましょう。
加害者の親近者のなかで、収入が安定していて、金銭を出す力のある人に連帯保証人になってもらえると安心です。

●示談書に法律的な強制力をつけよう!
示談書に記載されている慰謝料の支払いなどの義務を、加害者が契約通りに実行しなかった場合、債務不履行(支払いを怠ること)として、裁判所に訴えを提起できます。
示談書には、裁判所が強制的に財産を取り上げる、または換価し配当すること、つまり、強制執行を申し立てる効力はありません。裁判上の手続きしたうえで、強制執行をします。しかし、公正証書にすればこのような手続きをせず、債務不履行があったときは裁判をおこさずに直接加害者の財産を差し押さえ、慰謝料などを回収することができます。
“示談書を公正証書にする”ことにより、裁判をせずに強制執行の申し立てができます。

損害賠償金を一括で支払ってもらえるのであれば、示談書を公正証書にする必要は特にありません。しかし、支払いを分割にする際は、公正証書を必ず作成しましょう。
また、示談書を公正証書にする他にも即決和解という方法もあります。
即決解決とは、加害者と被害者間で示談が成立したら、簡易裁判所に申し立てを行い、和解調書を作成してもらうというものです。

次回は、即決解決の詳細をご紹介いたします。

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交通事故の示談交渉のタイミング

2017.05.06 | Category: 示談

交通事故の示談交渉の始め時

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、交通事故施術終了後の示談交渉の始め時についてお話しさせて頂きます。

交通事故の示談交渉のタイミング

交通事故の示談交渉はいつ始めればいいの?

まず初めに、病院や整形外科での施術が終了し交通事故の損害賠償を請求する場合は、金額をはっきりと具体的にしなければなりません。しかし、まだ病院や整形外科での施術終わっていない状態ですと、施術費や遺失利益(本来得られるはずであった休職期間の給料)などの計算ができません。また、病院、整形外科の通院慰謝料に関しても病院や整形外科の入院・通院期間、通院実日数などにより変わってくる為、まだ計算することができず、請求もできません。

示談交渉成立後に後遺症についての通院の施術費を請求しようとしても、原則認めてもらえません!

 

ということで、示談交渉のベストなタイミングは、

病院や整形外科の施術がすべて終了し、全ての損害を計算できるようになってから!になります。

まだ病院や整形外科へ通院中の方は、示談交渉を急ぐ必要はありませんので、しっかりむちうち等の施術をお受けくださいね。

 

交通事故の示談交渉(傷害)

病院や整形外科での交通事故施術やむちうちが完治し、整骨院のリハビリも必要なくなると、病院や整形外科の入院費や通院費、慰謝料などを計算できるようになります。ここではじめて示談交渉ができるようになります!

このとき注意すべきは、自賠責保険の場合、損害保険会社に対して損害賠償が請求できるのは、原則として交通事故があったときから2年間という期限があるということです。この期限を過ぎてしまうと、病院や整形外科の施術費を保険会社への請求はできません。加害者に対して損害賠償を請求することが可能ではありますが、加害者に資力がない場合、病院や整形外科の施術費等の損害賠償を受けられなくなってしまいます。

 

交通事故の示談交渉(死亡事故)

死亡事故の場合は、亡くなられた方のお葬式を終えてから示談交渉が行われます。通常49日の法要を終えるまであわただしいものですよね。

しかし、病院や整形外科の通院後の示談交渉と同様、交通事故で亡くなられた日から2年間という期限があるので、それまでに示談を終えなければなりません。示談のことなど到底考えられないような心境かと思いますが、遺された遺族の今後の生活も考え、交通事故施術終了後の示談交渉をしなければなりません。

 

まとめ

交通事故施術後の示談交渉の開始は、病院や整形外科の施術がすべて終えてから!

期限は2年間が原則!十分注意して交通事故後の示談交渉に臨みましょう!!

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交通事故の示談の注意点

2017.04.30 | Category: 示談

示談交渉に臨む際の注意点・必要書類

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

前回は、「示談」の基本で、示談とはどのようなものかをお話しいたしました。

今回は、実際に示談交渉に臨む際の注意点・必要書類をお伝えします!

交通事故の示談の注意点

交通事故の示談交渉で注意すべきこと

示談書を作成し、交通事故施術終了後の示談が成立してしまうと、その後に示談交渉の際と異なる事実が発覚しても、示談をやり直すことは原則できなくなってしまいます。そこで、被害者が交通事故についてある程度の法律知識を身につけることが必要になってきます。

 

加害者側の保険会社の担当者の話をそのままうのみにしてしまうと、病院や整形外科の施術ひ等の損害賠償が受け取れるはずの分より減ってしまったり、病院や整形外科の施術費を払ってもらえなかったりすることになりかねないのです。軽い怪我であればまだいいのですが、後遺障害の残るような大きな事故であった場合、一生後悔し続けることになってしまいます。

 

交通事故の示談交渉で後悔しないための注意ポイント

・示談交渉をした年月日、できるだけ詳しく話し合いの内容をメモ!

・ボイスレコーダーで会話を録音!

・平常心を保つ! 冷静に言いたいことをはっきりと担当者に伝えよう。

・保険会社から「これ以上は出せません」と言われても、それは保険会社の内部基準!   本当はどうなのか、弁護士などに相談し検討してみましょう。

・どうしても納得できない場合は、示談に応じる必要はない!

(ただ、訴訟を提起することになります)

 

意外と難しく、重要になるのが平常心。

常に平常心を保つように心がけ示談交渉に臨むことで、納得のできる示談をしましょう。

 

交通事故の損害賠償の示談交渉に必要な書類

① 交通事故証明書

いつ、どこで、どのような事故が発生したかを証明する書類です。自動車安全運転センターへ請求します。

 

②交通事故の 診断書と受付報酬請求書

診断書・・・障害の内容を記載してある書面。

受付報酬請求書・・・施術内容の明細書。病院、整形外科の入院日数、入院費、どのような薬を投薬したか、どのような注射をしたか、入院費、施術費などが細かく書かれています。

どちらも交通事故施術を受けた病院や整形外科へ有料で請求できます。

 

③ 領収書

入院費、施術費、付添人費用、入院諸雑費(交通費、通信費、日用雑貨品費、栄養補給費)などの領収書は捨てずにすべてきちんと取っておきましょう。

 

④ 収入の証明書

給与明細書もしくは源泉徴収票。自営業の方は、確定申告書の写しまたは納税証明書。その他、被害者の収入が証明できるもの(会計帳簿など)

 

死亡事故の場合

交通事故被害者の相続人が損害賠償の請求をすることができます。

  • 死亡した被害者の除籍謄本
  • 相続人本人の戸籍謄本
    • ・②は被害者の相続人であるという証明の為必要になります)
  • 死体検案書・受付報酬明細書
  • 領収書

さらに、死亡事故であった場合、亡くなった方の葬儀費用や墓碑建立費、仏壇の購入費などの明細や領収書もとっておきましょう。損害として認められる可能性があります。

 

 

今回は、交通事故後の示談交渉の注意点についてお話しさせて頂きました。事前の心構え、用意するものなど、お分かり頂けましたでしょうか。ご不明なことがございましたら、いつでもお声かけくださいね。

 

次回は、交通事故の相談機関について詳しくお伝えいたします。

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交通事故の示談の基本

2017.04.21 | Category: 交通事故

交通事故の示談について

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

交通事故が発生して人損・物損が生じると病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償を請求しますが、決める方法として示談、簡易裁判所での調停、通常訴訟・少額訴訟等があります。

その中でも今回は、交通事故による問題解決手段として最も多いケースである示談についてご紹介してまいります。

交通事故の示談の基本

示談で90%以上が解決できる!?

示談は交通事故当事者である被害を受けた方と加害者間での話し合いによって争いを解決していく方法。和解契約を意味します。

 

例えば、交通事故を起こしてしまい相手の方に病院や接骨院に通院する怪我を負わせてしまった。

そのようなとき、“一定額の損害賠償金を支払う事を約束します”というような内容を交通事故の被害者と加害者お互い解決することを示談といいます。

交通事故の問題は、ほとんどが示談により解決しています!

示談のメリットは、双方の相談で和解し、賠償の金額を交通事故を起こしたお互いの過失によって決定したり、損害金を分割にしたりできます。また、費用や時間が節約できます。弁護士を雇う費用、訴訟を起こす、争う時間などを考えると大きなメリットといえますよね。

 

しかし!ここで注意して頂きたいポイントがあります。

 

話し合いの際には、交通事故の加害者が自身の非を認め、賠償に応じると言っていたはずなのに、なかなか病院や整形外科の施術費等を賠償してもらえない。再三請求しても、全く反応なし。

このように、後日トラブルに発展してしまった・・・なんてこともあり得ます。

 

これでは、話し合いで解決した意味がなくなってしまいますよね。

そこで、このようなトラブルを未然に防ぐ為に必要になってくるのが、示談書です。

示談書とは、交通事故施術終了ごの示談の内容を書面化したものです。示談書には特に決まった形式はありませんが、問題となっている点や和解内容について明確に記載しておきましょう。また和解内容は直筆でかいてもらいましょう。

 

示談交渉は誰と行うの? 

被害が大きくなく、賠償金が自賠責の範囲で収まるような交通事故での示談は、それほど問題にはなりません。ところが、賠償金が自賠責の範囲を超え、任意保険からも支払われるような場合、被害者は保険会社と交渉しなければなりません。

 

本当は病院や整形外科の交通事故施術終了後の示談をお互いでできればよいのですが、示談代行つきの任意保険の契約をしている人がほとんどです。その為、大抵の場合、事故の加害者と直接示談交渉をすることはありません。

一般的に、被害者が示談交渉をする相手は交通事故の加害者の保険会社の担当者となります。

 

ここで忘れてはならないのは、保険会社の担当者は交通事故の知識も豊富な、示談交渉の“プロ”だと言うことです。

 

交通事故施術後の示談交渉に慣れている保険会社とは違い、交通事故についての知識が豊富かつ交渉事に慣れている被害者は、あまりいらっしゃらないのではないでしょうか。示談交渉に臨んでみると、正確に意見を伝えることが難しいと感じるかもしれません。保険会社が病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償を通常より低く見積もってくるということも十分に考えられますので、被害者がご自身の力のみで示談に臨むのは極力避けた方が良さそうです。

 

交通事故被害にあってしまい、ただでさえ辛い状態ですよね。そんなとき、不慣れな交渉事について考えるのは非常に大変です。

交通事故のトラブルについては、様々な相談機関が存在あるので、利用してみてはいかがでしょうか。

 

また、しんせつな鍼灸整骨院・整体院は、浜松で深夜まで交通事故専門に施術をさせて頂いている接骨院です。交通事故やむちうちに関してお悩みの際は、ぜひご相談ください。

 

 

次回は、実際に病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償の示談交渉に臨む際の注意ポイントをお伝えしていきます。

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交通事故の法律・知識

2017.04.14 | Category: 交通事故

交通事故に関わる法律・責任

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

突然ですが、みなさまは交通事故による被害者が年間どのくらいいるかご存知ですか?
平成27年中の交通事故による死者数は4,117人。負傷者は66万人。死者数に関しては、15年ぶりに増加してしまったようです。

最近はむち打ちで病院や接骨院で施術などする方は減少傾向にあると言われていますが、今も尚死傷者のいる交通事故が起きているという事実に変わりはありませんよね。交通事故をどのように防止し、むち打ちや病院や接骨院で施術する方がどのように救済されるのかは大きな問題のひとつではないでしょうか。

そこで今回は、交通事故に関わる法律、責任についてご紹介してまいります。

交通事故の法律・知識

交通事故に関係する法律は、大きく分けて2つ!

① 「民事法」
民事法には、“事故の被害者と加害者間の問題を解決する”という目的があります。
民法(民法709条以下で不法行為責任について定めている)と自動車損害賠償補償法(被害者を保護する制度を規定)が民事の法律です。

② 「刑事法」
加害者に刑罰を加え、犯人の改善を図ったり犯罪の予防をしたりすることが目的です。
刑法と道路交通法(事故による負傷者の救護、警察への届出などの義務を規定)が刑事法に関する法律です。

交通事故を起こしてしまった・・・どのような責任がある?

まずは、交通事故の種類についておさらい!
交通事故は、人身事故と物損事故に分けられます。
人身事故とは、文字通り人の身体に危害が及ぶ事故のこと。人身事故の中には、死亡事故と傷害事故があります。物損事故とは、物に危害が及ぶ事故のこと。自動車同士がぶつかることにより破損するような事故です。また、1つの事故で人身事故と物損事故のどちらもが当てはまる場合もあります。

ではこのような事故が発生した際、加害者に生じる可能性にはどのようなものがあるのでしょうか・・・

◎損害賠償責任(民事責任)
民事責任とは、加害者から被害者に対して損害賠償をすることです。被害者の受けた損害を補うのは、加害者による損害賠償と保険制度。これらに関し定められている法律が、民法と自動車損害賠償補償法(自賠法)です。
自賠法とは、自動車を所持している人が必ず加入しなければならない自賠責保険について定めた法律です。
人身事故、物損事故のどちらもが、故意または過失による違法行為により権利などを侵害する行為(民法上の不法行為)である可能性が高いです。その為、まずは民法により事故を解決していくことが多いです。
しかし、人身事故の場合、まずは自賠法が適用されます。自賠法の適用ができないときはじめて民法の適用となります。

◎刑事責任、行政処分
死亡事故や傷害事故の場合は民事責任に加え、刑事責任(刑法・道路交通法による懲役、罰金など)や行政上の責任(道路交通法による免許の停止・取り消し、反則金など)が発生します。
このような法律により交通事故を厳しく取り締まることにより、交通事故の発生を防ごうとしています。

このように、交通事故の防止、万が一交通事故が起きてしまった場合の為の法律があります。普段法律について考える機会はあまりないかと思いますが、このような知識が少しあると安心して病院や整骨院での施術に専念できますね。

初めて耳にする言葉、目にする言葉が多く、疑問や不安もたくさんあると思います。そんな時は、小さなことでもぜひお気軽に深夜まで営業しているしんせつな鍼灸整骨院・整体院にご相談ください。

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交通事故のけがの内容によって損害賠償は変わります!

2016.05.22 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

交通事故に関するQ&A損害賠償について

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

交通事故のけがの内容によって損害賠償は変わります

交通事故に遭ってけがをしてしまう、と一概に言っても、症状や診断は人それぞれ違ってきます。

 

とくにけがの症状が重ければ重いほど、損害賠償についてお困りの方が多いように思います。

 

とくに当院にいらっしゃることの多い患者様の症状別に、質問にお答えします。

 

 

―――むち打ちの場合の損害賠償について教えてください。

 

まず、むち打ちといっても正式には「外傷性頸部症候群」や「頸部捻挫」、「頸椎捻挫」という診断名が付きます。

 

これらは画像診断で骨に損傷があるわけではなく、頸部周辺の軟部組織の損傷が起こっているのですから、

他覚的な根拠がないのが実情です。さらに、患者様自身の症状も、疼痛や可動域制限だけではなく、

頭痛や嘔吐、しびれ、倦怠感、耳鳴りなど多種多様です。

 

むちうちは症状が長引きやすいですから、施術費や慰謝料が大きな金額になることもまちまちです。

 

しかし、症状の根拠の示しづらさから、むちうちは後遺症認定がされにくい傾向があります。

 

 

―――PTSD(心的外傷後ストレス障害)の損害賠償について教えてください。

 

 

まず、PTSDとは心的外傷後ストレス障害のことを指します。

 

交通事故や災害、事件など突然の不幸な出来事のあとは、体の正常な反応として、

身体的症状(頭痛や倦怠感、食欲不振など)・心理的症状(フラッシュバックや恐怖、悪夢、不眠など)

が現れることがあります。

 

これらが1か月以上経過しても改善せず、日常生活に重大な支障をきたすようになってしまうと、

PTSDの診断で専門的な施術を必要とする場合があります。

 

ですが、損害賠償請求の面では、PTSDお客の請求は認められないという判例が多いです。

 

症状の根拠の立証が極めて困難で、症状の程度の判断も困難だからです。

 

ですが、実際の判例でPTSDお客の損害賠償請求が認められたものもあります。

こういった場合には専門家のアドバイスが必須となります。

 

 

―――寝たきりになってしまった場合の損害賠償について教えてください。

 

 

外傷の施術が終了すると、施術費などの請求はできなくなりますが、

寝たきりになってしまった場合には、逸失利益(得られるはずだった利益)や介護費用、

精神的損害(慰謝料)の請求はできます。

 

寝たきりの場合は介護が必須となりますから、

もし施設や病院に入ることになった場合は、その入院費も負担されます。

 

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交通事故での休業損害は色んな方が対象となります!

2016.04.26 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

交通事故に関するQ&A休業損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

交通事故での休業損害

 

今回は交通事故の休業損害についての質問にお答えしたいと思います。

 

おさらいですが、

交通事故に遭って負ってしまったけがのせいで、お仕事を休まなければならなくなった場合、

休業損害と言って、その仕事を休んだ分のお給料が保証される制度があります。

 

 

―――私は仕事はしておらず専業主婦なのですが、交通事故に遭ったせいで家事が滞ってしまいました。こういった場合は、休業損害はもらえませんか?

 

 

こういった場合の専業主婦の方や、場合によっては無職の方も休業損害がもらえることがあります。

 

家事を仕事と同じように収入として数えることはできませんが、

家事を労働として金銭的に評価することはできます。

 

日本の女性の全労働者の平均給与を参考にして算定します。

 

また、交通事故に遭った際に無職であった方も、

今後働く意欲や能力があれば、請求ができることが多いです。

 

もちろん、働く意欲がない人には、請求権が与えられない可能性が高いでしょう。

 

 

―――交通事故に遭ってしまったせいで休業してしまったのですが、

休業損害の金額はどうやって計算するのですか?

 

 

まず、交通事故に遭う直前3か月分の所得の合計から、1日当たりの所得を算出します。

 

これによって算出された1日分の所得に休業した日数をかけて、休業損害額を導き出します。

 

しかし自営業の方の場合は前の年度の申告所得額から1日分の収入を導き出します。

休業中も職場から給料が支払われていた場合、

その分は休業損害として請求することはできません。

 

しかし、有給を利用して施術のために入通院していた場合は、

給与が変わっていなくても休業損害として認められます。

 

 

―――会社の役員も一般の労働者と同様に休業損害の請求ができますか?

 

 

一般の社員の場合は上記で説明したようになりますが、

会社の役員は会社からもらっていた給与額が請求の対象になるのではなく、

労働の対価としての所得の部分しか対象にはなりません。

 

つまり、残りの利益配当等の部分については対象になりませんのでご注意ください。

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人身事故の施術のことだけでなく、損害賠償のこともご相談ください!

2016.04.18 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

 

当院の患者様のなかでは人身事故での相談や施術に来られる方が圧倒的に多いです。

そしてとくに、人身事故における損害賠償については難しいことも多く、患者様からの質問も多いです。

 

その中から少しずつ紹介していきたいと思います。

 

 

―――交通事故に遭ってから、交通事故でのけがの通院でお世話になっていた医師に

お礼の気持ちとして謝礼金をお渡ししたのですが、これは加害者に請求できますか?

 

 

結果から申し上げますと、請求できることもあります。

 

この医師に施術してもらったがために、早期に症状がよくなった場合、

その分施術費やその他もろもろの損害賠償額が少なくなりますから、

被害者だけではなく加害者にとっても負担の軽減になります。

 

ですので、交通事故によって負ったけがの症状改善と医師の施術に因果関係が認められる場合は、

今回のように医師への謝礼においても損害賠償として含まれます。

 

裁判所の判例においても、実際に医師への謝礼金を加害者負担にすることを認めている事例もあります。

数千円、数万円単位が妥当であるといえるでしょう。

 

ですが、例えば交通事故により入院した際のお見舞いに来た人へのお礼などに関しては、

交通事故のけがとその回復への因果関係は認められませんから、こういった場合は加害者負担にはなりません。

 

 

―――交通事故で被害者にけがを負わせてしまったのですが、

自賠責保険・任意保険からの慰謝料はどのように計算されるのですか?

 

 

まず、自賠責保険では1日4200円と基準が定められています。

施術期間や通院日数により適切な慰謝料が算出されます。

 

任意保険では、保険会社がそれぞれ個別に自由に

設定している基準で支払われますので、一概にいくらとは言えません。

 

しかし、保険自由化以前に用いられていた基準のまま行っている会社が多いようです。

自賠責基準とは違い、施術が長引くにつれて慰謝料を減額しているところも多いようです。

 

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損害賠償のことなら交通事故専門士にお任せ!~事例編~

2016.04.12 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

 

前回は損害賠償についての基本的なところの質問をご紹介させていただきましたが、

今回は実際の事例を紹介し、その中での細かい疑問点を解決したいと思います。

 

 

(ケース1)

 

車に友人を乗せてあげていたのですが、前の車に追突してしまい、

その同乗していた友人がむちうちになってしまいました。

交通事故の被害者の方への損害賠償については保険会社さんと相談中ですが、

同乗者のけがについてはどうすればよいのでしょうか。

 

 

好意同乗(自分の運転する車に無償で他者を乗せること)中であっても、

今回の加害者である運転者はこの同乗者に対しても損害賠償をする責任があります。

けがをさせてしまったという意味では、今回の場合は被害者も同乗者も変わりありませんからね。

 

ただし、同乗者の場合は、同乗の経緯や交通事故と同乗者との関連によっては、

損害賠償の金額が少なくなる場合もあります。

 

 

(ケース2)

 

自宅の車で大きなカーブを曲がりながら走っていると、

急に左側に路駐している大型トラックが見えたため、

そのトラックを避けるために右にハンドルを切ったところ、反対車線を走っていた自動車と衝突してしまい、

衝突した自動車の運転手がけがを負ってしまいました。

トラックが路駐していた道は駐車禁止の道路だったのですが、トラックの運転手に過失はないのでしょうか。

 

 

この場合、違法駐車していたトラックを避けるために反対車線にはみ出してしまったのですから、

この交通事故とトラックの違法駐車に因果関係が認められると考えられるため、

トラックの運転手にも損害賠償の責任を追及することができます。

 

 

(ケース3)

 

スピード違反で走行していた2台の自動車が交差点で衝突し、

そのはずみで片方の車が自分の車に衝突して私がむちうちを負ってしまいました。

この場合、どちらに損害賠償責任があるのでしょうか。

 

 

どちらにも損害賠償責任が発生します。

 

これは共同不法行為と言われ、加害者それぞれが連帯して被害者の損害賠償を負担することになります。

 

 

交通事故の内容は多種多様です。それぞれの相談内容に真摯に向き合っていきます。

 

お困りのあなた、一緒に乗り越えていきましょう!

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