加害者と被害者間で成立した示談を確実なものにする「即決和解」
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、加害者と被害者間で成立した示談を確実なものにする「即決和解」についてご紹介いたします。
即決和解とは
交通事故の加害者と被害者間で何とか話し合いがつき、病院や整形外科の施術費や慰謝料の示談が成立した。しかし、本当に約束通り実行してくれるのだろうか・・・と心配になることも。そんなときに利用できる制度が、“即決和解”です。
“和解”とは、交通事故の争いごとについて当事者同時で話し合いを行い、問題を解決することです。和解にはいくつかの種類があり、裁判所の関与の有無により分かれています。一般的な和解は示談と呼ばれるものですが、裁判所は関与しません。このような和解を裁判外の和解といいます。そして、裁判所が関与する和解には、訴訟上の和解と即決和解の2つがあります。即決和解とは、訴訟を起こす前に交通事故の加害者と被害者の双方で簡易裁判所へ行き、行う和解のことです。
病院や整形外科の施術費や損害賠償の即決和解の手続きをするには、交通事故の加害者の協力を得なければなりません。その為、相手が協力してくれない場合は利用ができません。
即決和解の手続き
即決和解の申立ては、郵送または裁判所へ持参して行います。申立てを行う際は、2000円分の収入印紙と郵便切手が必要になります。
通常、裁判所は加害者の住所が管轄する簡易裁判所になりますが、個通事故の加害者と被害者のどちらもが合意の上でしたら、他の地域が管轄している簡易裁判所でも可能です。
手続きの手順
- ①簡易裁判所に申立て
- ②即決和解申請書が受理される
- ③加害者・被害者に和解期日の指定・出頭要請の呼出状が届く
- ④期日に当事者双方が裁判所へ出頭
- ⑤裁判所により即決和解書(申立書の示談内容と同じ条件のもの)が作成される
- ⑥裁判官により和解条項が適法と確認されると和解成立が宣言される
調書に記載されると変更することはできませんので、和解期日までに、締結されている和解条項案をきちんと確認しておきましょう!
また、和解期日に弁護士等の代理人を立てることも可能です。原則として弁護士が代理人となりますが、裁判所が許可した場合は弁護士以外が代理人として出頭できます。
和解が成立後、和解調書を入手したいときは“和解調書交付申請書”を裁判所に提出しましょう。
次回は、交通事故施術の示談の話し合いが難航したときの「調停・訴訟」についてお話しいたします。
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