Blog記事一覧 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 5
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整形外科や整骨院の交通事故における損害賠償について

2017.09.13 | Category: 未分類

整形外科や整骨院の交通事故における損害賠償「慰謝料」

こんにちは交通事故専門士の石田です。

今回は整形外科や整骨院の交通事故の慰謝料に関してお話します。

整形外科や整骨院の交通事故

整形外科や整骨院の慰謝料としての賠償額

交通事故に遭ったために必要となった整形外科や整骨院の施術費、所有物の毀損などの“財産的損害”のほかに、“精神的苦痛”も交通事故の損害賠償の対象です。

慰謝料は、交通事故で被害を被ったために感じた恐怖や哀しみのような精神的損害を償います。慰謝料は目に見えない精神的な損害についての損害賠償金であり、損害がどのくらいか目に見える財産的な損害賠償とは性質が違うので、被害者が納得する賠償金を算出するのは、なかなか難しいものです。

傷害交通事故、後遺障害、死亡事故に各々基準がありますが、一応の基準であり、明確な基準ではありません。むち打ちの度合いや交通事故被害者の年齢、職業等で賠償額を決定します。また、交通事故の加害者が被害者に対しどれだけ誠意を尽くしたのかも賠償額を決める上で考慮される内容のひとつです。

整形外科や整骨院通院慰謝料の算定に関する判例はたくさんありますが、算定するにあたり考慮される事情は様々あります。交通事故により同じ被害を被ったとしても、被害者や被害の様態が違えば慰謝料も違ってくるのです (さらに…)

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整形外科、整骨院における損害賠償の種類

2017.09.04 | Category: 交通事故

整形外科、整骨院おける損害賠償

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、整形外科、整骨院おける損害賠償にはどのようなものがあるのかご紹介していきます。

 

  • 整形外科や整骨院における損害賠償の種類

交通事故が発生したときの損害には、むち打ちなどの人身損害と自動車事故などの物件損害があります。

人身損害とは、傷害事故やむち打ちなどの交通事故や死亡事故のような人身事故が起きて発生した損害のことです。物件損害とは、物損事故で生じた損害のことを言います。

また、財産的損害・精神的損害に分類される場合もあります。財産的損害は、施術費の出費など、実際に財産が減った為に生じた積極損害と、将来的に受け取る可能性の大きかった収入(利益)がなくなる、もしくは減ってしまったことによる消極損害に分けられます。

人身事故の場合、死亡・障害・後遺障害のどちらのケースにおいても、精神的損害と財産的損害が生じます。

 

  • 積極損害

積極損害とは、交通事故で被害を受けた為に整形外科や整骨院に通院する等の出費が必要になった金銭のことです。交通事故でむち打ちになった等の施術費は、本来はなかった費用であり、交通事故が起きたために出費した金銭です。死亡事故が起きたとき、葬儀の為に使った費用も積極損害です。

 

  • 消極損害

消極損害とは、交通事故が起きた為に受け取理が不可能になった「金銭的な利益」のこと。交通事故で負傷した場合は休む必要が生じ、収入の減少もしくはゼロになってしまうことも考えられます。交通事故でのケガが後遺症として残ったときには、将来的に収入が減ることも考えられます。さらに、死亡事故のときは、被害者が働いて稼いでいた収入がなくなります。このようなものが消極損害とみなされます。

仕事を休業したことで手に入らなくなった収入を“休業損害”、後遺症が残ったことで得られなくなった収入を“後遺障害逸失利益”、死亡したことで得られなくなった収入を“死亡逸失利益”といいます。

 

休業損害は、施術を受けていた間、仕事を休むことによって失う利益(逸失利益)です。逸失利益は、被害者の一日の収入額に施術により休んだ日数を掛け合わせて出します。つまり、

休業損害=1日当たりの収入×休業日数

となります。この「1日当たりの収入」は、被害者の職業が公務員・会社員といった給与所得者なのか、自営業者なのか、定職についていないフリーターなのかにより、かなり異なってきます。

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整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償について①

2017.08.26 | Category: 交通事故

整形外科や整骨院、接骨院における「損害賠償の請求」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、整形外科や整骨院、接骨院における「損害賠償の請求」についてご紹介してまいります。

整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償

損害賠償とは

交通事故をおこして被害者をむち打ちなどケガを整形外科や整骨院に通院させたとき、賠償金を渡して償うのが、“損害賠償”です。しかし、ケガなどの損害があったときに必ず請求するのは不可能です。損害賠償は、交通事故が起きたことで被害者が受けた損害を、加害者も同等な負担をするために存在しています。

 

〈損害賠償制度の特徴〉

  • 交通事故の加害者とは異なる人に損害賠償請求するケース

交通事故で整形外科や整骨院の施術費等の損害賠償は、むち打ち等の被害者が受けた損害の補てんをします。交通事故に直接的に関わっていない、加害者とは別の人が代わりに賠償し、むち打ち等の被害者への賠償を確かなものにするといったケースもあります。

 

  • 交通事故との因果関係が認められるところまで

被害者は、交通事故により整形外科や整骨院の施術費等の損害の全部を加害者へ請求するのは不可能です。交通事故が起きる要因となった加害者の行為と「相当な因果関係のある範囲」で賠償されます。加害者の行為と被害者の損害との因果関係に基準をつくり、因果関係の範囲が無制限を広がるのを防ぎます。

 

  • 精神的損害への賠償

交通事故で被害を受けたことで感じる、恐怖・かなしみといった精神的な苦痛に対しては、慰謝料として補てんされます。

 

  • 過失相殺・損益相殺

交通事故の被害者側にも過失がある場合、過失の割合によって賠償額は調整されます。これが“過失相殺”です。

交通事故被害の損害賠償で、補てんされる必要のある損害額を超えて受け取りをし、利益が発生してしまわないようにするのが“損益相殺”です。

 

  • 不法行為とは

損害賠償の責任が生まれる主な原因は「不法行為」です。

不法行為とは、違法な行為により、相手の権利や利益を侵害する行為のことをいいます。

不法行為は、加害者に責任があり、加害者以外は責任を問われません。そして、加害者に故意または過失があったことを、被害者側が証明する必要があります。証明をしなければならない被害者は、起訴をする上で非常に不利な立場であるといえます。

被害者を保護するため、加害者に故意・過失がなかったと証明しない限り、責任を免れないとされていることもあります。

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病院や整形外科における交通事故に対する訴訟について

2017.08.13 | Category: 未分類

病院や整形外科における交通事故に対する訴訟の費用

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や整形外科における交通事故に対する訴訟の費用に関してお話ししていきます。

病院や整形外科における交通事故に対する訴訟について

交通事故の訴訟に必要な費用

訴訟費用とは、交通事故の訴訟を行うのに必要な費用であり、裁判費用と当事者費用があります。

 

  • 裁判費用

交通事故の裁判費用は裁判所に納めます。これには、手数料・その他裁判費用があります。裁判所に訴える際に必要となる費用が手数料です。訴訟の目的の価額に従って法律で定められています。訴額5万円の場合には1000円ですが、徐々に上がっていき、例えば、訴額300万円では20000円、1000万円では50000円となっています。手数料を収入印紙にして訴状に付けます。この手数料を納めないときには、訴えは却下されてしまいます。手数料以外の裁判費用は、書類を送ったり、証拠を調べたりなど、裁判所が手続きに必要な行為を行うための費用です。証人尋問するときには、証人に旅費や日当を、鑑定を行う際は鑑定料を支払う必要があります。これらの費用は、裁判所からあらかじめ収めておくように言われます。この費用を納めていないと、裁判所は証人尋問や鑑定などが行えません。ちなみに、訴訟書類の送達費用は、被告1人あたり6400円程度で、これは郵便切手で、その他は現金で納めなければなりません。

 

  • 当事者費用

訴訟の当事者が訴訟を進めていくために当事者自身が支払う費用。例えば、訴訟の当事者が法人のときに必要となる資格証明書、訴状や準備書面など書面の作成費用などがこれにあたります。また、当事者や代理人が法廷に出頭する為の日当・交通費・宿泊費などもこれに該当します。これらの費用も、訴訟の規模や複雑さなどによってはかなり高額になります。十分に注意しておいてください。

当事者費用のうちで、最も大きな比重を占めるのが、交通事故専門の弁護士に依頼した場合の弁護士費用です。弁護士費用は、基本的に裁判所が付添を命じたとき以外は、勝訴したとしても、敗訴者に負担させることは不可能です。

 

訴訟で必要になるもの

収入印紙:裁判所に提出する訴状に、被告への請求額に応じた収入印紙を貼る

予納郵券:郵便切手。訴状を相手方に送達する場合に使う

証人・鑑定費用:証人尋問や鑑定・検証などで、証人などを呼んだ場合の日当など。申し立てた側が費用を前もって納める

弁護士費用:弁護士に代理人を依頼した時にかかる費用で、弁護士への報酬などが含まれる

諸雑費:訴訟をする当事者が法人の場合に必要となる登記簿謄本、不動産に関する紛争の場合に不可欠となる登記簿謄本の調査や資料収集のための調達費用などがあります。

 

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病院や接骨院の傷害保険について

2017.08.03 | Category: 交通事故

病院や接骨院の傷害保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や接骨院の傷害保険についてご紹介します。

病院や接骨院の傷害保険

むち打ち等の傷害を負ったとき

交通事故で病院や接骨院で施術をした場合、本人が損害賠償請求をします。しかし、本人以外が代理人として損害賠償請求を行うことができる場合があります。

被害者が未成年 → 親または親権者が代理人

被害者が成年被後見人 → 成年後見人が代理人

(※成年被後見人とは・・・「痴呆」「知的障害」「精神障害」などの重度の精神障害を持つ方のこと)

むち打ち等の交通事故被害者に後遺障害が残った(重度) → 被害者の看護をすることになる配偶者などが加害者に慰謝料請求できます。

 

交通事故におけるむち打ち等の被害者が、加害者に請求が可能なものには、次のものがあります。

  • 病院や接骨院の施術費など実際に支出した費用
  • 休業補償・逸失利益
  • 慰謝料
  • 弁護士報酬

 

むち打ち等の被害者に過失があった場合は、過失相殺(被害者の過失割合に応じた額を、損害額から差し引かれること)が認められます。また、賠償金の二重取り防止のため、被害者が交通事故により得た保険金等の利益については損益相殺されることもあります。

入院・看護費用

交通事故によりケガをした場合、病院や接骨院へ支払いをした施術費は、損害として認められます。また、医師の同意がある場合、鍼灸・マッサージ・温泉療養も損害として認められます。その他に入院に関する損害として認められるものはどのようなものがあるか見ていきましょう。

 

入院・看護
損害として認められるもの

交通事故施術の入院の室料・・

入院した病院の平均室料を基準に損害額が計算されます。原則として、特別室の使用料、差額ベッド代は損害として認められません。

 

装具、器具購入費・・眼鏡、コンタクトレンズ、車いす、松葉杖、義足、義手、身体障害者用のベッドなどの購入費。

盲導犬の購入費が損害として認められたケースもあるので、交通事故の影響で必要になったものに関しては、認められるかどうか確認してみると良いですね。

 

交通事故施術の入院付添費・・医師の指示があれば、認められます。交通事故被害者の年齢やむち打ち等の程度により付添看護の必要性が明らかであれば、医師の指示がなくても損害として認められます。

 

  • 交通費

交通事故で負ったケガの施術のため、病院や接骨院に通院した場合の交通費は加害者に請求できます。付添人が必要な場合は付添人の交通費も請求できます。

病院や接骨院の通院には電車やバスなどの公共の交通機関を利用することが前提とされています。しかし、タクシーを利用する必要性があると認められる症状などがある場合、タクシー料金の請求も認められます。自家用車を使用した場合は、ガソリン代・駐車料金・高速料金などの請求が可能です。原則として病院や接骨院への通院交通費の請求には領収書が必要になりますので、しっかり保管しておきましょう!

 

  • 自動車・家屋の改造費

自動車改造費・・障害者用の改造自動車が必要になった場合は、改造する費用の相当額の請求が認められます。

家屋改造費・・後遺障害の内容や程度に応じ、必要になったトイレ・浴室・スロープなどの設置費用の請求が認められています。

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病院や整形外科で交通事故の保険が使えない場合

2017.07.19 | Category: 交通事故

病院や整形外科で交通事故の自賠責保険が利用できないときはどうすればいいの?

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、「病院や整形外科で交通事故の自賠責保険の利用ができないケース」についてお話しします。

病院や整形外科で交通事故の保険が使えない場合

何台もの車両が追突事故等の交通事故に関わっている場合

例)車両同士の交通事故。どちらかの車の同乗者が死亡の場合

むち打ちの被害者が当時乗っていた車の運転者と相手の運転者側から、交通事故で死亡した被害者の遺族が病院や整形外科の施術費や慰謝料の損害賠償を受けとれます。

ただし、むち打ちの被害者の遺族が受け取る損害賠償額は変わりません。交通事故に関わった加害者1人1人の負担割合で損害賠償金が支払われるためです。交通事故の加害者が何人かいたときは、特定の1人の加害者の自賠責保険から、特定の1人の負担となった分しか損害賠償金はもらえません。

 

  • 自動車損害賠償保障事業

自賠責制度を補う、労働者災害保障保険や健康保険などでも救われないむち打ち等の被害者もいます。そのため、最終的に救ってくれる「自動車損害賠償保障事業」が存在しています。

こちらの対象ケースのうち重要なものは、

①ひき逃げ

②自賠責保険の無保険者

③泥棒運転による事故のため保有者に運行共用者責任はない

の3つです。

上記3つは、むち打ちの被害者は保険会社から、政府への補償金の請求が可能です。請求書を出すと国に通知が行き、支払いの手続きがされます。労災保険や国民保険、健康保険からの給付を受けた損害額の不足分のみの請求になります。給付金は120万円が上限です。

 

むち打ちの被害者が労働者災害保険や健康保険等で救われ、病院や整形外科の損害賠償を受けられたときには、政府保障事業は受けられません。

政府保障事業は、加害者が保険に入っていない事実や損害がわかってから2年が時効となります。

 

自賠責保険がおりないケース

・ひき逃げされ、加害者や車両の特定不可能

・加害者が自賠責保険に入っていない

・交通事故を起こした車の保有者が運行共用者責任を負わない

・保険契約者、被保険者の悪意による損害

・1つの車両について複数の保険契約が結ばれているために、支払額の一部免除が認められる場合

 

十分に損害の保障が受けられなかった場合は、政府への請求が可能な「政府保障事業」といったものもあるので一度確認してみると良いですね。

 

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交通事故における病院や整形外科の保険金請求

2017.07.09 | Category: 未分類

病院や整形外科の交通事故の請求

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、交通事故における病院や整形外科の保険金を請求する際の必要書類について、そして、それぞれの書類を記入する際のポイントについてお伝えしていきます。

初めてみる書類を前にすると難しく感じますよね。しかし、交通事故の被害者請求の場合は書類が揃えられたら手続きは意外と簡単です!

それでは必要書類の詳細をみていきましょう。

交通事故における病院や整形外科の保険金請求

自動車損害賠償責任保険支払請求書

題字:1.交通事故の加害者が保険金を請求するとき、2.交通事故の被害者が損害賠償額または仮渡金を請求するとき、のどちらにも使います。

印鑑:請求書に使用する印鑑は全て実印です。本人確認の為、印鑑証明書も提出します。

請求額の欄:請求書を出す時点でまだ請求金額が確定しない場合は空欄にします。

保有者の欄:保険の契約者と車の所有者が同じであれば、契約者の名前を記入します。車を借りているときに事故を起こしてしまったのであれば、事故した本人の名前を記入します。

支払指図の欄:損害賠償金を保険会社から振り込みしてもらうときの金融機関の口座を記入します。

小切手での受け取りも可能ではありますが、ほとんどの人が安全で使いやすい“口座振り込み”を利用しています。

 

  • 交通事故証明書交通事故における病院や整形外科の保険金請求

自動車安全運転センターへ“交通事故証明書交付申請書”(記入済のもの)を持参すると、事故証明書を発行してもらえます。近くに自動車安全センターがない方は、“郵便振替申請用紙”を農協や警察署、損保会社でもらえば、郵送により交付がされます。

 

記入での注意点

交通事故の種類の欄は、人身事故または物損事故のどちらかを○囲みします。発生日時や発生場所は、交通事故を特定するために大切な項目になるので正しく書きましょう。郵送の場合申請してから約2週間で交通事故証明書が送られてきます。

 

  • 交通事故発生状況報告書

交通事故での加害者・被害者の過失の程度などを判断する為に、交通事故発生状況報告書を提出します。交通事故証明書と異なることなく、同じ内容になるようにします。損害保険会社は、交通事故発生状況報告書で事故が起こるまでのいきさつを整理して、過失割合を決定します。

“交通事故発生状況略図”の欄は記号を使って、交通事故現場の状況を明確に図解します。

 

  • 受付報酬明細書

むち打ち等のけがの施術をした病院や整形外科でもらいます。むち打ち等の損害額を出すときの根拠となるものです。

 

  • 診断書または死体検案書

保険会社から送られてきた保険会社指定の診断書用紙を病院に持参し、むち打ち等のケガの施術をした病院の医師に作成してもらいましょう。病院や整形外科から診断書をもらったら、必要項目がきちんと記入されているかどうか確認しましょう。

 

むち打ち等の後遺症が残った際は、診断書に加え“後遺障害診断書”を提出します。

また、交通事故の被害者が死亡してしまった場合は“死亡診断書”を発行してもらいます。こちらも診断書と同様、むち打ち等の施術にあたった病院の医師が記入します。病院の医師が施術を行っていないとき(即死であった場合など)は、死亡を確認した医師に“死体検案書”の作成をしてもらいます。

 

  • 休業損害証明書

むち打ち等のケガの施術のため、会社から給与が払われないときや減額をされたときには、会社に詳しく証明してもらいます。

自営業者は、前年の確定申告書の控え所得証明で証明できます。所得証明は市町村役場で発行してもらえます。

 

 

次回は、自賠責保険が利用できないケースについてご説明します!

 

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病院や整骨院で施術する交通事故の自賠責の請求方法

2017.06.24 | Category: 交通事故

病院や整骨院での自賠責保険の請求方法

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や整骨院での自賠責保険の請求方法についてご紹介いたします。

病院や整骨院で施術する交通事故の自賠責の請求方法

病院や整骨院での交通事故被害者請求と加害者請求

病院や整骨院での自賠責保険の請求は、交通事故の加害者が行うのが原則です。これが交通事故の加害者請求です。加害者が任意保険に入っていない、または交通事故の過失割合についてむちうち等の加害者と被害者の間に争いがあるときは、損害賠償金の支払いを加害者がしぶる場合もあります。そんなときは、交通事故の加害者の保険会社に被害者が損害賠償請求をすることができます。これが、被害者請求です。

被害者請求は、①仮渡金請求、②内払金請求、③本請求 の3パターンあります。①と②は示談で損害による賠償金額が決まる前に請求が可能です。そして➂の本請求は、実際に損害となった額をベースにして請求をします。

自賠責保険により支払われる保険金は、病院や整骨院等の損害賠償額として最低限の補償額です。たとえば、後遺症が残った場合は最高3000万円、負傷の場合は120万円と支給額の上限が決まっています。

 

  • むち打ちの被害者請求をする前に

交通事故加害者に自賠責保険の保険証を見せてもらい、加害者の加入している保険について調べましょう。自賠責保険の保険証と自動車保険の車検証を車内に入れている人も多いようなので、そのような加害者であった場合、保険証と車検証をコピーさせてもらいましょう。交通事故も加害者の保険会社が不明であれば、自動車安全運転センターで「交通事故証明書」をもらえば確認できます。

 

交通事故証明書の発行

警察や保険会社で交通事故証明書の交付申請用紙をもらい、交付申請書に必要事項を記載します。自動車安全運転センターに郵送をし、申し込みます。

(1通につき、発行手数料600円・払込料金100円)

 

  • 被害者の生命保険

交通事故の被害者は、病院や整骨院等の損害賠償の請求を加害者にしますが、その他にも被害者自身が入っている共済や保険などから保険金がおりることもあります。支給されるようであれば、そちらの保険からの支給手続きもしておくと良いですね。

生命保険には、交通事故の被害に遭った際に支給される特約がついているものもあるので、ご自身の加入している保険の内容をきちんと確認しておきましょう!

 

次回は、自賠責保険の請求に必要な“書類”についてお話しいたします。

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病院や整骨院に通院中の自賠責保険ってどんな保険?

2017.06.11 | Category: 自賠責保険

病院や整骨院に関係する「自賠責保険」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や整骨院の「自賠責保険」についてお話しいたします。

 

交通事故の自賠責保険は“強制”病院や整骨院に通院中の自賠責保険ってどんな保険?

自動車保険は、強制保険とも言われる、必ず入らなければならない「自動車損害賠償責任保険」と加入が絶対ではない「任意保険」に分けられます。病院や整形外科でのむち打ちの施術費や慰謝料は自賠責保険だけでは補いきれなく、損害賠償を補うのが任意保険です。

 

交通事故の被害者は加害者から病院や整形外科でのむち打ちの施術費や慰謝料等、損害賠償を受けとるのが通常ですよね。ところが、保険に加入しておらず、財力が全くない加害者だったとき、被害者は施術費等の損害を賠償してもらえなくなってしまいます。そこで、自賠責保険で最低限の補償をすることによって被害者は守られています。これは、“被害者の保護”という趣旨の為、保険金は人身損害のときのみ支払われます

 

自賠責保険に加入していない自動車は公道を走れません。加入していないのに運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

 

自賠責保険での支払の限度額は、むち打ち等の傷害による損害で120万円、死亡による損害で3000万円とされています。傷害事故の賠償額が120万円を超える場合は、任意保険により補填されます。ただし、交通事故の加害者が任意保険に入っていることが前提です!

 

むち打ち等で後遺障害が残った場合は、14級~1級の等級があり、病院や整形外科の施術費等の損害の度合いで支払限度額が変わってきます。一定の障害が残り、介護が必要な場合の限度額は4000万円、その他は3000万円です。

 

自賠責保険が適用されないケースも・・・

車が盗まれ、盗まれた車が交通事故を起こしたときは、車の所有者には責任はなく、当然保険金も払われません。ただし、車の管理状況に問題がなかったかどうかは重要なポイントとなってきます。例えば車の所有者が、鍵をつけたまま車を路上停車していて盗難にあった場合は、“運行共用者責任”が生じます。

 

加害者が請求をする

自賠責保険は、交通事故のむち打ち等で病院や整形外科に通院している被害者に対し損害賠償責任が生じたときに被害者の施術費等の損害をそのまま補填するのではなく、加害者がうけた損害を補填してくれます。

加害者(自動車の保有者・運転者)は、病院や整形外科に通院する被害者に対する施術費等の損害賠償額について支払いをした限度において、保険会社への保険金請求ができる。これが“加害者請求”です。

他のところへ保険金が流れてしまい、むち打ち被害者に保険金の支払いがされない・・ということがないように、まずは加害者から被害者に損害賠償金を支払うのが原則になっています。

 

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交通事故の示談が成立しないとき

2017.06.05 | Category: 示談

交通事故の「調停・訴訟」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、交通事故の示談の話し合いが難航したときの「調停・訴訟」についてご紹介いたします。

 

これまで交通事故施術の示談についてご紹介してきましたが、加害者と被害者間で交通事故の過失割合や整形外科や整骨院の通院等の損害賠償額をめぐり、争いが起こっている場合、なかなか上手く示談にならないこともあります。そのようなとき、裁判所を利用して交通事故の問題を解決する方法として、民事調停・訴訟があります。

交通事故の示談が成立しないとき

民事調停

交通事故の示談がまとまらないとき、加害者と被害者の間に、第3者として裁判所の調停委員に入ってもらい、お互いに納得のいく解決案を見出します。「調停」はあくまでも話し合いをして解決していくものです。加害者と被害者の双方が歩み寄る気持ちがない場合には意味をなさない為、そのようなときは「裁判」により解決していくことになります。

訴訟

最終手段として訴訟をおこすことになります。

加害者と被害者の意見が合わず、示談交渉や民事調停ではどうすることもできない場合は、裁判所の判断で決着をつけ、解決をするしかありません。裁判所の判決というものは、強制力があります。その為、当事者は上級裁判所に判決の変更や取り消しを訴えない限り、判決に従わなければなりません。もちろん判決をもとに強制執行をすることは可能です。

訴訟をおこす際は加害者の財産状況をきちんと確認しておきましょう!

 

 

 

 

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